1951-06-01 第10回国会 参議院 決算委員会 第21号
申すまでもなく委員会には決定的の搜査権がありませんので、最終的断定を下すに至らないのは止むを得ない次第でありますが、小委員会としては心的、物的証拠等によりまして、でき得る限り愼重に詳細に審議いたして事実の究明に努力し、審議を終了いたしましたので、本件に関する審議の結果を御報告いたします。調査報告書は決算委員長の手許に差出してありますが、この報告書を只今朗読いたします。
申すまでもなく委員会には決定的の搜査権がありませんので、最終的断定を下すに至らないのは止むを得ない次第でありますが、小委員会としては心的、物的証拠等によりまして、でき得る限り愼重に詳細に審議いたして事実の究明に努力し、審議を終了いたしましたので、本件に関する審議の結果を御報告いたします。調査報告書は決算委員長の手許に差出してありますが、この報告書を只今朗読いたします。
しかしさつき日本堤の鼻緒屋さんの話に出て参りましたような事例になると、武装警官なり何なりが二十人ほどいらつしやつてくださつた、けれどもまあまあということでやつている間に被害が起つたというような事案が出て、そのまま逮捕しないから行つてしまう、あとになると、搜査権はございませんということになつたのでは、まつたく切捨てこめんのことになつてしまうと思う。
それからまずお尋ねしたいのは、こういうふうなものの裁判権というようなもの、同時にそれに付属した搜査権というようなものがアメリカ進駐軍の職権管轄に属することはわかるのですが、そういうふうな事件、事案というものが起きますときには、向うさんの職権だということになりますると、日本の警察というようなもの、あるいは犯罪搜査機関というようなものは、自主的な独自の搜査は全然おやりになれないことになるのですか、おやりにならない
○加藤(充)委員 その適切な処置が、搜査権がない、裁判権がない、しかたがないのだ、政令がございますということでは、これは私ども適切な処置としては受取れないのでございます。被害をこうむるのはあなたではないので、そういうふうなことでは日本人の被害者は泣寝入りということに相なると思うが、進んで何とかなさるお気持があるのか。
そういう意味で、今のようなこれは行政上というか、司法上というか、そういう直接に搜査権などを持つておられる方の所に、好ましからざる人物が殆んど隔日又は毎日というふうに、吉武さん御自身がおつしやつておるが、それが見えて、吉武さんは勿論志操堅固の方ですから、毎日見えようと夜見えようと、動かされないということは信じられるのですが、併し客観的に眺めてみると、それは吉武さんは飽くまでも信じたいが、併しその人の所
○加藤(充)委員 それで、つかまえてこれを拘束するとか、裁判にするとかいう、殖田さんともあろうさしもの大臣も予想しない突発的なことが出て来たことは、まことに不明のいたすところだという言葉がありましたが、搜査権というような問題、これは裁判権と離れて、そういうようなことについても自主権というようなことがないものでございましようか。ひとつお聞かせ願いたいのであります。
○佐藤説明員 ただいまお尋ねの檢察官の搜査権と警察職員の搜査権との関係でございますが、これは法律において明らかにされておるように、お互いに協力関係にあるのであります。しかしながら警察官は、常に公安維持のために犯罪予防等の見地から搜査の任に当つておるのでありまして、そこに犯罪が生じますれば、まず第一に搜査に着手するのは警察官でありまして、警察官が一番早く犯罪の発生を知ることになるのであります。
そうしたところが時を移さず大久保檢事は、当時浜松檢事局に新聞記者を六名招集いたしまして、重要発表があるから集つてくれということで招集して、六名の新聞記者に対して、天野判事が禁綿事件に対して逮捕状の発付を理由なく拒絶した、天野判事はわれわれの持つ搜査権を妨害するのだということで以て、極めて激越なる言葉が発表されまして、当時靜岡を中心といたしまする各新聞には特筆大書してこの問題が提供されたのであります。
○鬼丸義齊君 元來檢事が取調のために勾留をする必要があるという場合に、この檢事勾留中の期限を定めて檢事に強制搜査権を認めたことになりました。ところが從來警察は行政執行法等を惡用いたしまして、一晝夜以上の留置を許されておつても反覆これを止めて強制搜査をやつておりましたことが余りにも人権を軽んじていけないというようなところから、強制搜査権はただ檢事に限られることに大体なつております。
どうも檢事の搜査権の濫用である。憲法によつて保護されました最も重大なわれわれの人権を、証拠湮滅というような單なる檢事局の搜査上の便宜のために、しかも証拠湮滅というような、われわれとしては常識上はなはだ理解に苦しむようなことを理由にして人身の自由を束縛することに対しましては、どうしても私どもは理解がいかぬのでありますが、これは水から論になりますから、この程度で打切ります。
田中角榮君の問題について、疑惑があるかないかということに対して、午前中非常に議論があつたようですが、私は法律論とすれば、法務総裁及び当局の方がお答えになつたように、あの場合において、第三者側の搜査権があるという御見解は、法律論としては正しいと思いますが、政治論として今日具体的の問題を考えれば、その間に何か意味があるような、少くともそれが表面に現われない以前において、すでに意味があるような御搜査をなさることは
○木内政府委員 犯罪搜査権は國家に專属し、檢察官これを担当する。國家公安委員会に属する警察官も、地方自治公安委員会に属する警察官も、犯罪搜査権の一部を委讓されて、これを担当しているわけであるから、公安委員会としても、犯罪搜査に関する限り、檢察官と努力するが当然であると思う。健全な常識による限り、公安委員会と檢察廳とが抵触することはないと思う。
しかして犯罪搜査権は、國家に專属する権限であつて、國家刑罰権を実施するには、必要にして欠くことのできぬ権限である。この國家に專属している犯罪搜査権を、國家警察や自治体警察に委讓しているのである。從來司法警察官は、檢事の補佐官であつたが、新刑事訴訟法によつて、司法警察官は檢事より独立して搜査することができるようになつた。司法警察官に犯罪搜査を一任しても、その権限が國家に專属する点において変りない。
しかしながら、犯罪捜査は結局控訴権を実行するために必要なものであることは、御承知の通りでありまして、從つて搜査権は國家に專属するものと、かように考えておるのであります。そうしてそれをそれぞれ國家地方警察なり自治体警察に一部委任したという形になつておる、かように考えておるのであります。
檢察官は強大なる搜査権をもち、証拠蒐集能力をもつております。檢察事務官あるいはその他の司法警察官、これと対等の立場に弁護士がやはり防禦の方法を講ずるという際には、現在の状態でははなはだ困難をきたすのじやないか。
この点につきましては法務廳といたしまして、放火並びに失火の犯罪搜査ということは、犯罪搜査の中でもきわめて困難なのでありまして、現在の状況では、消防吏員にそこまでの権限を與えるのはどうであろうかという一つの疑問をもつておるのでございますが、その点を別にしまして、消防吏員についても警察官同様の犯罪搜査権を與えるべきであるということでありますれば、この條文の規定では不十分なのでございます。
原則からみますと、海上における犯罪の搜査ということが私はこの海上保安員の搜査権の原則だと思うのであります。陸上で行われた犯罪につきましては例外として、その犯人が海上に逃れたときに搜査権を有する。海上において行われた犯罪の犯人を海上で搜査し逮捕するということが原則ではないかと私は思うのであります。
尚麻薬統制主事は独立の搜査権を有するものでありますが、固より公訴権はこれを有しないために、自己の裁量によつて微罪処分或いは不起訴処分を行う権限は持たないものであります。而して檢察官との関係は、前述の通り捜査につき檢察官が指揮権を持つておりませんから、事件の送致等に関しては司法大臣において特別の定めをいたしまして、これによらしめることといたしておるのであります。
ところが麻藥に関する搜査は、特にこの麻藥についての高度の知識経驗が必要でございますので、取締の完璧を期する目的のために、從來の搜査機関でありますところの、只今申しました檢事、司法警察官とは別個に、麻藥に関しての取締の專門家でありまするところの都道府縣の麻藥統制主事の中で優秀な者を選びまして、麻藥に関する犯罪について司法警察官と同一な権限を持つた独立な搜査権を與えようというのが、この法律案の趣旨でございます
麻藥に関する犯罪の搜査は、檢事、司法警察官によつて行われておるところでありますが、麻藥に関する搜査には、麻藥に関する高度の特殊知識を必要といたします関係上、取締強化の方法といたしまして、從來の搜査機関とは別個に、麻藥に関する取締の專門家である都道府縣の麻藥統制主事の中、優秀なる者を選び、これに麻藥に関する犯罪について、司法警察官と同一の権限を有する独立の搜査権を與えんとするのが本法律案の趣旨であります