2019-04-22 第198回国会 参議院 決算委員会 第5号
新成羽川ダムの放流量が増加する旨につきましては、ダムの操作規程に基づきまして関係機関に通知がされておりまして、御指摘のとおり、中国地方整備局の岡山河川国道事務所には七月六日の十七時〇二分にこの通知が参っております。
新成羽川ダムの放流量が増加する旨につきましては、ダムの操作規程に基づきまして関係機関に通知がされておりまして、御指摘のとおり、中国地方整備局の岡山河川国道事務所には七月六日の十七時〇二分にこの通知が参っております。
第三に、水門、陸閘等の操作施設を管理する者は、操作に従事する者の安全の確保が図られるよう配慮した操作規則又は操作規程を定めなければならないこととしております。 第四に、海岸管理者は、自ら管理する海岸保全施設を良好な状態に保つよう維持、修繕することとし、そのために必要な技術的基準を主務省令で定めることとしております。
第三に、水門、陸閘等の操作施設を管理する者は、操作に従事する者の安全の確保が図られるよう配慮した操作規則または操作規程を定めなければならないこととしております。 第四に、海岸管理者は、みずから管理する海岸保全施設を良好な状態に保つよう維持、修繕することとし、そのために必要な技術的基準を主務省令で定めることとしております。
大規模な自然災害だったことを踏まえた上で、ダム操作規程の運用に当たって、これまで、国、県、流域電力事業者間において、水系一貫管理の原則を尊重し、洪水を調整するための情報交換をした事実が確認できないからである。 また、電源開発の情報交換が不足していたこと、只見川で、県と同社が管理する区域で砂がたまっていたことなどを被害拡大の一因として実は指摘をしているわけでございます。
こうした被害をなくすには、ダム操作規程に、大雨が予想される前に水位を低下させて空き容量を確保する事前放流を義務付けることが必要だと前回も指摘しましたけれども、総理、御英断ください。
実は、熊野川流域のダムの検証と操作規程の見直しについて御質問をしたいと思うんです。 新宮の市長の言葉によれば、異常なダム放流により、下流域の家屋の流失などの大きな被害となった。今回の熊野川の洪水で、死者十三名、行方不明一名を出しております。さらに、この熊野川には、防災拠点という行政庁舎があったんですけれども、実は水没いたしまして機能不能になりました。これだけ水が来ておるわけです。
そういう意味では、河川法四十七条に基づいて定められております操作規程においては、ダムからの放流を調節するということは、そういった意味での規程は定められていないというのが操作規程の内容でございます。
したがいまして、いわゆる洪水を調整するために貯留水を放流して空き容量をつくるというような、いわゆる事前の放流と申しますか、そういうものはこのダムの性格上できない、操作規程上もできないというふうになっておるわけでございます。
○井上(章)政府委員 ダムの操作につきましては、これはでき上がりましてから設置者が勝手に行えるというものではございませんで、それぞれ操作規則あるいは操作規程を定めまして、これに基づいて行うわけでありますが、これら操作規則を定める場合あるいは一定規模以上のダムの操作規程の承認を行う場合には、これはすべて関係都道府県知事の意見を聞いてそういった規則が作成されまして、それに基づいて実施するわけでございます
○説明員(井上喜一君) まあ具体的なその手続がどういうぐあいになるのか、その辺のところを我々しかとまだ認識していないわけでございますが、いずれにいたしましても、操作規程の大綱が決まるといいますのは、中心をなします部分については変更がないという程度に固まるということでございます。
○説明員(井上喜一君) 先ほど御答弁いたしましたし、またただいま建設省の河川局長からの御答弁にございますように、現在この操作規程につきまして打ち合わせ中でございますので、その結果、操作規程の大綱もほぼまとまるような段階で、私どもといたしましては、市町村に説明を行い、御理解を得たいと、このように考えておる次第でございます。
○説明員(井上喜一君) 水門の操作規程は、これは河川法に基づく協議が必要でございまして、正規に承認される必要がございます。
これは私も素人でありますけれどもうなずける面もあるわけでありまして、ある程度ダムの操作規程のようなものは一応拝見した上に立って申し上げるわけでありますけれども、それについてはいかがでございますか。
これは恐らく操作規程をつくらざるを得ないんじゃないでしょうか。これは建設省の方に聞きたいと思いますね。
今後実際の水位がどうなるかというのは、今言われたように、当然のことながら河川法に基づいて南郷洗堰の操作規程がつくられることによって決まるわけですよ。
○瀬崎委員 事業そのものは変更しないでしょうが、操作規程が未定であることは事実、そして操作規程を実際につくらなければ水位の変動の新たな拡大もできないことも事実。ですから、私は、仮定の話ではあるが、では実際には水位が下がらないという事態が起こったときには補償の方はどうなるんですか、返してもらうんですかという話になるでしょう。だが、それはお答えできないというわけですね。
○土井分科員 それで、確かにこのダムに対する操作規程というのは、河川法の四十七条によると、「操作の方法について操作規程を定め、河川管理者の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」このように規定されていることに従ってのこれは規程だと思うわけですが、さて、これはどうなんでしょうね。
○説明員(志水茂明君) 泰阜ダムの操作は操作規程にのっとりまして実施しておりまして、九月の二十八日の午後三時二十分、流入量が毎秒千二百立方メートルに達しますと同時にゲートは全開の状態になっておりまして、流入量に等しい流量を放流いたしております。したがいまして、私どもといたしましては適切な操作をしたものと考えております。
○川本委員 私は、いまここに大迫ダムの操作規程を持っておるのですけれども、これを見ますと、いわゆる大迫ダムの管理については、放流の際の一般に周知徹底させることが必要な区間ということで、ダムサイトから川上村の中井川合流点までの、区間とするということがこの操作規程の「放流の際にとるべき措置等」に書いてあるわけです。
そこで、大迫ダムの方ではダムの管理のために操作規程というものをつくりまして、その規程によりまして放流等その他の業務をやっておるわけでございますが、その操作規程に定められているやり方で二時半に実は放流をし、その前に関係機関への通知、それから警報車による警告等をやりまして、放流をしたわけでございます。
これは天災だと言っておるわけですが、ダムの放水でたくさんの人が亡くなっておるわけですし、あるいは自動車なんかも流されて損害を受けておるわけですから、操作規程も、一つは管理区間そのものが問題がある、あるいは警報の出し方についても、法律や操作規程で課せられた責任を果たしていないと私は思うわけです。
いわゆる制限水位といいますか、無害放流のレベルを一メーター下げますと、いまの建設省のダム操作規程で無害放流八百四十トンが流入してから放流していきますね、そうするとピーク時といいますか、大体毎秒何百トンぐらいカットできるか。これはいますぐ言って無理ならば、私の方に大体あるんですけれども、大体百万トン強、二百万トン弱カットできるんです。この数字間違っていますか。
○高木説明員 このダムは洪水調整をやりませんので、最大放流量というものは直接その河川の流量でございますから出てこないと思いますが、たとえば操作規程にございます……(薮仲委員「資料が私の方にあるんだから言っちゃった方がいいですよ」と呼ぶ)洪水時の操作を開始しますときの流量を申し上げますと、井川ダムでは八百四十トン・パー・セック、それから塩郷ダムでは千八百トン・パー・セックでございます。
建設省がダム操作規程でいわゆる二山の例を引かれて洪水調整のダム操作規程をおつくりになっている、承認していらっしゃいます。私の方にあります。それでいって、いま井川を例に、井川のダム操作規程で言っているんですよ、二山でやっているんですから。一メーター水位を下げると三百八十万トン水量で減るわけです。
もうちょっと操作規程あるいは計画等については検討してもらいたい、もっと危険防止についての調査をしてもらいたいというような要請をしてきたわけですけれども、さっき言いましたように、学者によって検討されているのだ、大丈夫だ、大丈夫だと、同時にまた建設省はいいことを言っているのです。
○大原(亨)分科員 四十七年の大災害以降、ダムの問題が問題になりまして、ダム操作規程を当時、四十八年に改正をしたというふうに思いますが、どういう点を改正されておりますか、ポイントだけ。
○川本政府委員 操作規程の改定につきましては、当該立岩ダムにつきまして申し上げますと、昭和四十八年に、まず一つとしては、予備放流水位を低下させるということの改正がございます。それから第二点といたしまして、ゲートの操作を単純化する。いわゆる洪水のときにはゲートを全開にしてしまいまして、自由越流方式といいますか、そういった単純な操作でゲートを動かすということ等のダム操作規程の一部改正を行いました。
ダムの操作規程の改正ということが、いろいろその問題に微妙な影響があるというふうにおっしゃっておるわけでございますが、この立岩ダムによります災害につきましては、当時の既往の実績を上回る異常な降雨によってもたらされたということでございまして、立岩ダムにおきましても、その地点での計画流量が七百トンでございますが、それを相当に上回る、三割以上上回る流入量がございました。
○藤原房雄君 これは導水路完成してない、いまお話がありましたけれども、完成してない、工事中ということでありますから、操作規程やなんかというのはまだはっきりできてなかったということなんだろうと思いますけどもね、でもこの雨量は四日から五日にかけて相当な雨量であり、これは容易なことじゃないということは当然国土庁でもこれはおわかりになっていらっしゃったことだろうと思います。