1981-04-14 第94回国会 参議院 逓信委員会 第5号
第四は、年金契約の申し込みの撤回制度であります。 これは、郵便年金に加入しようとする者の保護を図るため、年金契約の申し込みをした者は、一定の期間、その申し込みの撤回を行うことができるようにしようとするものであります。 次に、簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部改正の内容について申し上げます。
第四は、年金契約の申し込みの撤回制度であります。 これは、郵便年金に加入しようとする者の保護を図るため、年金契約の申し込みをした者は、一定の期間、その申し込みの撤回を行うことができるようにしようとするものであります。 次に、簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部改正の内容について申し上げます。
それから剰余金による年金額の増加の仕組み、それから今回を機といたしまして契約の申し込みの撤回制度、さらに契約申し込み時の書面交付制度、こういったものが取り入れられておりますね。大変私は結構なことだと思いますが、しかし、この法律案を見ますと、従来ありましたいわゆる即時年金の制度がなくなっておりますね。
次に、非常に細かい点ではございますけれども、いわゆる契約者保護のために、契約の申し込み時に契約についての説明をいろいろ書きました書面交付制度というものを導入していく、並びにその後、契約を申し込みまして、ある期間の間、撤回制度、クーリングオフと通称言われておりますが、この撤回制度を導入していくという点が、郵便年金法の一部改正の内容でございます。
第四は、年金契約の申し込みの撤回制度であります。 これは、郵便年金に加入しようとする者の保護を図るため、年金契約の申し込みをした者は、一定の期間、その申し込みの撤回を行うことができるようにしようとするものであります。 次に、簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部改正の内容について申し上げます。
簡易生命保険法の一部を改正する法律案は、被保険者一人当たりの保険金最高制限額について、現行法では、保険種類によって五百万円と八百万円の二段階に分けておりますが、これを一律に一千万円に引き上げるとともに、財形貯蓄保険についてはこの別枠とし、払い込み保険料総額が財形貯蓄非課税限度額の範囲内において加入できることとするほか、定期保険契約に疾病傷害特約の付加を認めること、消費者保護の見地から保険契約申し込みの撤回制度
また、ただいま、なるほど申し込みのときに相手方には保険料の領収証だけしかやらないわけでございますけれども、この撤回制度の実施と同時に、申し込みの受理の際に、質問表の質問事項について答えていただいた告知の写しというものをば申し込み者に交付するということをば検討しているわけでございます。これがまた申し込みの撤回の際の検討資料となるものと考えるわけでございます。
この制度がなければまだまだよいのですが、こういう撤回制度が出てくるとそういうことが出てきますから、これはひとつ減価償却をして、実際にどのようになるのかわかりませんけれども、ちょっとひどいじゃないかという声が出てくると思いますから、これは大いに検討をする価値のあることだと思いますが、どうですか。
また、今通常国会には、より一層の保障内容の充実と加入者サービスの向上を図るために、現在保険金は五百万あるいは八百万で制限されているわけでございますが、この保険金の最高制限額を一千万円に引き上げたいということで、それから保険契約の申し込みの撤回制度の創設、あるいはまた定期保険の既保険契約に対する疾病傷害特約の付加、こういったことを内容とする簡易生命保険法の一部を改正する法律案を提出いたしまして、現在、
そういった情勢をいろいろと勘案いたしました場合に、加入者と申しますか申込者の保護をやはりぜひやらなければならないというようなことで、サービスの向上を図るためにこの申し込みの撤回制度を採用しようとするものでございます。