2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号
本法律案は、国土交通大臣による航空運送事業の基盤強化に関する方針の策定及び必要な支援の実施、危険物等所持制限区域に立ち入る旅客等に対する保安検査の受検の義務付け、無人航空機の機体の安全性の確保及び操縦を行おうとする者について行う技能証明に係る制度の創設、運輸安全委員会による無人航空機に係る事故等の原因を究明するための調査の実施等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、国土交通大臣による航空運送事業の基盤強化に関する方針の策定及び必要な支援の実施、危険物等所持制限区域に立ち入る旅客等に対する保安検査の受検の義務付け、無人航空機の機体の安全性の確保及び操縦を行おうとする者について行う技能証明に係る制度の創設、運輸安全委員会による無人航空機に係る事故等の原因を究明するための調査の実施等の措置を講じようとするものであります。
イギリスのジェームス・ベディングさんは、四肢麻痺のために手足を動かせませんが、口に専用のペンをくわえてコントローラーのジョイスティックを操作し、ドローンを操縦しています。障害のため移動が困難な彼にとって、ドローンは、車椅子では行けなかったところに飛んでいける、自由を与えてくれる存在だと言っています。
北山さんは、様々な障害者の人たちとの関わりの中で、ドローンの操縦を覚えることで農薬散布などの一般就労へつながるのではないかと考えました。また、北山さんは、今の子供たちが障害者と接点を持てる場をつくることも考え、青少年・障がい児者ドローン協会を立ち上げました。そこで、障害者も健常者も一緒に学べるドローン教室を開催しています。
本日は、航空法の改正案によるドローンの操縦ライセンス制度について質問いたします。 資料一を御覧ください。現行の法律では、ドローンを飛ばす場合、目視できる範囲内での飛行や無人地帯での目視外飛行があり、空撮、測量、農薬散布、災害など様々な分野でドローンが利活用されています。
皆さんのところに資料を配らせていただいておりますが、一ページ目と二ページ目のところで、その団体が何をやっているかというと、小型重機の操縦の講習会なんかをやってオペレーターを増やして、そういった災害復旧のスキルを担ってもらえる人を増やしたいということをやっている団体でございます。
第三に、無人航空機のレベル4飛行の実現に向け、国土交通大臣による無人航空機の機体の安全性を認証する制度と操縦者の技能を証明する制度を創設することとしております。これにより、技能証明を有する者が、機体認証を受けた無人航空機を、運航管理の方法等を確認するための許可、承認を受けた上で飛行させる場合には、レベル4飛行で想定されている第三者の上空を飛行できるようにいたします。
今般の制度改正により可能となるレベル4飛行につきましては、様々なリスクが想定されるため、機体の安全性を認証する制度や操縦者の技能を証明する制度等を創設することにより、厳格に飛行の安全を確保してまいります。
また、サイバーテロも増加しており、航空管制システムや航空機の操縦などに対策を講じていくことが重要です。こうした新たなテロへの対策について見解を伺います。 また、内部脅威への対応として、従業員がランプサイドに出る前に保安検査を行うSRA検査が二〇一六年度から実施されています。施設面や体制面での内部脅威への対応が着実に行われているのか、お答えください。
レベル4飛行を行う無人航空機につきましては、補助者なしで第三者上空を目視外飛行することとなるため、本法案において、機体の安全性を認証する制度と操縦者の技能を証明する制度を創設することとし、技能証明を受けた操縦者が認証を受けた機体を飛行させることを必須といたします。その上で、飛行ごとに国の許可、承認を求め、飛行の安全を確保するための運航体制などを確認することとしております。
海上保安庁におきましては、海洋監視体制の強化の一環として、無操縦者航空機の導入の可否を判断するための飛行実証を、昨年十月から十一月にかけ、海上自衛隊八戸航空基地において実施をいたしました。この飛行実証の結果、無操縦者航空機は、昼夜を問わず、かつ有人機に比べて長時間飛行できること、有人機と同等又はそれ以上の監視能力を有していることが確認され、各種海上保安業務に十分活用できるとの結論に至りました。
このため、例えばリモコンの草刈り機ですとかアシストスーツ、トラクターの自動操縦システムなどを活用することによりまして女性や高齢者も含めて農業の多様な働き方が可能となるようにするとともに、生産者の裾野の拡大を通じましてこの生産基盤の強化というものにもつなげてまいりたいと考えております。
瞬時に、何かあると瞬時に市場全体に異常な事態が伝播するとか、あるいはアルゴリズム用いた相場操縦、アルゴリズムで相場操縦するというような不正取引の事案も出ているということで、要するに、余りいいことはないということですね、いいことはないということでございます。 どういう事業者が具体的にやっているのかというと、次の資料ですけれど、高速取引行為者登録一覧表ということであります。
ヘリコプターの飛行は、操縦者の目視及び判断により飛行の安全を確保して飛行する有視界飛行方式が一般的でございます。 有視界飛行方式による飛行では、操縦士自らの判断によりまして雲から離れて飛行するため、当日の気象状態等によって経路や高度等が選定されます。このため、飛行計画においては、国際ルール上も、具体的な高度は記載せず、有視界飛行方式を意味するVFRと記載することとなっております。
○政府参考人(川上光男君) 国際ルールにおきまして、有視界飛行方式により飛行する航空機は、先ほども御説明しましたように、操縦者の目視によって安全の確保が可能である気象状態においてのみ飛行可能である旨規定されるなど、操縦士の目視及び判断により飛行することになっております。
今回、今まで飛行ができなかったレベル4における有人目視外飛行、これを可能にするために法改正を行うわけでありますけれども、レベル4の必須要件である機体認証、操縦ライセンス、運航ルール、これが必要だということ、これが将来レベル2やレベル1へ対象が拡大してしまうのではないかと言う今ドローンユーザーがちょっと一部おりまして、お話がございました。
さらに、今般の制度改正によりまして、一定の安全上のリスクのある無人航空機の飛行を行う場合には、操縦者に対して飛行計画の通報を義務づけることとし、当該無人航空機が飛行する日時、経路、高度等の情報を航空機や他の無人航空機の操縦者等と共有をすることとしております。
次に、操縦ライセンス制度について伺いたいと思います。 無人航空機の操縦ライセンス制度の創設に当たりましては、利用者と行政それぞれの負担を軽減する観点から、既存のドローンスクールのノウハウや体制を活用することも重要だと考えます。新たなライセンス制度における既存ノウハウや体制の活用について、政府の方針をお聞かせください。
第三に、無人航空機のレベル4飛行の実現に向け、国土交通大臣による無人航空機の機体の安全性を認証する制度と操縦者の技能を証明する制度を創設することとしております。これにより、技能証明を有する者が、機体認証を受けた無人航空機を、運航管理の方法等を確認するための許可、承認を受けた上で飛行させる場合には、レベル4飛行で想定されている第三者の上空を飛行できるようにいたします。
有人地帯の上空を目視外飛行をするということで、非常に、ですから、町中の上空を遠隔操作でドローンを飛ばす場合はこのレベル4に相当するという理解でありますが、今回、ドローンのレベル4飛行を検討するに当たって、操縦ライセンスの取得要件というものが国交省内で議論をされてきたそうでありますが、年齢制限や身体的要件について、本日はまず確認させていただきたいと思います。お願いします。
是非これは今後の検討に加えていただければと思うんですが、この身体的要件の部分、今御答弁いただきましたように、例えば、身体的に障害をお持ちで手が動かせない方ですとか足が不自由な方ですとか、いろいろな立場の方がいらっしゃいますけれども、そういった方々が社会参画をしていく、その際の手段として、このドローンの操縦ライセンスを活用した新たな仕事というところも、今実際には議論がされております。
御指摘のありましたライセンスに関してでございますが、技能証明というものを取得する際には、諸外国における無人航空機の操縦ライセンス制度でありますとか、ほかのモードにおける免許制度も参考にいたしまして、十六歳以上という年齢制限を設けることとしております。
ここに勤務しております航空自衛隊の連絡官は、行っている業務は、空域、飛行場における航空自衛隊機の運航状況の監視、それからこれに基づきます米軍管制官への助言、そして米軍管制官と航空自衛隊操縦者との無線通信の補完などを業務としておるところでございます。
お尋ねのございました民間訓練試験空域、これでございますけれども、航空法第九十五条の三に基づきまして、航空法が、専ら、同法の第九十一条に規定しております曲技飛行等、又は、操縦技能証明を受けていない者による操縦練習飛行その他の九十二条第一項各号に掲げる飛行を行う空域として、国土交通大臣が告示で指定しているところでございます。
オペレーターというのは操縦する人のことですね。これ、幾つも報道がされましたので、皆さん御存じかと思います。 私は、西日本豪雨災害時には広島に住んでおりまして、発災当初からその後一年半ぐらい掛けてずっとボランティアをしておりました。シャベルを持って手作業でずっとやっていくものですから、腱鞘炎になったりと大変に苦労をいたしました。
個別の会社に関する事柄についてはコメントは差し控えたいんですが、その上で、一般論として申し上げれば、証券取引等監視委員会は、相場操縦などの不公正取引等、金融商品取引法上の法令違反に該当する事実が疑われる場合には適切に対応することとなります。 証券取引監視委員会としては、今後とも市場監視に努めてまいりたいと考えております。
○柿沢委員 スポーツとeスポーツの違いみたいなもので、オンラインゲームの達人みたいな方々が、これから遠隔操作で、サイバーにしろ、例えば無人兵器にしろ、それを操縦して実際に相手に被害、打撃を与える、こういうことになるんだと思うんですね。
市場参加者の予見可能性を高める観点から、入札並びに発電関連の情報公開は極めて重要でありますが、どこまで公開するかについては、それらが事業者の経営情報に当たり得ることや、また相場操縦行為を誘発しないかといった点とのバランスを考慮して決めてきたところでございます。
さっき申し上げたように、中野から三・七七度で大井町まで降りてくるというその中で、航空便が減っている中でもトータルで二万回ぐらいですか、安全に操縦してくれているパイロットに本当に返す返す敬意を表しますが、パイロットのせいにしちゃ駄目ですよね。パイロット頼みでは駄目なので、国交省におかれてもしっかり対応していただきたいと思います。 以上です。
○大塚耕平君 相当便数が減っている中でもこれだけの便が飛んで、安全に操縦をしていただいているパイロットや航空会社の皆さんには、また空港管制官の皆さんには敬意を表しますが、それだけの数飛んでいるんですよ。 それで、その間に降下率警報とかシンクレートとか異常接近のテレインとかゴーアラウンドとか、そういう事例というのはあったって聞いておられますか、もし今御存じであれば。
会社の研修の中で、例えば新入研修であるとか管理職研修であるとか、あるいは航空会社におりましたので、副操縦士から機長になる、その機長研修等々においてコンプライアンス、どういうものなのか、それをやはり徹底していかなければいけないという、そういう研修をしたことを懐かしく思い出しております。そのときに、コンプライアンスについて教えを請いましたのが元検事の郷原信郎氏でございました。
二〇二三年の事業開始を目標に、官民一体となった協議会ですとか、その下に設置をされました三つのワーキンググループ、今具体的に、機体の安全基準、また操縦者の技能証明、運航安全基準、こうした制度の方向性についても議論を進めているところでございます。