1952-02-07 第13回国会 衆議院 水産委員会 第7号
○塩見政府委員 現在までにマツカーサー・ラインによる操業区域制限に関する総違反被疑件数は、GHQから違反事実を指摘されたものが百七件、当局の方の監視船が違反事実を指摘したものが八十四件で、計百九十一件であります。そのうち当局から許可を取消されたものの件数が十六件、当局で停泊命令等の行政処分をなしたものが五十四件、廃業したもの十六件、始末書を提出したもの十六件であります。
○塩見政府委員 現在までにマツカーサー・ラインによる操業区域制限に関する総違反被疑件数は、GHQから違反事実を指摘されたものが百七件、当局の方の監視船が違反事実を指摘したものが八十四件で、計百九十一件であります。そのうち当局から許可を取消されたものの件数が十六件、当局で停泊命令等の行政処分をなしたものが五十四件、廃業したもの十六件、始末書を提出したもの十六件であります。
○石原(圓)委員 次に日本機船底引漁業協会及び漁業経営者連盟その他底びき関係の各団体上り、この際漁場制限撤廃に関することを強く講和条約にあたつて要望をするという点並びに漁船の操業区域制限早期撤廃に関する件等の陳情が連盟に対してあつたのでありまして、これも最も妥当であると思うのであります。最近の講和条約草案によりますれば、マツカーサー・ラインは解決されるようにも思われるのであります。
それから米価の決定、供出等の補正割当、食糧輸入計画等が日本側に委される可能性があるというようなこと、これもまあ結構なことだと思いますが、それから漁船の操業区域制限に関する政令については講和後の漁業協定で漁区の拡張を解決したい。まあこれも結構なことだと思うのであります。
まず十三條の無線設備の免許に対する有効期間、このうちに船舶は船舶安全法によりますものと、それから漁船の操業区域制限に関する政令によります船、いわゆる千六百トン以下の商船、それから五十トン以下の漁船というものは、五年目ごとに更新しなければならないということになつておりますが、水産の方面における科学の普及と、生産増強のために電波を利用させるという面から行きますと、これはやはり無期限であつてほしい、かように
第一は、政府は八月二十八日政令を発布いたしまして、漁船操業区域制限に関する取締規則を実施されておるのでありますが、これによりますと、五十トン以上の漁船は毎日正午その出漁船の位置を、無電によつて監視船に報告するという義務を負わされておるのでありまして、もしこの報告を怠つた場合におきましては、その漁船の船長は三年以下の懲役、二十万以下の罰金というような重い刑罰を受けることになつておるのであります。