1994-06-06 第129回国会 参議院 運輸委員会 第4号
各操縦士資格ごとに、年齢、飛行経歴、要件並びに試験において実施をすべき知識及び技能についての具体的な事項が規定されております。ただし、同附属書におきましては、具体的な試験の実施方法の細目であるとか評価基準については規定されておらないために、これらに関しましては各国がそれぞれの国の実情に応じて定めることになっております。 我が国におきましては、試験につきましては学科試験、実地試験をやっております。
各操縦士資格ごとに、年齢、飛行経歴、要件並びに試験において実施をすべき知識及び技能についての具体的な事項が規定されております。ただし、同附属書におきましては、具体的な試験の実施方法の細目であるとか評価基準については規定されておらないために、これらに関しましては各国がそれぞれの国の実情に応じて定めることになっております。 我が国におきましては、試験につきましては学科試験、実地試験をやっております。
○北田政府委員 国際航空に従事いたしますパイロットの資格につきましては、国際的に統一を図る必要があるということから、国際民間航空条約の附属書に国際的な基準が定められており、その中で操縦士資格ごとに年齢とか飛行経歴並びに必要な知識等について具体的な事項が規定されております。