1959-02-25 第31回国会 参議院 商工委員会 第12号 しかるに、それにもかかわらずその点におきまして、ついに「解釈」となったと、こういうふうに承わっておる次第でありますが、この確認審判の制度は、明治二十一年特許条令第十六条の規定によりまして、特許権相互間の撞着審判として創設せられたのが始まりでありまして、その後明治四十二年の特許法の一部改正——現行特許法に至りますまで、数十年の間、この特許発明の権利範囲の判断についての唯一の制度として、工業所有権の進歩発達 木戸伝一郎