2018-05-15 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第11号
擁壁等の耐用年数についてでございますが、減価償却資産の耐用年数等に関する財務省令では、鉄筋コンクリート造りの堤防等につきましては五十年とされているところでございます。しかしながら、管理者が適切に維持管理を行うことによりまして五十年以上施設の機能を発揮している施設は多くございまして、例えば山梨県南アルプス市にございます芦安堰堤は九十年以上経過した今も有効に機能しているところでございます。
擁壁等の耐用年数についてでございますが、減価償却資産の耐用年数等に関する財務省令では、鉄筋コンクリート造りの堤防等につきましては五十年とされているところでございます。しかしながら、管理者が適切に維持管理を行うことによりまして五十年以上施設の機能を発揮している施設は多くございまして、例えば山梨県南アルプス市にございます芦安堰堤は九十年以上経過した今も有効に機能しているところでございます。
また、宅地の保全につきましては、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合において、その宅地の所有者、管理者、造成主等に対して、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができます。 事故の場合の責任についてでございます。
さらに、平成二十八年の熊本地震のように、一般被害やライフライン等に甚大な被害が発生した災害につきましては、崖の高さに関する採択基準を緩和をするとともに、宅地擁壁等も事業の対象とするなどの特例措置を講じております。
熊本地震により小規模な急傾斜地や宅地擁壁等の人工斜面の崩壊が多数発生したことから、この崩壊土砂による第三者の家屋や様々なライフラインへの被害を迅速かつ確実に防止するため、災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業並びに災害関連地域防災がけ崩れ対策事業について、採択基準を緩和する特例措置を講じております。
最終処分場につきましては、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の第一条第一項第四号におきまして、自重、土圧、それから水圧、波力、地震力等に対して構造耐力上安全であること等の要件を備えた擁壁等を設けるべきことと規定されてございます。
○国務大臣(望月義夫君) これは、最終処分場につきましては、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分に係る技術上の基準を定める政令において、これは廃棄物の流出を防止するための擁壁等に関して、これは土圧だとか水圧だとか波力だとか地震等に対して構造の耐力が安全であるということがこれ求められて……
また、住宅の宅地擁壁被害に対する事業として災害関連緊急傾斜地崩壊対策事業、災害関連地域防災がけ崩れ対策事業に特例措置を講じ、従来は自然斜面だけでありましたが、擁壁等の人工斜面への適用も図ることにしております。このほかこれらの事業の対象とならない被災宅地については、第一次補正予算で創設した災害復興宅地融資制度の活用が可能となっております。
具体的には、がけの高さにかかわる採択要件を緩和したり、自然斜面だけではなく、宅地擁壁等の人工斜面の被害を対象とする等、さまざまな措置を講ずることといたしております。 以上です。
ちょっと説明しますと、この災害関連地域防災がけ崩れ対策事業、これ、市町村の事業ですけれども、崖地の高さ五メートル以上という要件がありますが、これを高さ二メートル以上に緩和してほしい、それから、この事業は自然の崖地に適用されるんですが、人工ののり面や擁壁等も対象にしてほしい、それから、事業費六百万円以上の枠を撤廃してほしいということであります。
○大臣政務官(小泉俊明君) 仙台市長からも御要望いただいておるところでありますが、これまでも被災した宅地に関しましては、その実態に応じて、例えば平成十六年の中越地震等におきましても、今御指摘いただきました災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業そして災害関連地域防災がけ崩れ対策事業につきまして、宅地擁壁等の人工のり面の被害についても補助対象としておりますし、崖の高さを五メートル以上から三メートル以上に緩和するという
そこで、しゃくし定規に法律を適用すると、なかなか実態として十分救済することができないんじゃないかということでございますが、平成十六年の新潟県中越地震等においては、災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業あるいは災害関連地域防災がけ崩れ対策事業において、自然傾斜地に加えて擁壁等の人工斜面への適用拡大をしております。これは実績としてございます。
○大畠国務大臣 ちょっと、これは詳細なところを検討しなければなりませんが、今申し上げましたように、擁壁等の人工斜面への適用拡大をしておりますので、私としては、下の方に崩落した場合には、下の人家あるいは学校に損害を与えるということであれば、できるだけ適用できるように検討させていただきたいと思います。
過去の震災におきましては、平成十六年の新潟県中越地震等に際しまして、災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業、災害関連地域防災がけ崩れ対策事業におきまして、自然斜面から擁壁等の人工斜面への適用を拡大してきたことがございます。
先ほど、これまでの災害等を経てどのような対策をやってきたか、こういうことについては局長の方から御答弁があったわけでございますけれども、平成十六年の新潟県の中越地震等の事象を踏まえて、擁壁等の人工斜面への適用拡大ですとか、あるいは、防災集団移転促進事業についても、住宅団地の規模要件を十戸から五戸への緩和とかいう意味での工夫がされてきたところであります。
例えば、測量、舗装、側溝整備等の費用に対する助成、工事の代行、門、塀、植木、擁壁等の除去または移設費用に対する助成、セットバック部分を地方公共団体に移管する場合の測量、登記費用に対する助成、セットバック部分の固定資産税の非課税手続の代行などが実施されているところであります。
しかも、これは一つ要望として申し上げたいんですが、例えば、治山事業そして砂防事業、この中にコンクリートの擁壁等で実際やる事業と、間伐促進、山林の施業に使っていく事業。これは通告がありませんので申しわけないんですが、これらは恐らく今まで国の中では縦割りでほとんどやられておる。
○渕上貞雄君 現行法では、宅地造成工事規制区域内の宅地所有者は、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならないと規定をしているのに対し、今回の法案では、造成宅地防災区域内の宅地所有者は、災害が生じないようその造成宅地について擁壁等の設置又は改造その他必要な措置を講ずるよう努めなければならないとしていますが、後者の宅地所有者に対して、より具体的な努力義務を課していますが、この規定を実効あるものにするためにどのような
しかしながら、隣接する宅地ががけ崩れ等により危険な場合には、それをやはり放置しているというのは問題でございまして、今回、がけ崩れの対策事業等の活用によりまして、擁壁等の復旧を公費で行うこともできる制度も拡充したわけでございますので、そういう制度を使っていただきまして、その隣接する宅地をまず修復していただくというのが原則ではないかと思います。
同一四一号は、新山村振興等農林漁業特別対策事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、もたれ式コンクリート擁壁等の所要の安全度が確保されていない状態になっているものであります。 同一四二号は、食品リサイクルモデル整備事業の実施に当たり、消費税の申告により補助金に係る消費税仕入れ控除税額が確定した場合、その金額を返還しなければならないのに返還していないものであります。
今回の補正予算案では、自然斜面だけでなく、人工の斜面、いわゆる宅地擁壁等、個人のものも含めて対象とする災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業、災害関連地域防災がけ崩れ対策事業が提案されました。がけ崩れ対策事業での特例措置は、新潟が実質初めてと聞いております。個人の宅地だけれども、これを公共の復旧事業として支援できるスキームを今回の補正予算で提案されましたよね。
「宅地擁壁等の被害が多数生じていること」「自力での再建が困難な状況となっていること」、これは国土交通省の文章ですから。「周辺の住家及び各種公共施設等に甚大な被害が生ずるおそれがあること」。 今お話しいただいたように、人工のものや個人のものであっても、おそれがある、公共のものに影響があるということ等、やはりこの三つが非常に私、ポイントだと思うんです。
同二一六号は、地域防災対策総合治山事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、重力式コンクリート擁壁等の所要の安全度が確保されていない状態になっているものであります。 同二一七号は、小規模零細地域営農確立促進対策事業の実施に当たり、物品の購入契約の入札において最低制限価格を設定し、これを下回る価格で入札した業者を排除したため、割高な契約を締結しているものであります。
本来、人工構造物であります擁壁等は、所有者が災害復旧を行うというのが原則となっておりますが、今回の呉の大規模な、そして広範囲な災害、被災の状況をかんがみまして、そのまま崩壊したところを放置すると、他の第三者の方々、または公共施設、道路、ガス、水道、雨が降ったときにどっとまたそれが流れ出してきますので、そのようなことがあるという判断のもとに、財政当局と相談しまして、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する
まず、特例措置に関します事業の実施でございますが、現在私ども、財政当局と協議の上、急傾斜地崩壊による災害防止に関する法律の運用の中で災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業に特例を設けまして、自然のがけではなくて人工擁壁等の対策事業を事業の対象とする方針を決定いたしまして、四月二十四日の閣僚懇談会におきまして私どもの大臣から閣僚に御報告され、同日付で記者発表したところでございます。
そもそも、急傾斜地崩壊対策事業は、擁壁等の人工構造物はたしか対象になっていなかったものだと私も記憶しておりますが、今度の場合、そういうものではありますが特に対応をしたということは、私はやはり評価をするべきことだろうと思っております。 ただ、私は、防災を担当させていただきまして、これからの町づくりを考えますと、やはり災害に強い町をつくっていくのは大切なことなんだろうと思うのです。
というのは急傾斜地が多うございまして、私もいろいろ聞きましたら、自然のがけは崩れたところは直せるけれども、人工的に一度がけを押さえたものは対象にならないというまことに不思議な法律の適用がございましたので、今、先生がおっしゃいましたように、財政当局と話し合いまして、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、その運用の中で、特に災害の関連、緊急急傾斜地の崩壊対策事業、これで特例措置を講じまして、人工の擁壁等