1961-05-12 第38回国会 参議院 本会議 第25号
この金は、法人税法の第九条三項及び法人税法施行規則第七条の寄付金の損金算入限度額の規定により、資本金の千分の二・五、所得金額の百分の二・五の合計金額の二分の一に相当する金額は無税となっており、八幡製鉄では、この金が三十四年には一億二千四百八十一万二千七百円、三十五年には二億円近くあったはずでございます。この法人税法による寄付金の無税の規定はどういう趣旨で制定されているか。
この金は、法人税法の第九条三項及び法人税法施行規則第七条の寄付金の損金算入限度額の規定により、資本金の千分の二・五、所得金額の百分の二・五の合計金額の二分の一に相当する金額は無税となっており、八幡製鉄では、この金が三十四年には一億二千四百八十一万二千七百円、三十五年には二億円近くあったはずでございます。この法人税法による寄付金の無税の規定はどういう趣旨で制定されているか。
法人関係におきましては圧倒的に多いのは、実は交際費の損金算入限度額をこえる分をこの益金に算入しなかったというのが圧倒的に多いというようなことに相なっております。
もう一つは、今回法人税法の改正におきまして交際費の損金算入限度額を押えましたり、退職手当準備金への繰入額の累積額の限度額、これを押えたりいたしました結果、所得の額がふくらむわけであります。その関係で、法人事業税や法人税割のふえて参りますものが三十四億九千七百万円ございます。こういうようなものを除いてしまいますと純粋の自然増は百億円ぐらいだ、こういうことになって参るわけでございます。
すなわち、中小企業への貸倒れ準備金の損金算入限度額をこの際特に引上げるべきであると思うが、大蔵大臣はこの点に関しいかなる見解をお持ちであろうか。現行法人税法施行規則第十四条によれば、貸倒れ準備金として損金への繰入れを認められておる額は一律に貸出額の千分の十であつて、ここに貸出し対象、貸出し金額の多寡について何らの差異を認めていないことはこの際特に考慮を要する点である。