2005-03-15 第162回国会 参議院 財政金融委員会 第3号
そのほか、所得税の寄附金控除の限度額の引上げ、法人税に関し民事再生等の場合の資産評価損益と欠損金の損金算入等に関する措置、検査機関等の登録等に対し登録免許税の負担を求める措置のほか、共同で現物出資をした場合の課税の特例の廃止等既存の特別措置の整理合理化を図るとともに、住宅用家屋に係る所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例等期限の到来する特別措置について、その適用期限を延長するなど、所要の措置を講
そのほか、所得税の寄附金控除の限度額の引上げ、法人税に関し民事再生等の場合の資産評価損益と欠損金の損金算入等に関する措置、検査機関等の登録等に対し登録免許税の負担を求める措置のほか、共同で現物出資をした場合の課税の特例の廃止等既存の特別措置の整理合理化を図るとともに、住宅用家屋に係る所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例等期限の到来する特別措置について、その適用期限を延長するなど、所要の措置を講
その他、所得税の寄附金控除の限度額の引上げ、法人税に関し民事再生等の場合の資産評価損益と欠損金の損金算入等に関する措置、検査機関等の登録等に対し登録免許税の負担を求める措置のほか、共同で現物出資をした場合の課税の特例の廃止等既存の特別措置の整理合理化を図るとともに、住宅用家屋に係る所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例等期限の到来する特別措置について、その適用期限を延長するなど所要の措置を講ずることとしております
そのほか、所得税の寄附金控除の限度額の引き上げ、法人税に関し民事再生等の場合の資産評価損益と欠損金の損金算入等に関する措置、検査機関等の登録等に対し登録免許税の負担を求める措置のほか、共同で現物出資をした場合の課税の特例の廃止等、既存の特別措置の整理合理化を図るとともに、住宅用家屋に係る所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例等、期限の到来する特別措置についてその適用期限を延長するなど、所要の措置
その他、所得税の寄附金控除の限度額の引き上げ、法人税に関し民事再生等の場合の資産評価損益と欠損金の損金算入等に関する措置、検査機関等の登録等に対し登録免許税の負担を求める措置のほか、共同で現物出資をした場合の課税の特例の廃止等既存の特別措置の整理合理化を図るとともに、住宅用家屋に係る所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例等期限の到来する特別措置について、その適用期限を延長するなど所要の措置を講ずることとしております
そういう方を含めた仲卸業界の体質強化のために、市場ごとに仲卸業の体質の強化策、内容は再編も含むわけでございますけれども、そういうのをつくりまして、要すれば、皆さんから拠出をもらって基金をつくって転廃業をされる方への支援措置にする、その拠出のお金は損金算入等の特例がとられるようにするという措置を用意はさせていただいているわけでございます。
また、金融検査マニュアルの中小企業融資編の改訂に際しましては、再生支援協議会が策定支援をしました再生計画を、産業再生機構が関与しました計画と同様に再生可能性が高いものと扱うことにしていただいたこともございますし、さらには同様の再生計画に基づく債権放棄についての損金算入等の取扱いについても明確にしていただいたところでございます。
ということでございまして、仲卸さんが苦しくなりますと小売を通ずる消費者への安定供給に支障が生ずるわけでございまして、今回の改正では、仲卸さんの体質を強化していくということで財務基準、卸売業者さんには既に入っておりますけれども、仲卸さんにも財務基準を定める、あるいは合併等による税制の軽減措置を新たに講ずる、あるいは、自主的な市場経営体質強化計画といったものを作っていただきまして、基金を造成する場合には税制上の損金算入等
また、今国会に提出いたしております土壌汚染対策法案に関連して、汚染原因者が不明等の場合に対策を実施する土地所有者の負担を軽減するための基金につき、この基金への拠出金に係る損金算入等の特例措置の新設を予定しております。
また、今国会に提出いたしております土壌汚染対策法案に関連して、汚染原因者が不明等の場合に対策を実施する土地所有者の負担を軽減するための基金につき、この基金への拠出金に係る損金算入等の特例措置の新設を予定しております。
財務省といたしましても、この法案を受けまして、文化芸術の分野の事業を行う公益法人等に対する寄附金に関して、それらを支援する方々の税制措置につきましては、今委員御案内のとおり、指定寄附金制度や特定公益増進法人制度により、いわゆる所得税の控除とかあるいは法人税の損金算入等、いろいろな面で枠を設定しております。
ですから、税務当局におかれましても、そういうふうな状況を重く受けとめて、損金算入等、適切な税務処理が行われることが必要だと思うのです。 先ほどの同僚委員の質問に対する答弁で、一般の民事調停と異なる特質をこの特定調停に関する調停条項は持っておる、それを重く受けとめる旨の答弁が行われました。それをもうちょっと詳しく、どういうことを言わんとしているのか、答弁願えますか。
○枝野議員 山本先生の御指摘は山本先生の御指摘として御理解をさせていただきますが、誤解なのか、それからもう一つは認識の違いと両方あるんだと思っておりますが、一つは、もう既に法人税基本通達等が改められておりまして、債権放棄等をした場合の損金算入等、課税の問題については柔軟な対応がなされるようになっております。
当法案によりますと、いろいろ考えておられるわけでございますが、まだ店頭に上場する前のベンチャーに対してエンゼルをいかに見つけてくるか、そしてそれをどういうふうに支援するか、損金算入等を三年間考えようとか、こういうことでありますが、そういう今言っていた市場を整備するとともに、アーリーステージ、創造期におけるベンチャーキャピタルを呼び込むと同時に、それが各段階を経てなるべく早く店頭公開に持っていけるように
○八木橋政府委員 私どもが考えておりますのは、一つは、こういった公益的な目的に対する寄附金ということになりますと、やはり企業経営なり、また個人の所得の配分の中におきまして、それなりの価値を認めるというようなことから、税制上の恩典、寄附金控除または損金算入等の措置について考える必要があるということを一方で考えておりますのと同時に、あとは国民、企業の積極的な協力を得られるような呼びかけといたしまして、具体的
先ほどもちょっと触れておりましたけれども、政府が民間企業を支援する場合、必ず関連企業からの強い要望とかあるいは業界からの要望であるとか、あるいは要請、そういうものに基づきまして産業育成強化の立場から債務保証の問題、あるいは出資制度、利子補給、そして税制上の優遇措置といたしまして負担金の損金算入等、有効な施策を講ずるということが一般的な通例になっております。
具体的には税法上の損金算入等特別措置を講ずるのが最適ではないかなという感じがするわけでございますが、この点についての発議者の御意見を承りたいと思います。
具体的に、利益隠しのために土地を取得して、その利子の損金算入等を利用して赤字にしているというあたりを問題といたしまして対策を講ずる、これは先般総理からもそういった点の検討を指示しておるということで、私どもも勉強をいたしておるところでございます。
○小川(新)委員 この出ているものでちょっと申し上げますと、昭和四十八年度の試算によりますと法人税については政府の発表による二千二百七十九億円、ここまではいいんですけれども、それに加えて私たちが議論したいのは、貸し倒れ引当金、退職給与引当金、交際費、寄付金、事業税の損金算入等合計一兆七千九百六十九億円、所得税につきましては、政府発表によるものは、四千五十四億に加えて利子所得の特例、配当所得の特例、土地譲渡
つまり会費を含めた公開の問題を検討したい——やるとは言っていません、検討したい、それから企業については損金算入等の優遇措置があるが個人献金にはない、これも検討したい、こういう二つだけがわずかに前向きのニュアンスを振りまいています。
ところが、もう一つ考えなくちゃならない実効税率というのでいえば、たとえば法人税法に基づく貸倒引当金なり、こういう引当金と、それから準備金との二つぐらいに分かれるかもしれませんけれども、こういう法人税法による引当金なり、租税特別措置法の準備金等を、あるいは特別償却等をやって、いろいろと損金算入等やってまいりまして、そして計算したものが、われわれはほんとうの税率じゃないかという考え方があるわけなんです。