1975-06-17 第75回国会 衆議院 地方行政委員会 第25号 それから、四番目のナイフでございますが、登山ナイフは市販されておりますけれども、これを登山に使う、つまり正当な目的に使うために販売が許され、かつ携帯所持が許されておるわけでありまして、その目的外に携帯をするということは携帯自身が違法であるということになりますので、今回の事件の場合には、これを登山その他正当な目的でない目的外携帯ということによりまして違法であるということで、銃刀法違反ということになるわけでございます 三井脩