1979-04-10 第87回国会 参議院 商工委員会 第5号
○政府委員(伊従寛君) 昭和二十八年のケースでは、通産省が行いましたスフの月産量の総枠に関する操短勧告を受けまして、日本化学繊維協会が昭和二十七年三、四月の生産量を決定したというカルテルを行ったわけでございます。今度の通産省の需要見通しにつきましては、先ほどからお話がございますように、需要見通しを中心としたものと理解いたしております。
○政府委員(伊従寛君) 昭和二十八年のケースでは、通産省が行いましたスフの月産量の総枠に関する操短勧告を受けまして、日本化学繊維協会が昭和二十七年三、四月の生産量を決定したというカルテルを行ったわけでございます。今度の通産省の需要見通しにつきましては、先ほどからお話がございますように、需要見通しを中心としたものと理解いたしております。
いま政府が操短勧告をしておると思うのですが、この率からすでに相当下回っておる現状において、もちろん答申が出ますれば、それを受けて業界が安定計画をつくるということはぜひとも必要だと思いますけれども、その前に操短ということをもつと徹底したらどうかという意見もあるのですが、これはどう考えておられますか。
それからもう一つは、公取委員長がいま言ったように、それは操短勧告もカルテルであるというふうに公取は考えておるんですと、そういう意味からいうと、政府が勧告をしましたその価格を引き受けるか引き受けないか、政府が提示をしてからですな、した段階において、それは引き受けるわけにまいりません、私たちは全部各社でもって意見を戦わした後受けるか受けないかを決定いたしますということになれば、そういう意味で会合すれば、
十月の二十日当時は、「鉄鋼の操短勧告を業界、通産省に申入れ」、公取はこれに対して難色を示しているし、通産省も慎重であるという見出しでもって報道されているわけですが、今度十一月三日ごろになると、はっきり公取は粗鋼の勧告操短に反対する。ところが通産省は、来週中にも方針を決定するのだ——これは方針の決定ですから、認めるのか認めないのかこれはまあわからないわけですけれども、中身はこれを認める方向に……。
○田中(武)委員 ただこの問題だけではなくて、いわゆる行政指導によるカルテルの結成、操短勧告、減産勧告、これなんかも行政指導ということでやられておる。当然これは独禁法による不況カルテル等々の手続を踏まなければいかぬわけです。私はあとにたくさん残っておるから、そういうことまでやりたくないけれども、あなたがそういう答弁をするなら、じゃ、そういった行為は通産省設置法何条何項に基づく行動ですか。
○田中(武)委員 通産省は操短勧告をする場合に、どういう方法でやるんですか。通産省とA企業、通産省とB企業、C企業というように、一人一人呼んで、そしておたくはこうしなさい、ああしなさいという指導をするんですか。業界全体に対してこうしなさいという指導をするんですか。
○板川委員 きょうは通産大臣の鉄鋼の操短勧告の問題、物価問題で伺いたいと思うのであります。とりあえず経済企画庁長官に最初二、三承っておきたいと思います。 粗鋼の勧告操短をめぐって、通産省は、御承知のとおり昭和四十一年七月−九月の三カ月これを操短勧告の延長、こういう方式をとりました。若干前の指示より増量を認めておりますが、基本的には操短勧告を継続した。
また、四月の操短勧告の際、通産省はかかる事態の発生を予見できなかったのか、それともこうすればこうなると知って操短勧告を行なったのか、この辺の事情をお聞かせ願いたい。簡単でいいです。
まあそういうことはいいといたしまして、ここでは行政行為によって、あるいは行政指導によって損失をこうむり、あるいは一般的第三者、たとえば不況カルテルの問題とか操短勧告等は、一般消費者も損害を受ける中には入るのではなかろうかと思うわけでありますが、そういうものの救済の道を閉ざされておるということであってはならないと思う。したがって、そういうものに対する救済の道はあるのだ。
しかし、ここ数年来ずっとかっこうは不況カルテル、あるいは行政による操短勧告、あるいは前の繊維法といいますか、繊維工業臨時措置法でしたか、これによるずっと一貫した生産調整が続けられておるじゃありませんか。その中に、長期において、なおかつ将来において、まだここ三カ月や五カ月で自由競争、自由生産というものが望めますか。
それを、あげて私の責任であると言っておるが、それではこの粗鉱操短勧告で——これは七月からなされておる。その結果、合金、鋼鉄等の中小企業で、十分に原料が買えなくて倒れたところがたくさんあります。こういうものの救済措置がとれないのですよ。あなた、個人的に責任を負いますか。
この不況カルテルといいますか、操短勧告といいますか、そういう形のもので業者の利益は守れるが、それがこの物価借上げの根本になっていると、私はそう判断している。今日の物価値上がりの根本は、こういうところから来ていると、私はそう思う。これは大資本ばかりではない。厚生大臣もおいでになりますが、環境衛生の中にも、各産業の中にも、独禁法違反かどうかと疑われるようなかっこうで、この行為が行なわれているわけです。
そこで、中小企業団体法等のやつはいいとして、それは問題は残りますが、さっき申しましたが、そうでないものということになると、結局今まで繊維業界等になされた通産省の操短勧告のような行政指導による独禁法緩和という面が現われてくるのです。それ以外の勧告の方法があったら教えて下さい。
しかしいろいろな状態が起こってくるにしろ、競争の正常化ということについて勧告をする場合、行政的な指導としてなされる場合、かつて繊維等でなされた操短勧告のような、いわゆる行政指導による独禁法緩和といいますか、独禁法をもぐるといいますか、そういうものよりほかに出てこないのです。いろいろあると言うが、そんなものがありますか。これは外務大臣の極東の範囲の答弁のようなことを言ったってしようがないと思います。
そうしてその中においてふだんでも、好況時分でも大企業に押えられておる中小企業というのが、さらにこの不況下にあえいでおるということを言ったので、その点はまた後日に譲るといたしまして、その点については、私またこまかく資料を私の方から出して一つ質問を申し上げるとして、いま一点お聞きをしたいことは、この通産省のいわゆる操短勧告等がしばしばにわたって行われておる。
その第一は、政府は、今後もいわゆる勧告操短、勧告設備制限等をおやりになるつもりかどうか。これをお尋ねするわけは、落下傘は落ちてから開いても何にもならないとともに、いかなる場合でも、同業者間に一、二の異論が出て、カルテルがまとまらない場合が多いものであります。このような場合、政府は大勢を達観して勧告操短をする必要のある場合があるのではないかと思うのでありまするが、どうお考えになっておりまするか。
最後に生産調整操短によって労務者に労働強化を来たさないように、労務者の立場を十分考えるようにということでございますが、これについては私どもも十分考慮しておるところでありまして、従来も生産調整の勧告、いわゆる操短勧告に際しては、それぞれの業界に対して不当な解雇を行わないようにしてもらいたいということは特に念を押しております。
この思い切った措置によってわれわれは綿業界全体の早期立ち直りを期待したのでありますが、一向に事態は好転いたしませんので、さらにこの操短勧告が九月まで延長されるということになっておるわけであります。 以上は綿糸に対する需給調整対策の実施状況でありますが、紡績会社は織物業をも兼営しております。織布専業者の実施する綿スフ織物の生産調整にも協力しておる次第であります。
しかしながら、現実の事態は、まだ操短の勧告をする、先ほど申し上げました貯炭の状況から見まして、操短勧告をするような段階ではない。また同時に、これは基幹産業としての重要性からいたしまして、長期のエネルギー対策を堅持いたします建前上、今持っております生産体制というものを、簡単に低いところに落していくということは、きわめて問題が多い。
スフ糸についても、これに伴ってスフ糸の方も過剰がはなはだしいので、四割何分かの操短勧告をおそらく三十一日に勧告することになるかと思います。 紡毛糸については三割操短というものを、これは中小企業安定法に基く調整行為として一年前からやっております。これを継続しております。この方はあまり大きな市況の動揺はありませんが、これを継続するという形になっております。
いろいろ参考人の陳述を承わりましても、また政府御当局の答弁を承わりましても、輸出に関係いたしますものは、確かに操短勧告におきまして、人絹糸の安定も私ははかれると思うのであります。
○水田国務大臣 ことに繊維業界におきまして、そういう問題がございますので、過般私は福井県に参りまして、特に人絹の問題、糸の操短勧告をやってくれぬかというような機屋の非常に強い希望がございましたが、機屋側の、たとえば生産の調整が、ある程度できないというような事態に、すぐにそういう操短勧告というようなものをやったら、結局中小企業が一番困ってしまうというような実情も見て参りましたので、こういう点については