2004-05-26 第159回国会 参議院 憲法調査会 第8号
また、皇室典範は、国事行為に関連する制度として摂政制度について定めておりますが、天皇の御活動を直接定めたものはありません。これは今後の天皇の国事行為やそれ以外の行為をどのような法形式によって定めることが適当かという議論の際には考えるべき事柄かもしれませんが、その問題は本日は省略いたします。 そこで、まず天皇の行為の問題からお話をいたします。
また、皇室典範は、国事行為に関連する制度として摂政制度について定めておりますが、天皇の御活動を直接定めたものはありません。これは今後の天皇の国事行為やそれ以外の行為をどのような法形式によって定めることが適当かという議論の際には考えるべき事柄かもしれませんが、その問題は本日は省略いたします。 そこで、まず天皇の行為の問題からお話をいたします。
第一に、国事行為制度でございますが、天皇の象徴としての活動の基本として、国事行為制度、摂政制度、臨時代行制度が設けられております。国事行為制度が天皇の象徴たる地位と関連があるという点につきましては、特に政治との関係をどう解するかという点についてさまざまな議論がございます。しかし、天皇が象徴であるとするためには、国事行為は重要な意義を有するものと考えております。 第二に、皇位継承制度でございます。
○政府委員(宮尾盤君) 摂政制度というのは、先生も御承知のように古くからございます。皇太子摂政とかあるいは皇族摂政と言われたような時代、それから少し下りましては大臣摂政ということで、藤原氏の特定の方がなったというようなそういう時代もあるわけでございますが、女性の摂政というのは歴史的にはどなたもございません。
○高辻政府委員 皇室関係の法令に非常に御造詣の深い受田委員でありますので、特に取り上げて申し上げる必要もないと思いますが、御承知の通り憲法上、及びそれに付属する法令も入れまして、天皇の権能を代行されるような場合を想定されておりますのは、法定代行の摂政制度と、それから委任代行の四条の二項と、その二つの道がございます。