2007-06-06 第166回国会 衆議院 内閣委員会 第26号
もう一つは、二〇〇六年六月に長野それから石川両県警が摘発した不正アクセス事件でありますが、男二人が、地方銀行のインターネットバンキング口座に不正アクセスして、そしてその男の口座に送金していた、このときも偽名を使って購入してやっていたんですが、連絡先にはその人の携帯電話の番号が入っていたために、そこから摘発、容疑者特定ということにつながったわけであります。
もう一つは、二〇〇六年六月に長野それから石川両県警が摘発した不正アクセス事件でありますが、男二人が、地方銀行のインターネットバンキング口座に不正アクセスして、そしてその男の口座に送金していた、このときも偽名を使って購入してやっていたんですが、連絡先にはその人の携帯電話の番号が入っていたために、そこから摘発、容疑者特定ということにつながったわけであります。
しかし、その摘発容疑は第十二条と第十四条の書面の交付義務でございましたけれども、それで捜索し、逮捕し、そして送検はされましたが、検察庁当局におかれまして、これがほぼすべてが略式起訴、略式命令の罰金刑処分だけに終わっております。