1997-12-11 第141回国会 参議院 厚生委員会 第13号
精神病院に対する指導監督体制の徹底、精神医療審査会の役割の強化、成年後見制度の導入等の措置を講じるなどいたしまして一層の人権擁護策を進めていきたいと考えております。 精神保健福祉法の改正につきましては、障害者関係審議会で御審議をいただくことといたしております。
精神病院に対する指導監督体制の徹底、精神医療審査会の役割の強化、成年後見制度の導入等の措置を講じるなどいたしまして一層の人権擁護策を進めていきたいと考えております。 精神保健福祉法の改正につきましては、障害者関係審議会で御審議をいただくことといたしております。
日本もその意味では、比較的負担額が高い国家として指折りの中に入ってくるところまで来ておるわけですが、現実に負担金というものは支払いをしない国家等もあって、事務総長からいろいろと注文をつけておるような現状ですが、日本国は国連の負担金について、各国が国連をりっぱに育てる意味の擁護策としては、そうした国々みんなで負担はりっぱに実行しようよ、こういう話はしておるわけなんですね、国連外交として。
何らかのそういう擁護策をとる。 それから在学中のことなんですが、いま政務次官のお話は卒業後のことなんですが、学資の一部国庫補助をするとかあるいはたとえば夜間なんかグラウンドに照明装置がしていない。体育というものは一応卒業単位は取って卒業はしておるでしょうけれども、ほとんどやっていない。
そういう状態でありますから、ぜひそうした擁護策といいますか、助成策があったら、まあ業界の代表もおることでしょうから、ひとつ指導をし、援助をしてやっていただきたい、こう思います。
したがって、私どもはまだ受けておらない状況でありますが、そういう幾つかの法律、中小企業者の擁護策がございますので、どうぞそういう意味におきまして、業界の苦境に対する助成策をお願い申し上げたい、これが今回のガソリン消費税ないしは軽油引取税の当業界に与えられる影響の大部分であります。 どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
こういうところが、今東京コロニーの例だけを取り上げましたけれども、全国に約十五、そしてさらには各県でこれを作ろうという声があるという点、こういった点からその立法化と同時に、やはり一つの身体障害者に対する擁護策として誠意を持って考えていただきたいというふうにわれわれは考えるわけです。
これがほんとうの意味の中小企業擁護策であって、個々の貿易商の中小企業問題は、この点については重要な問題ではあるが、第二次的問題外、あると思います。
すなわち「訴訟促進及び国民の権益擁護策としての第一線強化について」であります。 その一は、「陪審制度をどうするか」というのでありますが、私は陪審制度そのものには反対するものではありません。しかしながら、諸般の事情よりいたしまして、この制度は現在ありまする陪審法の停止の姿、その停止の趣旨をここしばらく尊重いたしたいと考えておるものであります。
第四、「訴訟促進及び国民の権益擁護策としての第一線強化について」「陪審制度をどうするか」、これはまあ理論としては別でありまするが、今ままでの経験からして今ただちに取入れるということには賛成いたしかねます。それから二の「いわゆる参審員制度をとり入れるか」これもどうも参審員制度という内容によりますが、私は今の憲法議論その他から考えてただちに賛成しがたいと思う。
第四に訴訟促進及び国民の権利擁護策といたしましては第一線強化、これが最も必要なことでありまするが、そのために倍審制度の復活には反対であります。ニに参審員制度でありまするが、これは必要なし、現行制度で事足りると存じます。たとえば特別に鑑定人を置くとかその他の方法で足りると思います。みだりにこの際制度々々といつて制度の乱設をするということは考えものだ、かように私は考えるものであります。
その構成及び権限 十四 二、違憲事件の移送を認めること 十五 三、移送の外に、最高裁が、下級審係属事件につき、憲法解釈の点だけ取上げ審判することを認めるか 十六 四、最高裁の違憲判決の効力につき規定を設けるか 第四 訴訟促進及び国民の権益擁護策としての第一線強化について 十七 一、陪審制度をどうするか 十八 二、いわゆる参審員制度をとり入れるか 十九 三、第一線裁判官の補給源及
あるいはまた電力開発等に対する利子補給の問題にいたしましても、その他大企業に対する擁護策は、まつたく私どもの想像もつかないような天文学的な数字をもつてこれに予算を投入する反面、今申しましたような日本の経済を維持しておる、日本の経済がそれによつて保たれておるような中小企業に対する対策は、今回におきましてもあまりにも貧弱過ぎるということは、国民の大きな声であるとわれわれは考えざるを得ないのであります。
こういうものはどちらにしましても、市中銀行というものと、それから政府が立ててくれた中小企業のいろいろの擁護策というものが根本を衝いていない。
更にもう一点、中小企業の問題に最も法律的な裏付けといいましようか、擁護策といいましようか、講じましたのは中小企業等協同組合法でございます。