2003-04-17 第156回国会 参議院 国土交通委員会 第7号
また、港則法の関係の御指摘もいただきましたけれども、念のために申し上げますと、清龍丸のようなしゅんせつ作業を実施している船舶、これはなかなか他の船舶の進路を避けるというのが作業中は難しいという面がございますので、海上衝突予防法でも操縦性能制限船、こういうふうに位置付けられておりまして、基本的には海上衝突予防法の十八条で、他の船舶はそうした操縦性能制限船の進路を避けなければならないというふうに規定されておるところでございます
また、港則法の関係の御指摘もいただきましたけれども、念のために申し上げますと、清龍丸のようなしゅんせつ作業を実施している船舶、これはなかなか他の船舶の進路を避けるというのが作業中は難しいという面がございますので、海上衝突予防法でも操縦性能制限船、こういうふうに位置付けられておりまして、基本的には海上衝突予防法の十八条で、他の船舶はそうした操縦性能制限船の進路を避けなければならないというふうに規定されておるところでございます
のための国際規則の改正に伴い、国内法を整備しようとするものでありまして、その主な内容は、第一に、近年の分離通航方式の定着に伴い、同方式が適用される海域における船舶の円滑な交通等を確保するため、小型船等が遵守すべき航法について規制を緩和すること、第二に、小型船の船舶交通の実態に即して、その表示すべき灯火及び形象物の規制を緩和すること、第三に、船舶の行うべき信号について一層の改善を図るため、錨泊中の操縦性能制限船
第三に、船舶の行うべき信号について一層の改善を図るため、錨泊中の操縦性能制限船が行うべき音響信号の改正等を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。
に係る航法、船舶の表示すべき灯火及び形象物並びに行うべき信号等に関する規定を整備しようとするもので、その主な内容は、 第一に、分離通航方式が適用される海域における船舶の円滑な交通等を確保するため、小型船等が遵守すべき航法について規制を緩和すること、 第二に、小型船等の船舶交通の実態に対応して、その表示すべき灯火または形象物の規制を緩和すること、 第三に、錨泊中の漁労に従事している船舶及び操縦性能制限船
なお、わが国で船舶交通のふくそうしております東京湾とかあるいは港内等は、この衝突予防法の特別法でございます海上交通安全法とか港則法によって特別な規制がなされておりまして、先ほどの小型船につきましても、運転不自由船とか操縦性能制限船につきましては緩和を認めないということでございますので、この点について安全上問題がない、このように考えております。
第三に、船舶の行うべき信号について一層の改善を図るため、錨泊中の操縦性能制限船が行うべき音響信号の改正等を行うこととしております。 以上がこの法律案を提案する理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。(拍手)
それからその次に、リベリアのタンカーと漁船「明石丸」の海難の御説明がございましたが、審判庁が漁労中の形象物を掲げていなかった、したがって、漁労船と認められないということから、漁船側の過失といいますか、これを認めたという裁決になっておりますけれども、衝突予防法のそういったいわゆる漁労船としての資格、あるいは新しい衝突予防法にもいろいろな船の何といいますか、操縦性能制限船とか深喫水船とか、いろんな操縦性能