1992-05-12 第123回国会 参議院 法務委員会 第8号
中でも、この登録法違反事件の中で、いわゆる外国人登録証の不携帯事犯というのが非常に高い比率を占めております。例えで言うならば、いわゆる道路交通法違反事件、一時停止違反とかあるいはスピード違反という形で捕まった外国人、在日朝鮮人が運転免許証の提示を求められるわけでございます。運転免許証を見ますと、当然のことながら国籍が書いてございます。
中でも、この登録法違反事件の中で、いわゆる外国人登録証の不携帯事犯というのが非常に高い比率を占めております。例えで言うならば、いわゆる道路交通法違反事件、一時停止違反とかあるいはスピード違反という形で捕まった外国人、在日朝鮮人が運転免許証の提示を求められるわけでございます。運転免許証を見ますと、当然のことながら国籍が書いてございます。
ただ、不携帯事犯の中にやはり成りかわり事案、つまり他人の名義の外登証を持っていて実は本人ではない、あるいは持っていないが何らかの形で日本に密入国している、そういう方々もたくさんおります。要は、警察としては外国人の居住地の正確な登録、これはまさに公正な外国人管理の根本をなすというふうに考えておりまして、その上で居住地変吏届、これの不申請罪でございますが、やはり重大な犯罪であると考えております。
「捜査の段階で不携帯を重視するのは、不携帯事犯で調べているうち に、密入国、登録不申請、確認不申請、再交付不申請、不受領など」数々の「違反が発見できるからである。」、まさに別件逮捕のような扱いでやるんですよ。不携帯で、まず持っていない、それじゃ逮捕する、連行する、調べる。これをやった上で、そこから次から次へと犯罪容疑を探っていけばよろしい、こう書いているんですよ。 さらに、こうも書いていますよ。
ただ、外国人登録証明書の不携帯事犯につきましては故意、過失犯を含めまして同じ二十万円以下という法定刑が定められておるわけでございまして、単に過失犯のみについて二十万円以下という規定ではないことにつきまして御理解を得たいと思います。
この方は取り調べに際して、 呼気検査を行ない「酒気帯びだ」として検挙し、 登録証不携帯事犯として扱い、 無理矢理、全裸にして身体検査し、一〇指の指紋、掌紋の採取を強行した。 こういうことが実際に行われているわけですね。 こういうことは大臣、既に御存じだと思いますけれども、指紋をとる目的はずばり言って何ですか。
委員会におきましては、本法と国際人権規約との関係、登録証明書の常時携帯義務及び指紋押捺制度、登録証明書不携帯事犯取り締まりの実情、罰則の改正等について質疑が行われたほか、参考人の意見を聴取する等慎重に審議を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
○小平芳平君 いまちょっと御説明がありました続きとしまして、登録証不携帯事犯について起訴、起訴猶予、一要するに類別に分けた調査がありますか。ありましたら御答弁いただきたい。