2017-04-06 第193回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第5号
帰還困難区域は、当初は帰還できないことを前提に、全損賠償、これに加えてふるさと喪失慰謝料が払われました。時間の経過とともに放射線量も下がって、帰還可能な地域がふえています。たとえ長い年月を要するとしても、将来的には全ての避難指示を解除するという決意のもとで復興に責任を持って取り組んでいきたいと思います。
帰還困難区域は、当初は帰還できないことを前提に、全損賠償、これに加えてふるさと喪失慰謝料が払われました。時間の経過とともに放射線量も下がって、帰還可能な地域がふえています。たとえ長い年月を要するとしても、将来的には全ての避難指示を解除するという決意のもとで復興に責任を持って取り組んでいきたいと思います。
つまり、所有権は残っているので、東電が全損賠償したところで無価値になったとは言えないわけです。 一方、これから県外最終処分をするのであれば、土地の価値というのは回復していく、長期的には回復していくのではないかと。なので、無価値なものに対して代価を払っているという感覚ではなくて、これから価値が戻っていくものなんだということで、もう一度考え直す必要があるのではないかと。
問題は、通常の場合と違って、大熊町とか双葉町というところの帰還困難区域は、土地の全損賠償が東電によってなされるということが決まっている土地であります。その土地をどういう単価で買うのが、法理上といいますかルール上正しいのかという問題がございます。
それから、第四の柱は被害者救済対策の確立でございまして、これは、救急医療体制の確立という問題と損賠償を確保する、この二点が重点になっております。
けれども、現実の損害がどうあろうともおかまいなしに、これくらいのものしかとられぬ、請求できない、それ以上のものは無効であるということならば、これはもう損賠償などとはおつしやらない方がいいであろう。損害賠償の予定であるとみなされる以上は、これはやはり損害賠償たるところの素質を持つておるし、またこれを貫いて行かなければならぬと思います。むしろ現行法の方が筋が通つておるではなかろうか。