1952-04-23 第13回国会 参議院 本会議 第32号
先ず関税法等の臨時特例に関する法律案を見まするに、合衆国の軍隊、軍人、軍属及びそれらの家族、請負業者やPX等の軍人用販売機関が輸入しまするところの一切の物品、引越荷物、携帶品、自動車についてとん税も関税も免除し、且つこれらの物品に対するところの内国消費税を一切免除しようとするものであります。
先ず関税法等の臨時特例に関する法律案を見まするに、合衆国の軍隊、軍人、軍属及びそれらの家族、請負業者やPX等の軍人用販売機関が輸入しまするところの一切の物品、引越荷物、携帶品、自動車についてとん税も関税も免除し、且つこれらの物品に対するところの内国消費税を一切免除しようとするものであります。
この九條の第一号によりますと、「合衆国軍隊の命令により日本国に入国し、又は日本国から出国する合衆国軍隊の部隊又は合衆国軍隊の構成員の携帶品」とありますが、はつきりこれは行政協定第三條に基いて、合衆国軍隊の命令によつてということになるのですか。若しかそうならば、何によつて区別するか。
○政府委員(北島武雄君) 現在携帶品につきましては各税関におきまして入国者の社会的地位、職業等を勘案して、それが私の用に供されるという程度のものしか認めておりません。そこで各税関ごとにまちまちになつてはいけませんので、大体原則として一般の旅客についての品物はこの程度、船員であつたらこの程度というふうに大体の基準が現在守られております。一応その基準がそのまま踏襲されるかと存じます。
○菊川孝夫君 それから次に第六條、ちよつと先ほど波多野さんからもお聞きしておりましたが、この四号の「引越荷物及び携帶品」という項目でございますが、この品目でございますが、この品目につきまして、特に携帶品につきましては例えばこれは広く海外旅行者の場合に問題になるのでありますが、懐中時計であるとか、或いは受信機というようなものは或る程度これは限定があるものだと思いますが、受信機を十個も持つて来るということはあり
引揚げの状況につきましては、時日がだんだん経つに従つて違つて来ておるだろうと思いますが、このごろ引揚げて来る者の荷物その他携帶品というようなものについては、最近はどういうふうになつておりますか。
本案の改正点を申上げますと、昨年十二月外国為替及び外国貿易管理法が施行せられ、それに伴つて財産及び貨物の輸出入の取締に関する政令が本年六月三十日を以て廃止されることと相成りまするので、同政令に規定されておりましたところの旅客の携帶品についての取締規定を新たにこの法律に挿入しようとすること、又輸入免許前貨物引取りの場合における関税の担保範囲を拡大いたしまして、国債等も担保となし得るようにすること、更に
今回改正しようといたしますのは、次の三点でありまして、その第一点は昨年十二月法律第二百二十八号を以ちまして外国為替及び外国貿易管理法が施行され、これに伴い財産及び貨物の輸出入の取締に関する政令が今年六月三十日を以て廃止されることとなつておりますが「この政令中に規定してあります旅客の携帶品に関する事項につきましては、取締上これを存続させる必要がありますので、これを関税法に織り込み所要の條項を加えようとするものであります
その第一点は、昨年十二月法律第二百二十八号をもちまして外国為替及び外国貿易管理法が施行され、これに伴い財産及び貨物の輸出入の取締に関する政令、すなわち昭和二十四年政令第百九十九号が今年六月三十日までに廃止されることとなつておりますが、この政令中に規定してあります旅客の携帶品に関する事項につきましては、取締り上これを存続させる必要がありますので、これを関税法に織り込み、所要の條項を加えようとするものであります
○三宅(則)委員 旅行者の携帶品に関します件でございますが、今度この法律によつて六月三十日をもつて廃止せられるものを存続いたしたいという御意思であるようでございます。この前に北澤委員から質問があつたかと思いますが、密輸出もしくは密輸入が行われるということを聞いております。これに対して政府は相当取締つておることと思いますが、その状況をこの際承りたいと思います。
○三宅(則)委員 密輸出、密輸入につきましては、携帶品でなくて、不開港地で向うの船舶なり、こちらの船舶なりが密輸入、密輸出しておると承つておりますが、これに対しては税関支署その他におきまして相当見張つておると思いますが、それを漏れて来るものが相当ありましようか。
○木村説明員 輸出入をされます携帶品につきましては、開港におきましては税関がいわゆる旅具検査と申しまして、携帶品を全部取調べております。羽田のような空港におきましても同様でありますが、その他不開港におきましては、たとえば朝鮮なり台湾からそつと持つて入るというような者があります。これは税関あるいは海上保安庁あるいは警察において共同で取締つております。
今回改正しようといたしますのは、次の三点でありまして、その第一点は、昨年十二月法律第三百三十八号をもちまして、外国為替及び外国貿易管理法が施行され、これに伴い財産及び貨物の輸出入の取締りに関する政令が、今年六月三十日をもつて廃止されることとなつておりますが、この政令中に規定しております旅客の携帶品に関する事項につきましては、取締上これを存続させる必要がありますので、これを関税法に織り込み、所要の條項
それから客の携帶品の留置をする。それから施設及び経営の改善の勧告。それから資金の貸付をなし得る。それから大臣が必要に應じていろいろ報告を求めたり、立ち入り調査をさせるというような規定は準用してもいいのではないかというので、第八ないし第十五を加えたのであります。
それから前には客から依頼を受けた場合には、ある一定限度を限つて必ず携帶品を預からねばならないという條項があつたのでありますが、しかもその当時どのくらいの額がいいだろう。一應二十万円と考えたのでありますがそういうふうにきゆうくつな條項を入れてもあまり助成方法としての意味がないだろう。
ところが、たとえば非常米なんかは、どうらんという車掌の携帶品入れに入れて持たした。あるいは衣類は、上下配給になるものを、上なら上、下なら下というように区分して残つたものは全部持つて行く。
それから客の携帶品を留置、これも從來は何ら認めておられないのでありまして、先取特権であるとか、あるいは特定の場合に質権を設定出來る程度にとどまつているのでありますが、これもやはりアメリカやなにかの法令を見まして、留置及びその処分というものを認めるようにした方がいいのではないか。
携帶品を失つた際に、それに対する賠償の責任というようなことは、これは必ずしもホテルと限つたものではなくて、すべての旅館がかくあるべきものだと私は思うのです。
○河野(謙)委員 國が建設費を出すとか、補助するとかいうことは、考えていないということでありますと、たとえば第六の携帶品の保管の問題とか、またその携帶品がなくなつた場合にどうするか、また第十一に当該官吏をして施設内に立入つて調査させるとかいうよううなことは、これはあまりに行過ぎなのではないかと思うのです。
その次は、第四点のいわゆる日本堂の詐欺事件と帝銀との関連性でありますが、これは微妙な捜査途中でありますので、一、二申上げますが、人相が似ておる、服装、携帶品が、当時日本堂の被害者が届け出たもの徳帝銀の服装とよく似ておるという点が一つ。それから舞台が銀行である。それから犯人の態度というか、手口というか、これが非常に似ておる。