1975-06-19 第75回国会 衆議院 社会労働委員会 第23号
○滝沢政府委員 先生は眼科の専門医でおられますし、この眼球銀行、角膜移植の問題の特段御推進の立場にあることを承知いたしておるわけでございますが、おっしゃるとおり、われわれのつかんでおります摘出眼球の個数は、この十年間で約三千八百、それから眼球を提供してもよろしいということで登録された方が四十九年三月末で約五万人ということでございます。
○滝沢政府委員 先生は眼科の専門医でおられますし、この眼球銀行、角膜移植の問題の特段御推進の立場にあることを承知いたしておるわけでございますが、おっしゃるとおり、われわれのつかんでおります摘出眼球の個数は、この十年間で約三千八百、それから眼球を提供してもよろしいということで登録された方が四十九年三月末で約五万人ということでございます。
従って死の確認と、死後その死体から眼球を摘出する、この時間的な関係というようなものを今後省令を決定する場合には、一つ慎重に考えていただきたいということが一つ、第二番目には摘出眼球の取扱いについてです。
摘出した眼球というものは、角膜をとると、あとはどうするのか、あるいは角膜を移植するためにとっておったものが、角膜の混濁が起って、移植にたえなくなったというような場合に、摘出眼球の取扱いに不都合が起った場合に一体どうするかという規定がないのです。問題は移植をして残りは大事にしなければいかぬぞ、こうなっておりますけれども、とった眼球そのものについて何も考えられていないわけなのです。