2021-06-03 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
今般の法改正により無人航空機の操縦者の技能証明制度を創設いたしますが、身体に障害をお持ちの方でも、無人航空機の飛行の安全を確保するために必要最低限の身体の状況を確認し、必要な条件を付した上で技能証明を取得することができるようにしているところでございます。
今般の法改正により無人航空機の操縦者の技能証明制度を創設いたしますが、身体に障害をお持ちの方でも、無人航空機の飛行の安全を確保するために必要最低限の身体の状況を確認し、必要な条件を付した上で技能証明を取得することができるようにしているところでございます。
今回これ見ますと、例えばナンバー九の富山市の事故例なんですけれども、これ、空撮のために飛行した際に突風にあおられてそのまま落下したと書いてあるんですけど、事故原因は、突風にあおられたときに機体と操縦者、監視者と操縦者の距離が通常以上に離れていたと、是正措置には、そういう繊細な操作が必要な場合はなるべく位置を離さないことが大切だと書いてあるんですけれども、今回は、レベル4、目視外飛行なわけですね。
目視内飛行につきましては、操縦者が飛行中の無人航空機の位置や姿勢を把握することを確実に行えるようにするために当該無人航空機を常時監視する必要があることから、そのような是正措置が提出されたものであります。 一方、レベル4飛行を行う無人航空機につきましては、補助者を付けずに第三者上空を目視外で飛行することとなるため、より高度な安全性を確保することが重要と認識をしております。
第三に、無人航空機のレベル4飛行の実現に向け、国土交通大臣による無人航空機の機体の安全性を認証する制度と操縦者の技能を証明する制度を創設することとしております。これにより、技能証明を有する者が、機体認証を受けた無人航空機を、運航管理の方法等を確認するための許可、承認を受けた上で飛行させる場合には、レベル4飛行で想定されている第三者の上空を飛行できるようにいたします。
第三に、無人航空機のレベル4飛行の実現に向け、国土交通大臣による無人航空機の機体の安全性を認証する制度と操縦者の技能を証明する制度を創設することとしております。これにより、技能証明を有する者が、機体認証を受けた無人航空機を、運航管理の方法等を確認するための許可、承認を受けた上で飛行させる場合には、レベル4飛行で想定されている第三者の上空を飛行できるようにいたします。
今般の制度改正により可能となるレベル4飛行につきましては、様々なリスクが想定されるため、機体の安全性を認証する制度や操縦者の技能を証明する制度等を創設することにより、厳格に飛行の安全を確保してまいります。
レベル4飛行を行う無人航空機につきましては、補助者なしで第三者上空を目視外飛行することとなるため、本法案において、機体の安全性を認証する制度と操縦者の技能を証明する制度を創設することとし、技能証明を受けた操縦者が認証を受けた機体を飛行させることを必須といたします。その上で、飛行ごとに国の許可、承認を求め、飛行の安全を確保するための運航体制などを確認することとしております。
海上保安庁におきましては、海洋監視体制の強化の一環として、無操縦者航空機の導入の可否を判断するための飛行実証を、昨年十月から十一月にかけ、海上自衛隊八戸航空基地において実施をいたしました。この飛行実証の結果、無操縦者航空機は、昼夜を問わず、かつ有人機に比べて長時間飛行できること、有人機と同等又はそれ以上の監視能力を有していることが確認され、各種海上保安業務に十分活用できるとの結論に至りました。
ヘリコプターの飛行は、操縦者の目視及び判断により飛行の安全を確保して飛行する有視界飛行方式が一般的でございます。 有視界飛行方式による飛行では、操縦士自らの判断によりまして雲から離れて飛行するため、当日の気象状態等によって経路や高度等が選定されます。このため、飛行計画においては、国際ルール上も、具体的な高度は記載せず、有視界飛行方式を意味するVFRと記載することとなっております。
○政府参考人(川上光男君) 国際ルールにおきまして、有視界飛行方式により飛行する航空機は、先ほども御説明しましたように、操縦者の目視によって安全の確保が可能である気象状態においてのみ飛行可能である旨規定されるなど、操縦士の目視及び判断により飛行することになっております。
その報告内容といたしましては、例えば、通信状態の悪化によりまして、飛行中に制御不能となって無人航空機を紛失した事案でありますとか、無人航空機がヘリコプターなどの有人機に接近した事案でありますとか、無人航空機が地上付近の風にあおられて操縦者等に接触をした事案などがございます。
無人航空機の操縦者の技能証明は、飛行の安全に直結するものでありまして、厳格かつ公正に実施することが必要であります。 一方で、委員御指摘のとおり、既に無人航空機の講習を行う民間のドローンスクールが相当程度存在をするため、このような民間機関と連携していくことが、行政事務の効率化やユーザーの利便性確保の観点からも望ましいと考えております。
さらに、今般の制度改正によりまして、一定の安全上のリスクのある無人航空機の飛行を行う場合には、操縦者に対して飛行計画の通報を義務づけることとし、当該無人航空機が飛行する日時、経路、高度等の情報を航空機や他の無人航空機の操縦者等と共有をすることとしております。
第三に、無人航空機のレベル4飛行の実現に向け、国土交通大臣による無人航空機の機体の安全性を認証する制度と操縦者の技能を証明する制度を創設することとしております。これにより、技能証明を有する者が、機体認証を受けた無人航空機を、運航管理の方法等を確認するための許可、承認を受けた上で飛行させる場合には、レベル4飛行で想定されている第三者の上空を飛行できるようにいたします。
このため、航空法の改正案におきましては、機体の安全性を認証する制度と操縦者の技能を証明する制度、この両方を創設することとしております。
ここに勤務しております航空自衛隊の連絡官は、行っている業務は、空域、飛行場における航空自衛隊機の運航状況の監視、それからこれに基づきます米軍管制官への助言、そして米軍管制官と航空自衛隊操縦者との無線通信の補完などを業務としておるところでございます。
二〇二三年の事業開始を目標に、官民一体となった協議会ですとか、その下に設置をされました三つのワーキンググループ、今具体的に、機体の安全基準、また操縦者の技能証明、運航安全基準、こうした制度の方向性についても議論を進めているところでございます。
法制度の整備におきましては、ドローンにおきましては、二〇二二年の有人地帯においての目視外飛行の実現に向けまして、国による認証制度などの機体の安全性の確保、操縦者、運航管理者の技能確保制度、複数のドローン運航管理制度、機体・所有者情報の登録制度などにつきまして基本方針が策定をされていると聞いております。
都市部での無人航空機の利活用を可能とするためには、これまで以上に厳格に安全を担保することが必要であることから、関係者とも連携をして、操縦者の技能証明制度等の検討を着実に進めてまいりたいと考えております。
なお、使用者等の操縦技術に関しましては、現在の航空法におきまして、無人航空機の飛行の許可や承認が必要となる場合には、その許可、承認に当たって操縦者の経験でありますとか技量についての確認を行っているほか、昨年の航空法改正によりまして、操縦者に対して飛行前点検や衝突予防等の遵守義務を新たに課しております。これらに違反した場合には罰則の対象ともしております。
次に、無人航空機の実は操縦者の技能確保ということが今後ますます重要になってくると思います。ますます精度が高まり、大型にもなり、様々な利活用が広がっていくわけですから、私はこの無人航空機の操縦者というものが本当に重要になってくるんだろうと思います。
具体的に申し上げますと、無人航空機の機体の性能でありますとか操縦者の飛行経歴等につきまして個別に審査を行いまして、無人航空機の飛行により、地上の人や物、また航行中の航空機等の安全が損なわれることがないようにということで審査をさせていただいているところでございます。
将来的には物流等への利活用の拡大に資するよう、二〇二二年度を目途に有人地帯における補助者なしでの目視外飛行を実現することを目指しておりまして、本年三月に、官民での議論を経まして、操縦者の技能証明制度の創設などを内容とする、レベル4の安全確保のための制度設計の基本方針、これをつくっております。
警察では、小型無人機等飛行禁止法に基づき、指定された対象施設に対するドローンを悪用したテロ等の防止のため、目視による地上監視のほか、ドローンが発する電波を検知しドローンや操縦者の位置を特定する検知器を活用することなどし、違法なドローンの早期発見に努めているところでございます。
機体の安全確保であるとか、運航者、それから操縦者の技能の問題であるとか、それから運航管理のルール、それからサービス、そういった多様な問題について柔軟に対応していくという必要があるというふうに思っております。 そのため、ドローンの利活用拡大に向けました環境整備を官民一体となって進めていくために、官民協議会、それから関係省庁の連絡会議が設置をされているところでございます。
ドローンの飛行については、我が国の航空法によりまして、航空機や地上の人又は物件の安全確保という観点から、人口集中地区等の上空における飛行や操縦者の目視の範囲外での飛行については国土交通大臣の許可、承認を受けて飛行するということが可能となっております。 先生御指摘のとおり、米国においては、商用目的で運航を行う操縦者に対してライセンス制度を設けているというふうに承知しております。
政府としましては、二〇二二年度までにレベル4、すなわち、ドローンが第三者上空を操縦者の目視外で飛行可能な社会を実現するということを目標として掲げております。そのためのロードマップを取りまとめております。
先生御指摘のドローンの飛行についてですけれども、現在、航空法によって、航空機や地上の人又は物件の安全確保という観点から、人口集中地区等の上空における飛行や操縦者の目視の範囲外の飛行については、国土交通大臣の許可、承認を得た上で飛行することが可能となっております。
○政府参考人(鈴木敦夫君) グローバルホークの運用に際しましては、地上におきまして機体を操縦する要員とセンサーを操作する要員等が必要になりますが、このうち御指摘のその機体の操縦者につきましては、航空自衛隊のパイロット、いわゆる操縦士を充てることと予定してございます。
○政府参考人(鈴木敦夫君) グローバルホークの機体操縦者につきましては、三沢基地の地上統制装置から、さっき申し上げましたように、GPSによりまして常に機体の位置を把握しつつ、かつ、衛星通信、こうしたものも通じまして、無線通信によって機体を操縦していくということになっているというものでございます。
○政府参考人(鈴木敦夫君) グローバルホークの機体の操縦者、地上にございますけれども、これは、その地上の統制装置からGPSなどにより常にグローバルホークの機体がどこにいるかということを把握しつつ、衛星通信を含む無線通信によって機体を操縦し、必要な動作を、必要な措置、措置というか、情報収集等を行うということになるというふうに承知してございます。
政府といたしましては、二〇二二年度までに、レベル4、すなわちドローンが第三者の上空を、操縦者の見えない、目視外で自律的に飛行可能な社会を実現することを目標として掲げておりまして、そのために取り組むべき課題をロードマップとしてまとめてございます。経済産業省といたしましては、産業振興の立場から、政府内の制度設計の議論に貢献をさせていただいております。
先生御指摘の、操縦者が肉眼で捉えられないような、いわゆる目視外飛行と言われるものですけれども、これは、現行の航空法の許可、承認の手続に当たりましても、例えば、自動操縦システムを装備し、機体に設置されたカメラ等で外の様子を監視できることとか、ふぐあい発生時には空中で維持又は自動で帰還する機能等を有することなどといった安全性の確認をしているところでございます。
そして、我が国では、船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づいて、乗組み基準に従って、きちんと資格のある人が乗り組まなきゃいけないとなっているのに、三月三十一日に急がされて、そして改正しているんですよ。 これは大問題だと思うんですが、大臣、こういった悪い傾向について、どのようにお考えになっておられますでしょうか。
いずれにせよ、省令で近海中規模漁船の海技士の乗組み基準の見直しが行われる規制緩和は実施されますけれども、特定漁船の小型船舶操縦者としての限定免許を取得する要件や、それから講習の内容などについては、安全を確保するという観点から、相当これは厳格な内容にしていただきたい、是非検討していただきたいということをお願い申し上げたいと思います。 これ、やっぱり現場の人はよく分かっていますから、危険性を。