1950-12-03 第9回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号
○大橋国務大臣 摘発闘争というのはどういうことでありますか、よくわかりませんが、不正の摘発というのと会計上の問題でありまする場合におきましては、特にその会計上の支出をいたしましたる目的となつた事柄が、特別な職務上の秘密の事項でない限り、一般的な支出事項は、これは職務上の秘密とはならないと考えます。
○大橋国務大臣 摘発闘争というのはどういうことでありますか、よくわかりませんが、不正の摘発というのと会計上の問題でありまする場合におきましては、特にその会計上の支出をいたしましたる目的となつた事柄が、特別な職務上の秘密の事項でない限り、一般的な支出事項は、これは職務上の秘密とはならないと考えます。
○加藤(充)委員 そうするとそういうふうなことの、いわゆる摘発というようなこと、新聞の好んで用いる字句を用いますれば、摘発闘争と坊間言われておりまするようなことは、荘十四条とは何ら関係がないものと解釈してよろしいでしようか。
この檄文によつて、各収客所における反動分子摘発闘争は一段とはげしさの度を加えたといわれています。 菅証人によりますと、帰国の時期が適当でないと認める者の内申の権限を、民主グループ時代は専門部員、反ファシスト委員会時代は中央委員会にソ連当局から與えられていたのであります。
もしそういつたものを排撃し、あくまで非転向のままでおるというものには、この民主運動の最後の過程では、單なるイデオロギーの闘争でなくて、現職摘発闘争への形態にかわつております。
そこでその悲惨な状態にいる抑留者の方々が、お互いにみな帰りたいものだから、民主運動に参加するようた形勢になるでしようが、お互いがスパイをし合うような形になつて来ておつたと思うが、その反動分子摘発闘争の実態について、少し聞かしていただきたいと思います。