1947-11-11 第1回国会 衆議院 隠退蔵物資等に関する特別委員会 第22号 それは當局からはつきり指示されておるのですが、その後しかしながら杳としてそういう事實の分明になつた後においても封印の解除もなされず摘發當局がその問題にタツチすることも好まず、結局何とも處分しようもなく、正式ルートに配給する途もなく、いまだに眠つておるというような状態のものがあるのでありますが、そういう場合には速やかにそれを、たとえば摘發物資であるならは適當な方法をもつて、それを速やかに配給ルートにのせるとか 木村公平