2008-05-14 第169回国会 衆議院 外務委員会 第13号
いずれにしましても、許可を受けた漁業者に対しましては、衛星船位測定送信機、VMSによります操業位置の監視や、水産庁の監督官によります水揚げ検査等によりまして、厳しい管理を行っているところでございます。 今後とも、すべての漁業者が我が国の規制を遵守して適正に操業するよう、管理を徹底してまいりたいというふうに考えております。
いずれにしましても、許可を受けた漁業者に対しましては、衛星船位測定送信機、VMSによります操業位置の監視や、水産庁の監督官によります水揚げ検査等によりまして、厳しい管理を行っているところでございます。 今後とも、すべての漁業者が我が国の規制を遵守して適正に操業するよう、管理を徹底してまいりたいというふうに考えております。
○石川政府参考人 ロシア側の発表によります操業位置というのは、北海道海面漁業調整規則に基づく操業規制ラインを越えた水域ということでございますが、他方、坂下船長が記者会見において、第三十一吉進丸の操業位置はその規制ラインの上であるというふうに述べているところでございまして、それぞれ位置が異なっているところでございます。
その他日本漁船の操業位置の資料を提供してもらいたい、こういうような問題がございます。したがいまして、いま先生御指摘のように、従来のままの延長という形でなしに、もう少し実質的に、資源問題等につきまして突っ込んだ意見が出てくるのではなかろうかというふうに推察をいたしておるわけでございます。
先生ただいま御指摘のように、従来はまあいわば追っ払い主義と申しますか、現場で退去せしめるという方針でやっておったのでございますが、これでは効果があがらないということで、昨年の十二月からは、巡視船はたとえば領海内操業というような悪質侵犯船を発見いたしました場合には、極力これを現場で接舷を試みまして、操業位置の確認書とか再度不法操業はしないといったような誓約書を徴しまして、これを外交ルートによりまして韓国
この五十三海洋丸の釈放のいきさつの点についてでございますが、外交交渉におきまして、第五十三海洋丸の操業位置は、韓国の漁業に関する水域では操業した事実がないという日本側の主張に対しまして、韓国側は同船の操業位置は漁業水域内であるという主張を行ない、操業位置の事実確認において一致を見ないまま、交渉は十六日間続いたのでありますが昨二十九日、韓国の最高検察庁が済州地検に送検しておりました同船船長以下四名を不起訴
操業位置は魚群探知機で確認したのです。それで、女島の灯台と大瀬崎の灯台から出ている電波をキャッチしながら、この辺で操業しておったわけです。(綱島委員「その地図で言えば、壱岐はどの辺になりますか」と呼ぶ)壱岐はこの辺です。(綱島委員「対馬は」と呼ぶ)対馬はこの辺です。
漁船保護の大きな分野は漁船の操業位置と、拿捕されて行く場合を早くキヤツチいたしまして、実力によつてそれを奪い返すことのできない場合には、これはなかなかできないのでございますが、はつきりとあらゆる船の装備、人力、智力、経験を以てその位置を確認して置く、こういう指導を最初からいたしておりますし、又それをやつております。
それでそこを操業位置にせいというように言うことで、繩船の人もあらゆる何が皆これを拒みましたのでございますが、何しろそのときに台風第十三号が発生しまして、近く自分らの所に来襲の虞れがある時期でございまして、天候も不良で網船の人も船位のことについては、その自認書の位置と違うことをやかましく言うようなふうでありましたが、これは認められませんでした。
なおわれわれの持つておりますこの米式漁船、或いはあぐり網漁船であります、第二次松寿丸というものの操業位置というものを考えましたときに、彼らの言うオンペールのあの近くまで入つて行つたのでは操業はできないのであります。その理由は網の深さが深い。水深が違う、結局網の深さが非常に大きいために、あそこら辺の八十メーターの水深のところでは操業ができないのであります。
現住所、宗教、思想、経歴、財産、生活程度、操業状況でありまして、そのとき操業状況については、海図を出して来ましたが、それはわれわれの海図で、定規はT字定規を一つと、パス一ちようだけで海図をはかりましたが、T字定規一つでありますので、羅針盤にT字定規を当てて、鉛筆を平行に持つて行つて、タバコとかマッチの軸で、そのマイル数とか何かをはかるようなはかり方でありまして、このときわれわれの拿捕された位置とか操業位置