2019-10-11 第200回国会 衆議院 予算委員会 第2号
船倉の中で作業する人間もいたり、操舵員がいたり、機関員がいたり、いろいろな人間がいますので、操業中に全員が甲板に上がって操業するということは日本ではありません。 しかも、集魚灯がついているということは、我々は、やはりこれはイカ釣り漁船であるという認識で対処したことに間違いはなかったと思います。
船倉の中で作業する人間もいたり、操舵員がいたり、機関員がいたり、いろいろな人間がいますので、操業中に全員が甲板に上がって操業するということは日本ではありません。 しかも、集魚灯がついているということは、我々は、やはりこれはイカ釣り漁船であるという認識で対処したことに間違いはなかったと思います。
したがって、操舵員は適宜見張りに協力することでと、わざわざ見張り問題にしているわけですね。それを、この自動操舵をやっているということで安心しちゃならぬということが肝心だと思うんです。 最後に海上保安庁長官に聞きますけれども、あなた方は、当時、事故があった後どう言っているかというと、同種海難の再発を防止するための応急の対策としてはということで通達を出しています。
○政府委員(金子史生君) 今、先生御指摘の操舵員と見張り員の区別と、こういう航海当直基準上の問題でございますが、実はこれはSTCW条約の基準に準拠しておるわけでございまして、船員法の第十四条の四の規定に基づきます航海当直基準、これにおきましては、先生ただいま御指摘のように、「見張りに関する原則」という項目におきまして、「見張りを行う者の任務と操舵員の任務とは区別されるもの」とされております。
○金子(史)政府委員 まず先生おっしゃいました見張りに関する部分でございますが、STCW条約の基準に準拠いたしました船員法の第十四条の四に基づきますところの航海当直基準、これには「見張りに関する原則」という項がありまして、そこにおきまして見張りを行う者の任務と操舵員の任務は区別されるものというふうにしております。
この航海当直基準の中で「見張りを行う者の任務と操舵員の任務とは区別されるものとし、操舵員は、操舵中にあっては、見張りを行う者とみなされてはならないこと。ただし、操舵位置において十分に周囲の見張りを行うことができる小型の船舶において、夜間における灯火等による視界の制限その他の見張りに対する障害のない場合は、この限りでない。」
このテストの報告を見ますと、冬期としてはそのテストをした日は最悪の条件ではないのにもかかわらず、出入港をベテラン操舵員がやっても苦労したと。小さい船ですから割と楽に操作できるんだけれども、これでもベテランがやっても大変だったと。これが商船という大型になって、そして荷崩れということを考えるとまさに危険だと、安全性の不安を指摘しているんです。
ところで、自動操縦の問題ですが、先生御指摘のとおり、自動操縦を行っておりますと、操舵を機械に任せる関係から、本来であればその操舵員が見張りに回って、見張り力が非常に強化されるというのが通常の考え方であります。ところが、間々不心得な者がおりまして、船橋にいる見張りの数を結局少なくしてしまう。そういう船がないことはありません。
○政府委員(手塚良成君) 先ほど御報告に申し上げましたが、乗り組み員総員を救助いたしまして、その救助いたしました乗り組み員の中から、本件についての原因調査に重要な立場にあると思われますところの船長、二等航海士、操舵員、一機士、こういった連中について昨日以来取り調べを現地保安部において行なっております。
この配置図がまたここにあるわけでありますが、指揮官が沢山、機関長が田中、機関員が百本、電信長佐藤、操舵員吉住、砲術長鴛渕、一番砲番上、西村淳、二番砲鴛渕、加地。この鴛渕というのが砲術長勤務になっておりますが、これがなくなった橋本さんの配置場所であったと思います。三審砲が富浦、大坪、四番砲が井上、草場、五番砲西村勉、盃屋、六番砲松田、七番砲市田。
船の中にオート・ジャイロという機械がありますが、これは操舵員のかわりにかじをとる機械です。これはもう完全に人間のかわりにかじをとるのです。そのために操舵員というものをなくなしてはおりません。しかし、五名のところを四名にし、四名のところを三名にすると、そういうふうに完全に減らしております。オート・アラームは、御承知のように警報を発するだけです。
と申しますのは、これも一応の報告でございますが、巡視船のへさきに、こういう事件でございますから、みな場所々たに部署をきめて十分見張りをしておりますし、へさきに一人立つておりましたが、それがやはり相手船の住吉丸の操舵員がこれをとつたと目撃しておりますし、それからこれも一応の乗組員の供述でございますが、船が接触いたします少し前に、非常に船がかしいだという陳述もあるのでございまして、その右に舵をとつたことの