2019-05-09 第198回国会 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 まあ押し問答してもしようがありませんけど、私は別に暴力団を守るために言っているんじゃなくて、実効性がないようなことで裁判所の事務が増えて、警察の事務が増えて、なおかつ競売手続に参加する人が不利益を被るという視点から、こんな実効性がないことで何でこんなことを、法律を作ったんだという観点から指摘させていただいたわけで、決して私は暴力団の擁護者じゃありませんから。
○小川敏夫君 まあ押し問答してもしようがありませんけど、私は別に暴力団を守るために言っているんじゃなくて、実効性がないようなことで裁判所の事務が増えて、警察の事務が増えて、なおかつ競売手続に参加する人が不利益を被るという視点から、こんな実効性がないことで何でこんなことを、法律を作ったんだという観点から指摘させていただいたわけで、決して私は暴力団の擁護者じゃありませんから。
ぜひ、山下法務大臣、まだこれから法案をつくられると思いますので、法律事務の専門家として、国民の権利義務の保護ではなくて、まさに弁護士と同じように、擁護者として、この言葉を入れていただきたいというふうに思っております。大臣に答弁を求めませんので、よく聞いていただいたと思いますので、今、法務省、現在のこの使命規定の検討状況についてお答えいただきたいと思います。
アメリカの国際機関への対応についての一々についてコメントすることは差し控えますが、今般の発表におきましても、米国は引き続き人権の擁護者として人権分野ではリードしていく旨述べていると承知をしております。 我が国としては、人権分野でアメリカが果たし得る役割は大きいと考えており、アメリカが国際場裏において人権の保護促進に向け引き続きリーダーシップを取っていくことを期待してまいりたいと考えております。
今回の法改正で、司法関与が強化されてくるということは、やはり適正な手続を保障するということでもあるわけですから、当然そこには、保護者、親権者の代理人、代弁者を保障するということも必要と思いますし、子供自身のアドボケーター、代弁者、権利擁護者も必要ではないかなというふうに思っております。
権利擁護者が面接後に病院に報告をする仕組みになっていますと、病院の立場に偏ってしまい、本人との信頼関係が築けなくなってしまうのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
○川田龍平君 これ、ちょっと次の質問の前にですけれども、国際法律家委員会からも、この退院請求手続における権利擁護者について、これは予算措置が講じられていない点が不十分だと指摘されている点を認識していないのでしょうか。
次に、四の五ですけれども、これは言っておかないと分からないと思いますので、現在弁護士会が行っているこの精神保健福祉法上の退院請求手続における代理人を権利擁護者として法的に位置付けることについて、これはこの四年間の間に具体的に調査検討されたのでしょうか。
これ、御本人がどうしてもやっぱり病状次第で参加したくても参加できない、そういったときに、これ重ねて権利条約の関係でも、権利擁護者、これをしっかりと確保すべきだ、指摘があるはずです。これも、でも法律上どこにも書いていない。 権利擁護者を法律上ちゃんと選任義務課しませんか。措置入院になった、強制入院です。だったら、その強制入院になった際に必ず選任権を保障する。
三点目は、自由の剥奪を行っているにもかかわらず、弁護人に相当するような人権擁護者が法律上用意されていないと、この三点に集約されておりまして、自由権規約委員会からは一回、それから拷問等禁止委員会からは二回指摘を受けておりますが、その点についての改善がなされていません。
ヨーロッパ諸国の比較研究では、強制入院率を下げる最も主要な要因は何かということを調べると、例えば入院要件が厳格であるとか、あるいは精神医療審査会みたいなものが審査するとか、それから患者の権利擁護者として弁護人のような人が付くとかって幾つかのファクターで調査をしますと、有意に統計上反応するのは、弁護人のような代理人が付いている国においては強制入院率が低いという実証データがあるんですね。
○参考人(川端清隆君) 国連というのは、やっぱり人権、難民問題も含めてその擁護者であると、紛争地の人たちの最後の防波堤であると言われています。だから、その旗を下ろすことはできない。そういう面で、この点が信念があったからこそ、あのグテレスの批判ということであろうかと思います。ただ、その一方で、国際政治、日米関係の中で日本が何をどう言うかと、ワシントンで。ちょっと性格が違うところもあるのかなと。
平成二十三年に総務省で設置をしておりました常時啓発事業のあり方等研究会での議論の中で、平成二十三年七月二十五日議事概要のまず御指摘の箇所につきましては、ドイツの政治教育における政治的中立性の考え方についての有識者による報告におきまして、教員は、意見の多様性の擁護者という役割を引き受けなければならないが、これは教員自身が特定のポジションを取ってはいけないということではなく、教員も自ら意見の多様性の一部
戦後一貫して我が国は法の支配の擁護者として国際法を誠実に遵守してまいりました。そして、平和国家としての立場から、国連憲章を遵守しながら、国連を始めとする国連機関と連携し、こうした活動に積極的に寄与してきており、こうした国際法を遵守する姿勢、こうした取組、これはしっかりとこれからも堅持していくと考えております。
○国務大臣(谷垣禎一君) 保護者は少年院におります子供たちの権利や利益の擁護者といいますか、少年の社会復帰や更生のために努力をすべき立場の方であると。それから、子供たちの引受人であることもほとんどの場合がそうですね。ですから、少年、子供たちの改善更生、社会復帰のために保護者との連携というのは極めて重要でございます。
このまさに立憲主義の原理そのものを破壊しようとする安倍政権の、一部識者の弁によれば政治的クーデターともいうべき過ちから国民を守り、その国民の擁護者として、今こそ我々良識の府たる参議院の存在意義とその真価が問われておりますことを、本法案審議の前提の観点を深く深く込めながら、改めて更に深く深く皆様にお願い、お訴え申し上げまして、私の質疑とさせていただきます。 御清聴ありがとうございました。
本来、保護者は、在院者の権利、少年の権利や、あるいはその利益の擁護者であると同時に、少年院の職員と一緒になって、在院者の更生といいますか、円滑な社会復帰に向けて働きかける立場にあるわけですが、保護者がそういう十分な能力を持っていないという場合も必ずしも少なくない、こういうことがあるんだろうと思います。
もう一つの武器輸出国が生まれることがどう世界の利益になるというのか全く不可解だと述べた上で、日本は武器でなく厳密な外交を通じて憲法の平和原則を輸出すべきであると、すなわち、平和原則の精神の下に武器管理の熱心な擁護者になるべきであると、こう述べております。世界は日本の立場についてこう見ているわけですね。
これは、民主主義の根幹にもかかわる問題であり、本来、民主主義の最大の擁護者たるべき政務三役の一員が率先して民主主義を踏みにじる行為を行っていることとなり、いずれにしても政治家として許されてはならない行為であります。 以上、様々な角度から今回の企業広告出演問題にまつわる問題を指摘し、丸川君がいかに厚生労働大臣政務官の職にふさわしくないかを具体的に明らかにしてまいりました。
、退院請求あるいは処遇改善請求の手続について代理人を付けることができる、あるいは弁護士が代理人の場合には精神医療審査会に提出されている資料などについて見ることができるというような規定は僅かに存在しているんですけれども、それが原則的な形態にされていないということがありますので、精神医療審査会の運営マニュアルは改善するとか、それから、措置入院や医療保護入院についての新たな基準として、入院に際しては権利擁護者
今日それぞれ本條参考人、池原参考人の方から、権利擁護者、代弁者というのをきちっと入れて、例えば入院するときもその人がやっぱり付いているということが大事だと思うのですが、権利擁護者、代弁者についての言及がありました。 残念ながら、今度の法律にはそれが、法案にはないんですよね。
○参考人(池原毅和君) 最低限度必要なことは、少なくとも権利擁護者を義務化する、少なくとも強制的な入院をするについては権利擁護者を義務化するということと、精神保健指定医二名の判定で入院を決めるということは最低限度必要であろうというふうに思います。
○福島みずほ君 医療保護入院では、精神保健指定医と保護者の同意によって、法改正されれば家族ですが、強制入院が認められてしまうため、権利擁護者や代弁者が不在となってしまいます。二〇一一年度精神医療審査会において、二千五百七十件の退院請求がなされたが、入院は不適当と患者の主張が認められたのは七十二件にすぎませんでした。
○片山虎之助君 特に総務省は地方の擁護者であり代弁者ですから、あるいは同時に監督者かもしれないけれども、もう地方自治体なんか崩壊しているんですよ、あの関係のところは。自然の猛威というのは恐るべきものですね。あっという間に自治体もコミュニティーも全部なくなったよ、根こそぎ。これをどうやって再建するか、大変我が国の地方自治の歴史の上でも大きな課題だと、こう思いますよ。新しい実験だと思いますよ。
○前川清成君 私は、法務大臣もまた法と正義の擁護者でなければならないと思っています。ですから、この国賠訴訟で国がなすべきことは、あたかもサラ金の担当者がやるように、うそをついてでも、証拠を隠してでも、あるいは証拠を捏造してでも何が何でも勝つと、それがなすべき態度だとは思っていません。
例えば、住んでおられる形態も、家族と一緒の場合もあれば施設の場合もあるし、いわゆる擁護者のいないひとり暮らしもあります。それぞれに応じて、やはり対応策は違ってくるわけであります。