2017-06-06 第193回国会 参議院 環境委員会 第17号
また、ダイコーが廃棄物処理法に基づく処理困難通知を出せなくなることで、新たに判明した排出事業者に対する廃棄物の撤去指導が困難となることへの懸念がございました。 このため、ダイコーがこの時点で営業実態がなく、許可を取り消さなくとも新たな処理を受託することがないことも考慮し、当面は廃棄物処理業の許可を取り消さずに、廃棄物の撤去を優先させるという判断をいたしました。
また、ダイコーが廃棄物処理法に基づく処理困難通知を出せなくなることで、新たに判明した排出事業者に対する廃棄物の撤去指導が困難となることへの懸念がございました。 このため、ダイコーがこの時点で営業実態がなく、許可を取り消さなくとも新たな処理を受託することがないことも考慮し、当面は廃棄物処理業の許可を取り消さずに、廃棄物の撤去を優先させるという判断をいたしました。
そして、その業者に対して再三撤去指導もやったわけでございますけれども、聞き入れることができない。 では、その責任はどうなるのか。地元から苦情が日増しに大きくなってきた。それで、県としていたたまれなくなって、四年目になって初めて立ち上がる、こういう状況でございます。そして、四年目にまさしく行政代執行で処理をしたわけでございます。
それから、もう一件は、財団法人交流協会台北事務所を通じた撤去指導の協力依頼を行っているところでございます。 もう一件、実はやっていないのがございますが、これは、海上保安庁の出先機関である保安部から直接撤去勧告を行ってはおります。
具体的に改正法施行後現在までの概況を都道府県別に申し上げますと、実態調査が一通り完了したところが四十一都道府県、やがて完了する見込みのところが六県であり、違法な文書図画の撤去指導は全都道府県において行っておりますが、法に基づく撤去命令を出したところは全国で四千三百七十一件、枚数にして二万六千四百十五枚となっております。