2003-02-27 第156回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
十月の四日の日に九月事件の被害者の関係者の方から名古屋法務局の人権擁護部に人権の相談がございました。これが九月事件につきまして私どもが調査に入った端緒でございます。それ以前に弁護士会の方にどういうふうな相談をされておったかということは、私どもの方としては承知しておりませんでした。
十月の四日の日に九月事件の被害者の関係者の方から名古屋法務局の人権擁護部に人権の相談がございました。これが九月事件につきまして私どもが調査に入った端緒でございます。それ以前に弁護士会の方にどういうふうな相談をされておったかということは、私どもの方としては承知しておりませんでした。
名古屋の法務局人権擁護部にこの被害者の周辺の方から初めて人権相談が上がる。 よろしいですか。事が発覚し、新聞報道になり、記者会見が行われてからしか人権擁護部に人権相談が上がらないのですよ。弁護士会に必死に訴える、訴えて訴えて弁護士会が取り上げて調査に行こうとしたら暴行がふえる。ふえて、瀕死の状態で運ばれる。それでもなお人権擁護部に声は行かないのです。
○政府参考人(吉戒修一君) 名古屋刑務所の九月受傷事案のことだと思いますけれども、これは十月の四日の日にこの受刑者の関係者の方から名古屋法務局の人権擁護部に人権の相談がございまして、名古屋法務局の方では、これは非常に重大な人権侵害のおそれがあるということで、人権侵犯事件として受理するということで、これは、十月の四日はたしか金曜日だと思いますけれども、その翌週には人権局の方に報告をいたしましたので、私
また、検察当局による捜査とは別に、人権擁護局においても、事案の重大性にかんがみ、関係受刑者や刑務所関係者等から事情聴取するなど、名古屋法務局人権擁護部と共同して人権侵犯事件として鋭意調査を進めているほか、矯正局においても特別調査チームが引き続き徹底的な調査を行っており、全国行刑施設における革手錠使用案件についても、使用要件、使用方法等につき施設長による指導監督等が適切になされていたか、なお調査を継続
この事件につきましては、受刑者の関係者の方から名古屋法務局の人権擁護部に対しまして人権の相談がございました。そこで、これは人権侵犯事件として現在、調査をいたしております。 この事件、事柄の重大性にもかんがみまして、私ども人権擁護局からも職員を名古屋に派遣いたしまして、名古屋法務局人権擁護部と共同して現在、調査を続行しております。
今の入管とか矯正とかを所管する法務省の外局という、しかも、今聞きますと、人権擁護局、そして各地方の法務局、また地方法務局の人権擁護部、人権擁護課、これらを含めて職員が全部で二百数十名、これが、みんながみんなじゃないですよね、今度のこの人権委員会の職員になっていく。
それから、職員の点でございますけれども、これは、でき得れば幅広い多様な人材を登用したいというふうに考えておりますけれども、現実問題として、人権委員会の発足当初から新規に採用するということは、これはなかなか困難でございますので、当面は、現在、人権擁護業務を担っております人権擁護局の職員、さらには法務局の人権擁護部あるいは人権擁護課の職員というものに新しい人権委員会の仕事を担当させ、さらにそれに加えて、
地方組織は、現にやっております法務局の人権擁護部、これをまた改組いたしまして、人権の地方事務所という形に充てたいというふうに考えております。
法務省では、人権擁護局を中心に、法務局と地方法務局に人権擁護部、また人権擁護課というものが地方に置かれておりまして、また人権擁護委員の方々が人権擁護のための活動を行っております。そして、児童虐待を含めた子供に対する人権侵害に関しましては、人権擁護委員の中から特に六百名の方を選任いたしまして子どもの人権専門委員という形で委嘱をしております。
そういうこともありまして、私も東京法務局の人権擁護部に行きましたけれども、お子さんから直接一一〇番の電話がございまして、それを実際聞いたということもございます。
法務省には、人権擁護の事務を専門的に担当する機関として、法務本省に人権擁護局が、その地方機関として、全国八カ所の法務局に人権擁護部が、四十二カ所の地方法務局に人権擁護課が、さらに法務局、地方法務局の管内に二百八十一の支局が設置されております。 また、市町村長が推薦した地域住民の中から法務大臣が委嘱しました民間ボランティアとしまして、人権擁護委員が全国の市町村に約一万四千人配置されております。
女性の人権問題に対する活動実績の点でございますけれども、これは、法務省の人権擁護機関としましては、人権擁護委員のほかに法務本省の人権擁護局、それからその下部機関としまして、法務局、地方法務局に人権擁護部、人権擁護課がございます。
人権擁護局の地方機関として全国八カ所の法務局に人権擁護部が、四十二カ所の地方法務局に人権擁護課が、さらに法務局、地方法務局の管内に二百八十一の支局が設置され、人権擁護に関する事務を分掌しております。また、地域住民の中から市区町村首長が推薦した候補者の中から法務大臣が委嘱した人権擁護委員が全国の市区町村に配置されております。
○政府委員(横山匡輝君) 法務省の人権擁護機関としましては、法務本省にまず人権擁護局、その下部機関としまして法務局、地方法務局に人権擁護部門、これは人権擁護部あるいは人権擁護課から成り立っております。そのほかに全国で約一万四千名の人権擁護委員がおります。これらの人権擁護機関におきまして人権啓発活動、それから人権侵犯事件の調査、処理、さらには人権相談等の活動をしております。
では、それについて各省にお聞きしたいのですけれども、法務省の法務局に現にある人権擁護部とか課とか、そういうところがこの児童の人権について実際にごく具体的にどういうケースでかかわっているか。何か問題があって親が一緒に連れてきたものに対する処理をしているのか、あるいは学校の先生の方からのそういう依頼によるのか、子供自身が一人で来て実は、というようなケースがあるかどうか。
これについて、いろいろと現地の法務局人権擁護部あるいは本省の人権擁護局とも議論をいたしましたが、あなたの方はこれを差別事件として認めない、認めないばかりか、人権実務研究会のパンフレットを見ると、そんなことを言うのは言論の自由だと言っているんだ。でたらめがちょっと過ぎやしませんか。
警察の方は、広島の現地のまじめな人権擁護部の職員が幾ら接触をしようと思っても、やろうとしない。これは先ほどのずっと続いたでたらめの問題との関係で、一つぐらいきちっとけじめをつけてみなさい。これはまだ物を解決しようと思えばできることなんですからね。十人死んだらもうこれは解決できない。死んだ者はもとへ戻らない。
それは、私の聞きますところによりますと、北海道の稚内におきまして、国鉄からJRへの移行の過程において、相手が清算事業団だと思いますが、大変な人権侵害が行われておるということで、人数は、私も正確なことは知りませんが、恐らく百数十名に及んでおるのではないかと思いますけれども、人権侵害を救済してもらいたいという意味の、法務省人権擁護局の出先の法務局の人権擁護部だと思いますが、そういう申し出が出ておる、そういうことを
法務省といたしまして、後で局長から細かく話をいたしますが、障害児、障害者の人権の問題等について総理府障害者対策推進本部等々ございますが、具体的には我が法務省で全国八法務局の人権擁護部、それから四十二の地方法務局人権擁護課、及びそれらの下部組織等全国二百七十三支局、及び各市町村の推薦を受けて法務大臣が委嘱をした者が一万三千人おります。
○佐藤(誼)委員 事実関係を明らかにしなければ、その上に立つ判断なり対応というのも、事が事だけに重要だと思うので、今大臣が答弁されたことで私はその扱いを注目したいと思いますけれども、ただ、この中に人権擁護部の述べられたことはこのとおりで、その最後のくだりの方に「清水校長は」ということで、この報道が正しければ、「中村先生は、教師として生徒指導上好ましくない面もあり、この署名運動については、住民運動として
法務省千葉地方法務局人権擁護部は、人権侵害の疑いがあるとして調査を始めた。」こういう新聞報道なんです。この事実を知っていますか。
しかも、今人権擁護部の話によれば、本人も人権擁護部に提訴するというふうに言っているようでありますけれども、新聞の報道によりますと、人権擁護部では、「中村先生と学校の一連の騒ぎは注目して来たが、この趣意書は内容や責任団体があいまいなうえ、回覧という方法に問題がある」ということで、人権上問題だということを指摘しているのですね。
その結果、例えばアメリカの司法省に人権擁護部というのがございますが、それは先ほど申し上げました前者のパターンに属するわけでございますけれども、この場合には特定の事件しか担当できない、取り扱えないのに対しまして、法務省の人権擁護機関はあらゆる人権侵害というものに対処できるようになったわけであります。
それからもう一つ、これは先般来新聞等でも問題になってきておりまして、千葉県の鎌ケ谷市の市立東部小学校というところの先生の転任を求めるための署名を回覧で回したという事件で、これについて法務省の千葉地方法務局人権擁護部で、人権侵害の疑いがあるのじゃないかということで調査を始めだというような報道がされておりますけれども、この点については人権擁護局としてはどのように承知をされておりますでしょうか。
○天野(等)委員 既に人権擁護部として人権事件として情報の収集に入ったというふうにお聞きをしてよろしいわけでございますか。
○政府委員(野崎幸雄君) 各地の法務局の人権擁護部や地方法務局の人権擁護課あるいは人権擁護委員の自宅では人権擁護に関する相談を受けております。このほか、大勢の方が集まるデパートでございますとか公民館といったところに特設相談所を設けて人権相談もすることがございます。
今や、ここまできますと、ここまで膨大に全国的な問題になりますと、一東京法務局人権擁護部にお任せをされてその報告を聴取なさっておる段階ではないのではないか、そう思いますが、局長はどうお考えになりますか。
東京の人権擁護部がお世話をされたものについてはまあまあという状況のようです。けれども、地方ではそういうことがうまくいっておりません。それから地方の人権擁護部があなたのおっしゃるような対応を必ずしも親にしておりません。統一協会についての知識がないことにも原因があると思います。そういう点については、私どもとしては極めて形式的なあなたのお答えだと言わざるを得ないのであります。
きょうはいじめの問題も取り上げたかったのですが、時間がないので言いませんけれども、いじめを初めとしてさまざまな人権擁護の問題に、訴えがあるなら取り上げる、訴えがないならわしの方は知らぬというような態度を捨てて、それから重要な問題であればやはり人権擁護局長が、さらに重要ならば法務大臣が社会に対して警告を与えるというようなことをして、傘下の法務局人権擁護部を一斉に活動させるとか、そういうようなことをしないと