1995-01-25 第132回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号
その次は、法人税に参りまして、災害復旧経費を金額損金算人してもらえないかどうかということでございます。 また、法人税関係で申しますと、欠損金の繰り戻し還付という制度がございまして、これは、平成四年の四月一日から平成六年の三月三十一日までの事業年度におきましては、繰り戻し還付が今、二年間一時停止されておるわけでございます。
その次は、法人税に参りまして、災害復旧経費を金額損金算人してもらえないかどうかということでございます。 また、法人税関係で申しますと、欠損金の繰り戻し還付という制度がございまして、これは、平成四年の四月一日から平成六年の三月三十一日までの事業年度におきましては、繰り戻し還付が今、二年間一時停止されておるわけでございます。
この問題につきましてはこの寄附金を原資として行われる事業の公益性、緊急性等に応じて損金算人限度額を定めておりますので、特に抜本的な見直しを行う必要は今日時点ではないではないかと、こういう判断の上に立っておるわけであります。
政治献金に利用され、金権政治の根源をなす寄付金の損金算人限度額も大幅に圧縮し、社会福祉施設、教育文教施設などへの寄付だけを損金扱いとすることとし、国民の政治不信を解消する意味を含めて税制改革を行うこと、大法人の内部留保を優遇する準備金、引当金、特別償却制度などは、すでにもう政策目標を達成してしまっております。やめるべきです。
そこらは非常な論議の対象になりまして、そこで損金算人ではなくて、軽減税率でいったわけでございます。しかし、この問題は非常にむずかしい問題だ。自己資本の構成の問題、あるいは資金調達、資金コストの問題にからむ問題、こういうことでこれで一応実験してみようということで、昨年実験してみたわけでございます。 その結果は先ほど申しましたように、ことしの九月決算から初めて出ているわけでございます。
これは、農業生産協同組合で、その事業に従事する組合員に対し給与を支給しないものには、一般の農業協同組合と同様に、法人税及び事業税につき、特別税率の適用、従事分量配当の損金算人、協同事業用機械等の三年間五割増償却及び再建整備を行なう場合における留保所得の非課税の特例を認めるが、その事業に従事する組合員に対し給与を支給する農業生産協同組合は、独立の事業体としての性格が強く、他の一般の企業体と類似したものとなるので
ですから私どもとしては当時も、それではこれらの準備金に対してはすべて税法上からいうと損金算入の措置がとられるかということについては得に意を払ってお尋ねしたわけでありますが、あのときの局長の答弁からいうと、私たちの解釈——大体これは損金算人になることが大蔵省でも了解がついておるというような印象が強かった。
○芳賀委員 最後に一点お尋ねしますが、三十二年度の決算期に当面して、先ほど局長の言われた短期の火災共済等に対しては、これは特別危険準備金が損金算人に当然なるわけですが、それ以外の未決定の分に対しては、当然決算上準備金の積み立てを行なった分に対しましても、これは課税対象に、つまり利益としてこれをみなすことになるわけです。
ですから普通の準備金とか積立金に対しても税法上からいうと損金算人の扱いをするわけです。これは現段階においてはまだ全都がこの対象にならぬとしても、これは今後の問題としては全面的に税法上の取扱いを受けることができさるというふうな努力は農林省としても続けられると思いますが、その点並びにその見通しはどういうふうですか。
即ち、改正の第一は、事業税及び特別所得税に関するものでありまして、個人事業税及び特別所得税の基礎控除額の引上げ、青色申告法人について損金算人を認める繰越欠損金の範囲の拡大、課税標準の算定から除外される健康保険等の療養の給付につき支払を受ける金額の範囲の明確化であります。改正の第二は、自動車税及び入場税に関する物価の高騰を理由とする定額税の税率の調整に関するものであります。