2006-12-13 第165回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号
規定をそのまま読みますと、医師が本人の摘出承諾があるということを遺族に告知し、遺族がその摘出を拒まないときには、遺族の書面による承諾がなくても、死体から移植用の角膜、移植用の眼球、それから腎臓を摘出することができるということになっているわけであります。
規定をそのまま読みますと、医師が本人の摘出承諾があるということを遺族に告知し、遺族がその摘出を拒まないときには、遺族の書面による承諾がなくても、死体から移植用の角膜、移植用の眼球、それから腎臓を摘出することができるということになっているわけであります。
腎臓を提供する場合は、腎臓摘出承諾書に署名捺印をいただき、レシピエント、移植を受ける方の選択のための組織適合性検査の採血をさせていただき、その結果をもとにネットワークのオンライン・コンピューターによりレシピエントの決定を行います。