2020-06-04 第201回国会 参議院 内閣委員会 第13号
シンガポールの例のように、やはり携帯番号をまでと言われたら、えっと思う人も多いと思うんです。
シンガポールの例のように、やはり携帯番号をまでと言われたら、えっと思う人も多いと思うんです。
また、別の事例ですと、調停を利用した女性正規労働者の方ですけれども、上司が履歴書を見て携帯番号から勝手にLINEで連絡してきたり、肩、背中、腰、髪の毛などをさわり、家の場所を調べられた、会社に相談し、自分の担当は一時かわることができたが、会社として行為者の異動、処分などはない、そのうち不眠、動悸、耳鳴り、過呼吸など心身にさまざまな症状が出て休職、無給だったそうです、その間、会社からは一切連絡なし、労働局
例えばナンバーポータビリティー制度、かつては事業者を乗り換えますと携帯番号を移すことはできなかったわけでございますけれども、こういったことが可能になったこと、あるいはSIMロックと申しまして、端末に内蔵されているSIMカードを他の携帯電話会社端末に入れ替えても利用できないという状況を解除していく、こうしたことを、政府の取組を後押しをしてまいりました。
○後藤(祐)委員 今の時点でも携帯番号はわかるということですね。
全国相談所全国共通ダイヤル、これは一八九ということでやらせていただいておりますけれども、発信者の利便性の向上や児童相談所へつながるまでの時間を短縮するため、本年の二月に、これまでは郵便番号等の入力が携帯番号からの電話の場合には必要であったわけでありますけれども、これを、コールセンター方式を導入して、オペレーターが対応する仕組みに改善したところであります。
(発言する者あり)いやいや、携帯番号は多分御存じないと思うので。 それで、二月から三月ごろお会いをして、二回目以降は、直接だったか私のスタッフのところを通じてだったかは、ちょっとそこは定かじゃありません。
○新妻秀規君 ここでトラブルがあったときの対応として、その泊まられた方にすぐに連絡が付くような、多分携帯番号とかメールアドレス、こういうようなものは義務付けるような御検討はないのかどうか、改めて御答弁お願いします。
官房長官は、夫人付職員の行動は公務ではない、このファクスも行政文書ではないと述べられながらですが、だとすると、行政文書でない個人の文書を会見で配付をされ、しかも、よく見ると、ファクスを送付した人のメールアドレスや携帯番号も消さずに配付されるほど慌てて配られたという、こんな格好です。
NSAの機密文書に携帯番号が出ていた、盗聴されていたんじゃないかということになって、メルケル氏側はアメリカ側に抗議しているわけですよね。こうした手法が事実なら重大な信義違反だ、直ちにやめなければならないと、ドイツ政府として声明を出したわけですよ。 なぜ、ドイツ政府で声明が出せて日本政府は出せないんですか。
その会見の際、実は谷さんのメールアドレスとか携帯番号を墨塗りしないで配付したと聞いています。 三枚目、御覧いただけますか。パネルを御覧ください。(資料提示)これ、私が内閣総務官室に三月二十二日に聞いた、安倍内閣総理大臣夫人の身分に対する話の二つ目の丸です。
かかりつけ薬剤師についてですけれども、昨年、二〇一五年の八月二十六日の健康情報拠点薬局のあり方に関する検討会というところがあったんですけれども、ここにおいて、日本医師会の構成員の方が、服薬管理は医師の仕事で薬剤師の仕事ではない、また、主治医はかかりつけの患者に自分の携帯番号を伝えており、かかりつけ医と対等に会話をするならば、かかりつけ薬剤師も携帯番号を患者に伝える覚悟を持つべきであるというふうにちょっと
過去ですけれども、政府自身も、携帯番号については個人情報に含めるというふうな説明を一時していた報道もあり、そうすると、当初はそう考えていたんだけれども、いろいろなところから声を聞いたところ、恐らく経済界等々からだと思いますが、規制が緩くなってしまったのではないかというふうにも思います。
携帯番号につきましては、個人情報保護法改正案の国会審議の際に政府側から答弁も申し上げておりますけれども、例えば、プリペイド式のものや法人契約のものなど、さまざまな契約形態や運用実態があることから、一概に個人識別符号に該当するとは言えないというふうに申し上げてきたところでございます。
この状況を考えますと、携帯番号等も個人情報と考えるべきだと思うんですけれども、時間のある中で、まず坂本参考人、もし時間があったら藤原参考人、携帯電話番号について御所見をいただきたいと思います。
また、今は当たり前のように御活用いただいております携帯電話事業者を移った場合に自分の携帯番号を持ち運びできるモバイル番号ポータビリティー制度、これも当初、一部業界には御反対のお声もあったようでございますが、その実現に向けて公明党の青年局、全国一千万人の署名を集めさせていただいて、政府に提出させていただく取組を行わせていただきました。
この法律の中に、公立高校は、生徒の氏名、住所、電話番号といった、もっと言いますと、それだけではなくて、いわゆる日本でいう四情報だけではなくて、親の年収及び職業、市民権の有無、移民が多いですから、市民権の有無、それから生徒の携帯番号、こういった個人情報を保護者が拒否しない限り軍に提供することが義務付けられたのがこの落ちこぼれゼロ法でございます。
○和田政宗君 もうこれ、それぞれではなくて組織的に国交省としてやっていただかなくてはならないというふうに思うのと、あと、この流出した事務方の番号というのは、他省庁の事務方の携帯番号などは含まれているんでしょうか。
新経済連盟、これは三木谷さんが代表されているんですかね、そこから個人情報の定義として携帯番号等の例示は不要だというようなお話が出てきている、意見として、要望として出ているんだと。個人の識別符号というのを付けていくのに対して電話番号は除外しろよというような、簡単に言うとそのような要望、意見が出てきているということなんですよね。
○相原久美子君 個人情報の範囲というのは、国際的なやっぱり基準と一致することが必要なんだろうと思うのですけれども、五月八日の衆議院の内閣委員会で、政府は、今お話しになりましたように、携帯番号については、現時点において、単体で一概に個人情報となる個人識別符号に該当するとは言えないというような答弁がございまして、クレジットカード番号、メールアドレスについても、現時点では一概に個人識別符号に該当するとは言
改正案は、実際の規制の内容の多くを政令や規則に委ねていますが、その際に、新たな産業の創出等の規定を足がかりに、携帯番号の規定が後退させられたように、個人情報の保護規定を後退させられる懸念が拭い切れません。 個人情報保護委員会の新設や一定の名簿屋対策など、個人情報を保護する上で前進と評価できる改正もありますが、法の根本と今後の運用をゆがめかねない重大な問題を含んでおり、認められません。
これは別に、私からすると、この業者に自分の携帯番号が入ると仮定するときに、そういう番号が行くことは、まあいいだろう、そういうことというのはインターネット上で物すごく頻繁に行われていることだと思うんです、今いろいろなサービスが連携していますので。
まず、情報の取り扱いについては、取得、そしてまた保存、管理、そしてまた第三者提供、共有という三つの段階に分けられると思うんですけれども、この取得の段階では、各住民さんから、どの段階で、どの程度目的を明確にして、例えば、ぜひ皆さんのお名前、携帯番号、住所、そしてその他の事項を教えてくださいというふうに告知をすることが必要になるんでしょうか。
ただ、キャリアを変えても携帯番号はそのまま持ち続けることができたりということでいうと、だんだん個人と結びついていくのかなというところもあります。
しかし、経済的負担も伴うものですから、庶民の方々が一々何かあるたびに携帯電話の番号を変えるということにもなかなかならないということで、まさにそのプリペイド、法人と個人の持つ携帯番号というものは違うんだということで、今おっしゃっていただいた政令でというお話がありましたが、これは区分けは可能だというふうにお考えでしょうか。
確かに、一般的に、携帯電話番号がずらずら並んでいても大して情報の価値はないかもしれない、しかし、何々をした、例えば、こういう趣味を持つとか、こういう履歴のある人たちの携帯番号というふうになればなるほど、それは個人情報ということになっていくのかな、そんなふうに思います。