1947-11-11 第1回国会 衆議院 隠退蔵物資等に関する特別委員会 第22号
○木村(公)委員 本委員會が結成されましてから、地方、中央におけるところの摘發物資の數量というものが、實に想像外に多かつたことは、私は國家のために欣幸にたえないと思うのでありますが、ただ一つここでお互いが心すべきであろうと思いますのは、大體正規のルートであると稱せられるものの中にも實はそれは形式上、正規のルートから流れておるような形式をとつておりますけれども、實質においては隱退藏あるいは遊休物資が多
○木村(公)委員 本委員會が結成されましてから、地方、中央におけるところの摘發物資の數量というものが、實に想像外に多かつたことは、私は國家のために欣幸にたえないと思うのでありますが、ただ一つここでお互いが心すべきであろうと思いますのは、大體正規のルートであると稱せられるものの中にも實はそれは形式上、正規のルートから流れておるような形式をとつておりますけれども、實質においては隱退藏あるいは遊休物資が多
私らがこの委員會の席上で商工大臣に要求したものは、一都二府四十六縣にわたるところの摘發物資の數量、品目、所在地ないしはこれを配給した品目あるいは所在ないとは數量、現在各官廳に退藏されておるところの、摘發をしても事實まだ配給をしてないところの觀點に立つ物資のありか、品目、數量、これを明確にしていただきたいということを注文した。
なお當該關係事業方面でこういう摘發物資があつたらその處分をどうするか。こういうお問いでありますが、もしそれがその委員の占有あるいは所有に屬するものであるならば、おのずがらその責任もはつきりすると思います。廣汎なる事業をやつておられる場合に、その配下の監督不十分というような場合においてはその態樣もまた變つてくるのではなかろうか、かように思つておるのであります。
○中野(四)委員 商工大臣に重ねて申し上げたいのは、先日から全國の摘發物資を正規ルートに配給したその差益金の問題について再々申し上げておるのですが、九月十五日のお話では、その係の課長さんから暫く待つてくださいということで、お待ち申し上げたのですが、今日に至るも一向音沙汰がない。
少くとも各縣から摘發物資としてこれを處理した、あるいは殘存物資はどういうふうになつておるというようなことは明確に來ておるはずだ。あなたの方は九月十五日までにこれを取寄せるように言つておられるから、私はあえてその後三週間、このことを早く知りたい、詳細に知りたいと存じまするがゆえに、今日まで待つておつたのでありますが、出てきたものは、このような貧弱なものです。しかしながらこれは仕方がありません。
そのためには小委員會を設けて、摘發物資の活用の研究をしたいということで承認を求められてまいつたわけであります。先日の話合いの線に沿うて要求書が出てまいりましたので、この承認をお願いしたいと思います。漁業物資活用に關する件を調査する。
調査の方法としては、調査事項をもらつた場合の調査をどうするかというと、内部に小委員會を設けて摘發物資の活用のための調査をするということで、國政調査の要求事項として、すべて調査、調査という字がついているのです。
その調査の方法といたしましては小委員會を設けて隱退藏物資特別委員會と密接に連絡して、その摘發物資活用のために資料蒐集等をいたしたい。こういう要求でございます。
○國鹽政府委員 摘發物資の配分をめぐつて猛運動がある。またそれを利用してブローカーが暗躍しているというお話でありますが、主管官廳に對して摘發物資の配分の陳情等は各方面で相當行われていると思います。
○瀧澤證人 先ほども少しく申し上げましたが、東京都食糧課を通じ菓子の統制組合が四千五百の加工をいたしました水あめは岩崎新太郎君としては、これは摘發物資ではなく、自分のものであるということの主張をされたのであります。しかし檢察當局としては、これは一應取締りの對象になつた品物であるから、都の經濟局を通じ公明なる加工の材料にしてほしい、こういうお話でありました。
第四、摘發物資の處理としては、まずこれを産業復興公團に買上げまたは引取らせるが、その配分については遊休物資活用委員會が主務官廳を指揮してこれをなすこと。 第五、一定期間内に供出したものに對しては隱匿物資等緊急措置令などによる罰則を適用しない、と同時に期間後に摘發せられたものについてはこれを沒收すること。
しかるに今度突然栃木縣から莫大な摘發物資が出て來た。
○木村(公)委員 眞子證人の摘發物資に對する摘發の態度は、私まことに同感でありまして、今日多くの物が隱退藏されている。これを速やかに摘發して公平な分配をしなければならぬということは國民感情でありまして、まことに崇高なるお考えであると、まず敬意を表したいのであります。
○辻委員 いまだ商工省の方でお調べになつておりまして、隱匿物資と申しまするか、とにかく届け出がしてあるかどうかということも御研究中のようでありまするが、それにもかかわらずすでに檢察廳が先んじまして、しかもこちらからお問合わせになつた以上のことを、摘發物資にあらずという、その御認定をされて、御報告になつておるのは、これは出過ぎたと申しまするか、ちよつと行き過ぎのように思いまするがどうお考えになりまするか
なおその物資が物聞の報告によると摘發物資であり、そのほかの報告によると適法物資であるというような點が、私ども疑問でありますので、それはただいま私どもの方で商工省の方について取調べ中であります。
○徳田委員 そこで問題になるのでありますが、この隠退藏物資につきましては、民間の情報提供者に對しては、假摘發指令書を發したり、物價の調査、集荷、輸送を委任したり、また摘發物資に關する拂下の指令書を發したりすることのできる何等の法的根據も有權的な取極めもない。こういうことになつております。
その具體的な一例をあげれば、今市にモビール百四十七本、ガソリン二本の摘發物資がありましたけれども、縣の保管物資のリストにはガソリンが百六十七本、モビールが八十本、グリス十本と記載されている。そうするとガソリン百六十五本はなくなり、モビールが六十七本多くなつている。そのなくなつたガソリンは今市貨物合同株式會社が無斷で使用したというので、縣では辨償を要求している。
官僚を衝こうとする人があるし、そうかと思うと先だつてあたりは今後の摘發物資の管理を人民管理に移そうとする人があるし、かと思うと官僚とともに政界の肅正をしようという人もあるし、目的が違つてだんだん離れていくようであります。ただいま世耕氏が自分のことに關してでありながら、これは一應御考慮になつてはいかがと、手紙の件について森證人に申出があつたようであります。まことに私は感激しております。
○石田(一)委員 ただいまの御質問ですが、これは提出された資料の十三、隱退藏物資等處理委員會前副委員長世耕弘一氏の指令書に關する件、これの五のところに「上記の通り退隱藏物資等處理委員會の運營の根據は、前掲摘發處理要領のみであつて、民間の情報提供者に對して假摘發指令書を發したり、物資の調査、集荷、輸送を委託したり、又摘發物資に關する拂下の指令書を發したりすることの出來る何等の法的根據も有權的な取極めもない
これらの物資が、政府ではこれを正規のルートに乘せているというけれども、本日の新聞によりますと、すべてこれは正規のルートに乘つておらない、全部消えているというふうな疑いもありますので、これらの摘發物資がいかに處理せられているか、これもやはり調べなければならないと思うのであります。
六、終戰當時より現在に至る期間における摘發物資(連合軍より引渡しを受けたる物資を含む)の處分状況。イ、内務省調査部(後に局に改む)の構成竝びにその權限。ロ、品種別、數量、價格。ハ、拂下げの方法。ニ、拂下げを受けたる者の氏名。 七、終戰當時より現在に至る期間における軍關係不動産處分状況。イ、大藏省國有財産部の構成竝びにその權限。ロ、處分したる物件の種別、所在地、價格。ハ、拂下げの方法。
今後は摘發物資を安定本部としてどういうぐあいに處理していくかということにつきまして、簡單に申し上げますと、安定本部が中心となりまして、役所自體の責任において、いわゆる經濟査察官というものが今囘設けられることになりました。經濟査察官の手により、そしてまた地方警察と連絡とりまして、官の責任において摘發し處理をする。なおそれについては民間の情報その他の方面から絶大なる協力をお願いする。