1965-03-17 第48回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第8号 第八規則で操作手引き書というものをつくっておいて、この手引き書というものはやはり原子力船の所属する国の主管庁の承認を受けておかなければいけない。その手引き書はいつも船内に備えつけておいて、その要件に合致するようにしておかなければいかぬということをきめております。 第九規則、第十規則は検査、証書についての規定でございます。 徳久茂