1978-05-09 第84回国会 参議院 農林水産委員会 第13号 「発芽期」といいますのは、その地方におきまして、通常の肥培管理が行われるとすれば、通常の収穫量を期待し得る通常の播種期間において播種されましたものが、通常発芽する時期ということでございまして、共済対象作物が栽培されていたかどうかを確認することが一般に容易であると、これに対しまして播種期を共済責任期間の始期といたしますと、災害によりまして播種が不可能となった耕地が生じたような場合に、果たして当該耕地において 今村宣夫