1955-06-22 第22回国会 衆議院 地方行政委員会 第26号
それを使っておるところもあると思いますが、これは単なる撞球場としての営業のみではなくて、今申し上げたように、遊興場の中の一部としてそれがか設置されておるわけです。これが適用されるかどうかということをお聞きいたします。
それを使っておるところもあると思いますが、これは単なる撞球場としての営業のみではなくて、今申し上げたように、遊興場の中の一部としてそれがか設置されておるわけです。これが適用されるかどうかということをお聞きいたします。
これはいわば設備利用というようなものでございまして、主なものはまあゴルフ場、舞踏場というようなものは入つておりますが、更に貸船、釣船、釣堀、マージヤン場、撞球場、それからパチンコ、まあこういつたような種類のものが入つております。
○衆議院法制局参事(荒井勇君) この遊園地につきまして、地方税法が制定されましたとき、どういう考え方であつたという点、まだ詳しく検討しておりませんが、ここに列挙してあります舞踏場、麻雀場、ゴルフ場、撞球場といつたようなものは、必ずしも子供のものについてだけ低い税率だ、大人のものについては高い税率を適用するという考えではないというふうに思いますので、別に大人が入る遊園地であろうと、子供が入る遊園地であろうと