1982-08-03 第96回国会 参議院 法務委員会 第14号
今回の改正案は、法務省作成の関係資料にも書かれてございますように、一、義務年齢の十四歳から十六歳への引き上げ、二、確認申請期間の三年から五年への延長、三、登録証明書不携帯罪等についての自由刑の廃止、四、指紋押捺回数の四回から三回への減少、五、罰金の多額を三万円から二十万円に、過料の多額を五千円から五万円に引き上げること、以上五点を主要な内容としており、現行法と比較した場合に、罰金、過料額の引き上げの
今回の改正案は、法務省作成の関係資料にも書かれてございますように、一、義務年齢の十四歳から十六歳への引き上げ、二、確認申請期間の三年から五年への延長、三、登録証明書不携帯罪等についての自由刑の廃止、四、指紋押捺回数の四回から三回への減少、五、罰金の多額を三万円から二十万円に、過料の多額を五千円から五万円に引き上げること、以上五点を主要な内容としており、現行法と比較した場合に、罰金、過料額の引き上げの
今回の改正案によりますと、定期切りかえの時期を三年から五年にされるということ、いろいろな帯用者の年齢を十四歳から十六歳に引き上げられる、不携帯罪等についての罰則の法定刑を、体刑を外して罰金刑だけにされるというようなことが盛られておりますが、この点については、私もまた一歩前進したものとして評価してよろしいかと存じます。
この作業におきましては、いま申し上げましたような諸情勢の変化に応じまして網羅的、多角的な検討を加えますとともに、この改正法案にその結果を反映させまして、前に申し述べました法務大臣が国会で御答弁された事項も盛り込まれておるのでございますけれども、たとえば登録証明書の切りかえ期間の三年から五年への伸長、登録証明書の携帯、提示義務を課する最低年齢等の十四歳から十六歳への引き上げ、登録証明書不携帯罪等についての