2017-06-16 第193回国会 参議院 本会議 第34号
次に、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律案は、青少年によるインターネットの利用の状況の変化に鑑み、青少年有害情報フィルタリングソフトウエア及び青少年有害情報フィルタリングサービスの利用の促進を図るため、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年確認義務、説明義務及び青少年有害情報フィルタリング有効化措置実施義務を新設するとともに、インターネット
次に、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律案は、青少年によるインターネットの利用の状況の変化に鑑み、青少年有害情報フィルタリングソフトウエア及び青少年有害情報フィルタリングサービスの利用の促進を図るため、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年確認義務、説明義務及び青少年有害情報フィルタリング有効化措置実施義務を新設するとともに、インターネット
第一に、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、契約の締結等をしようとするときは、あらかじめ、当該契約の相手方又は当該契約に係る携帯電話端末等の利用者が青少年であるかどうかを確認しなければならないこととしております。
本案は、青少年によるインターネットの利用状況の変化に鑑み、青少年有害情報フィルタリングソフトウエア及び青少年有害情報フィルタリングサービスの利用の促進を図るため、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年確認義務、説明義務及び青少年有害情報フィルタリング有効化措置実施義務を新設するとともに、インターネット接続機器の製造事業者の義務の対象となる機器の範囲の拡大等の措置を講ずるものであります。
第一に、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、契約の締結等をしようとするときは、あらかじめ、当該契約の相手方または当該契約に係る携帯電話端末等の使用者が青少年であるかどうかを確認しなければならないこととしております。
○衆議院議員(高井美穂君) 本法案における携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、携帯電話端末又はPHS端末からインターネット接続を提供する電気通信サービスで、青少年が青少年有害情報の閲覧をする可能性が高いものとして政令で定める携帯電話インターネット接続役務、第二条第七項でございます、これを提供する電気通信事業者をいいます。第二条の第八項に入っております。
第十七条は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者の責務を定めていますけれども、携帯電話とPDAの境界などがどんどん不分明になっていく中で、携帯電話インターネット接続役務提供事業者の定義というのはどうなっているんでしょうか。