2017-03-30 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
ただ、実質的には、復帰前の沖縄からの土産品に適用されていた携帯品免税制度及び復帰時に導入されました観光戻し税制度を引き継ぐものとして創設されております。 以上であります。
ただ、実質的には、復帰前の沖縄からの土産品に適用されていた携帯品免税制度及び復帰時に導入されました観光戻し税制度を引き継ぐものとして創設されております。 以上であります。
国際空港等の入国エリアに設置されております免税店、いわゆる到着時免税店制度につきましては、入国者が購入して輸入する物品について、合計二十万円以下、酒三本等、現行の携帯品免税制度の範囲内でその関税等を免除するというものでございます。 到着時免税店の設置により、入国者は、外国及び機内販売に加えまして、日本に到着した後も免税品の購入が可能となる。
国土交通省といたしましては、平成二十九年度税制改正要望におきまして、旅行者が本邦国際空港への到着時に免税店において購入する物品を現行の携帯品免税制度の対象に追加することを要望しております。現在、与党において御議論いただいているところと認識をしております。