1983-04-26 第98回国会 衆議院 外務委員会 第6号
その他は操業日誌違反あるいは許可制限条件違反等でございます。 それから、ソ側と日本との違反につき食い違いがあるのじゃないかというお尋ねでございますが、これは結論から申しまして、先方と話し合いをした結果、食い違いはないということでございます。
その他は操業日誌違反あるいは許可制限条件違反等でございます。 それから、ソ側と日本との違反につき食い違いがあるのじゃないかというお尋ねでございますが、これは結論から申しまして、先方と話し合いをした結果、食い違いはないということでございます。
これに対して同船は氷なども含んだ量と抗議したが、受け入れられず、操業日誌違反として百九十万円の罰金の支払い命令を受けた。そこで支払ったため操業を続けられた。こういうことであります。つまり、実際には十四トンしか積んでおらないのに、向こうの監督官が二十トンとこういけば、泣く泣く罰金を払わなければいかぬ。払わなければ免許停止を受ける。