2015-08-25 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第12号
○国務大臣(中谷元君) 今月十二日に米陸軍ヘリによる着艦失敗事案が発生した水域が含まれるホワイト・ビーチ水域に係る分をお示しすることは困難でございますが、このホワイト・ビーチ地区、水域において、この事案が発生した第四区域におきましては、昨年度は漁船の操業制限は行われていなかったということでございます。
○国務大臣(中谷元君) 今月十二日に米陸軍ヘリによる着艦失敗事案が発生した水域が含まれるホワイト・ビーチ水域に係る分をお示しすることは困難でございますが、このホワイト・ビーチ地区、水域において、この事案が発生した第四区域におきましては、昨年度は漁船の操業制限は行われていなかったということでございます。
これは、昭和二十七年の日米講和条約発効から昭和四十七年の復帰までの間で、米軍による立入禁止や操業制限によって沖縄県漁民がこうむった被害に対して、日本政府から特別支出金として拠出された三十億円を基本財源としてやっている。
ちなみに、公益財団法人沖縄県漁業振興基金、昭和二十七年の日米講和条約発効から昭和四十七年の復帰までの間、米軍による立入禁止や操業制限によって沖縄県漁民がこうむった被害に対し、日本政府から特別支出金として拠出された三十億円を基本財源として、今種々の漁業振興事業を営むために設立されている真っ当な財団があるわけです。
このため、現在、漁業操業制限法に基づきます手続を取らせていただいているものでございます。 なお、御質問のありました第一水域等の関係でございますけれども、水域の使用条件の変更については、先ほど大臣から御答弁申し上げましたように、現在、米側と協議を進めているところであり、具体的な内容についてまだ決まったものはないということでございます。
○糸数慶子君 次に、日米両政府は、この総理府告示の改正と同時に、キャンプ・シュワブの提供に関する昭和四十七年五月十五日の日米合同委員会合意、いわゆる五・一五メモによる第一水域の区域を漁船操業制限法による制限に合わせて変更することを日米合同委員会が決定し、告示すると承知しておりますが、この点についても事実関係を明らかにしていただきたい。 防衛大臣、外務大臣にお伺いします。
○糸数慶子君 調整中であるというふうに言っておりますけれども、この漁船操業制限法、これはあくまでも日本における米軍の水面の使用のために漁船の操業を制限することができるというものであります。
さらに、漁業の制限が必要となる水域につきましては、いわゆる漁業操業制限法の規定に基づきまして、漁船の操業を制限する必要のある区域を緯度、経度で示し、二十四水域を告示しておりますし、また、一般の船舶の航行が想定される十九水域につきましては、海上保安庁から水路通報等を行っていると承知をしております。
今回、地方分権推進一括法案の中にも、防衛庁関係の中で、漁業操業制限法あるいは特別損失補償法、この二法が上がっておりますが、それぞれ防衛のために必要な措置や補償が決められている。法の趣旨と補償金額をここでひとつお示しになってください。
○大森(敬)政府委員 漁業操業制限法に基づきます支払い実績で、十年度の水域数でございますけれども、二十三水域でございまして、金額は十二億五千八百万円でございます。
○諸冨政府委員 ただいま御説明いたしましたように、訓練の必要性上、私ども、日米合同委員会で一応合意をいたしまして提供をしておる水面に見合った、いわゆる操業制限に伴います損失補償は毎年予算に計上してお支払いをしているところでございまして、それ以外にも、いろいろな実損補償等はもちろんやっておりますし、あるいは漁業組合等からの御要望がございますと、いろいろな形の、いわゆる周辺対策事業の一環として、魚礁をつくるとかあるいはいわゆる
当庁が行っております漁業補償の受給資格者は、漁船の操業制限法、詳しく申し上げますと、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限法、及び自衛隊に関係しましては、自衛隊法第百五条に基づきまして設定されました制限水域において従来、従来と申しますのは制限水域が設定される以前という意味でございますが、従来適法に漁業を営んでいた漁業者
制限水域にかかわります漁業補償につきましては、漁船の操業制限法第一条により設定された制限水域において従来、従来というのは告示の設定以前という意味でございますが、適法に漁業を営んでいた許可漁業者及び自由漁業者、いわゆる従来適法漁業者と呼んでおりますこれらの漁業者が漁船の操業制限等により漁業経営上の損失をこうむった場合には、同法第二条に基づく通常損失について補償しております。
○町原説明員 赤土流出源はともかくといたしまして、一般的に、漁船の操業制限水域の設定と防衛施設の設置または運用によりましてその周辺住民の方々の事業活動、この場合はモスク、漁業でございますが、この事業活動が阻害されると認められる場合におきましては、民生安定という観点からその障害の緩和に資するため、事業経営の安定に寄与する施設、例えば漁業用施設等の整備につきまして地方公共団体から御要望がございましたならば
○政府委員(野尻豊君) 海上保安庁によるこれまでの取り締まり結果では、小型機船底びき網漁業の操業制限違反が最も多く、次いで同漁業の無許可操業や潜水器を使用した不法操業等が多くなっております。
今御質問の、日米安全保障条約等に基づくところの、例えば演習海域の設定その他によるところの漁業の操業制限というふうな事態が生じた場合において、減船を余儀なくされた場合は一体対象になるのか、こういうお尋ねでございますが、このような場合につきましては、私ども、そのような事態につきまして関係省庁と十分協議して、対応を検討いたしてまいりたいと考えております。
また、水域につきましては、在日米軍の水面の使用に伴う漁船の操業制限法により漁船の操業の制限が行われておりまして、その旨告示がされております。また、これらの水域のうち米軍が日時を限って使用するというものにつきましては事前に通報するという合意がありまして、米軍から演習通報の発出を受けまして、その都度関係省庁及び関係地方公共団体を通じまして漁船等に演習に関する情報提供をしているということでございます。
それから、漁業補償という点でございますが、南部訓練空域におきましては漁船は現在操業されておりませんので、通常の場合は、日米間の漁船の操業制限等に関する法律に基づきまして漁業補償が行われる場合がございますが、この場合はその措置はとられておりません。
報道によりますれば、去る六日に基本的合意に達しまして数日中にも正式調印がされることとなっていると聞いておりますが、しかしその内容は、これまでの相互主義に基づく無償部分のほか初めての有償部分設定、着底トロールの操業制限の拡大、洋上買い付けの開始等、これまでの日ソ漁業関係が変化しつつあることを示しております。
ただいま施設庁長官からお答えいたしましたが、漁船の操業制限法、これは昭和二十七年、法律二百四十三号でございますが、その第一条に一、長官が申しましたように、在日米軍が水面を使用する場合に、必要があれば「漁船の操業を制限し、又は禁止することができる。」となっておりまして、その第二条に、その制限により漁業経営者に損失が生じた場合はそれを補償するという規定がございます。
アメリカ合衆国の軍隊の水面使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律という昭和二十七年にできました法律に基づきまして、対象といたしましては、許可・自由漁業と免許漁業に対しまして、その損失を受けた個人に対し補償を行う、こういうことに相なっております。
そういうことから、NLPの期間中は操業制限がなされるのじゃないかという懸念が持たれるわけです。ないと言い切れるかどうか、またそういうことは検討事項にも入っていないかどうか、お聞きしたいというふうに思うのです。
○千秋政府委員 私どもの、漁船の操業制限法と申しますが、これは米軍にそういう水域を提供する際の漁船の操業を制限するための法律でございます。この法律に基づきまして農林水産大臣に私どもが意見照会をすることになっております。農林水産大臣の方は私どもの照会に基づきまして関係都道府県知事に意見照会をし、その回答を得て私どもは回答をいただいているというふうに聞いております。
ただいま御指摘になりました天ケ森対地射爆撃場におきます漁業補償につきましては、二種類の漁業補償を行っておるわけでございますが、漁業者が漁業法に基づきまして許可を得てやっておる漁業につきましては、ただいま先生御指摘になりました漁船の操業制限法、この法律に基づきまして制限が課せられておりまして、それで個々の漁業者が漁業経営上受けた損失につきまして補償するという手続を行っております。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律というのがあります。昭和二十七年七月二十二日法律第二百四十三号、この第二条によりますと、明らかに損失の補償は、「漁業を営んでいた者が漁業経営上こうむった損失を補償する。」とある。
いわゆる米軍施設、区域である慶佐次の通信所からマスターズテーションまで海底ケーブルを敷設する、これに伴い領海内の一部、幅二百メートルの水域について操業制限を受ける、これは新たな区域の提供。一体慶佐次からマスターズテーションまでの距離は幾らなのか。幅二百メートルの制限水域の距離、面積はどのくらいか。漁業制限の時間、内容はどういうふうになっているのか、お答えいただきたい。
先生今御指摘ありましたように、領海内の一部、慶佐次の通信所の地先を海底ケーブルが上がってまいりますので、その辺のところが今後対象に、なるわけでございまして、それについては現在調査検討をしておりまして、沖合い何メートルにわたりましてそういう操業制限をするかどうか、これは今後まだ詰める問題になっております。