2019-05-22 第198回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
また、機能性表示食品につきましては、安全性や機能性の科学的根拠に関する情報を公開することで寄せられる疑義情報も活用しまして、消費者庁において内容を確認の上、科学的根拠に基づかないことが明らかとなった場合には、当該届出食品は機能性表示食品としての要件を満たさないこととなるため、事業者等に対して撤回届の提出を促すこととなります。
また、機能性表示食品につきましては、安全性や機能性の科学的根拠に関する情報を公開することで寄せられる疑義情報も活用しまして、消費者庁において内容を確認の上、科学的根拠に基づかないことが明らかとなった場合には、当該届出食品は機能性表示食品としての要件を満たさないこととなるため、事業者等に対して撤回届の提出を促すこととなります。
こうした調査事業に加え、安全性や機能性の科学的根拠に関する情報を公開することで寄せられる疑義情報も活用し、消費者庁において内容を確認の上、科学的根拠に基づかないことが明らかとなった場合には当該届出食品は機能性表示食品としての要件を満たさないこととなるため、事業者等に対し撤回届の提出を促すということとなります。
こうした調査事業に加えまして、安全性や機能性の科学的根拠に関する情報を公開することで寄せられる疑義情報、これも活用いたしまして、消費者庁において内容を確認の上、仮に科学的根拠に基づかないことが明らかとなった場合には、当該届け出食品は機能性表示食品としての要件を満たさないということとなるために、事業者に対して撤回届の提出を促すこととさせていただきたいというふうに考えているところでございます。
具体的には、一般論で申し上げますと、消費者庁におきましては、機能性表示食品に係る疑義情報の内容を確認の上、必要に応じまして事業者に確認をした上で、仮に科学的根拠に基づかないものであることが明らかになった場合には、当該食品は機能性表示食品としての要件を満たしていないこととなるため、事業者に対して撤回届の提出を求めることとなるという手続でございます。
具体的には、消費者庁におきまして、機能性表示食品に係ります疑義情報の内容を確認の上、必要に応じ事業者に確認をした上で、科学的根拠に基づかないものであることが明らかになった場合には、当該食品は機能性表示食品としての要件を満たしていないということになりますので、事業者に対しまして撤回届の提出を求めることになろうかというふうに考えております。
これは建設省の公共用財産であったわけですが、その用途廃止を町も認めたというような経過もあるわけでありますが、その後、さらに住民運動の高まりとともに、これは用途廃止はできない、重要な水源地である、こういうようなことで、この点についても、大蔵省の財務部に一たん用途廃止の申請を認めたわけでありますが、それを町の撤回届によってさらに再処理をして、現在は建設省の公共用財産になっている。