2015-06-16 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第17号
現在千二百億円にとどまっている賠償措置額ですとか、また事業者の無過失無限責任の例外を規定する損賠法三条ただし書、すなわち異常に巨大な天災地変又は社会的動乱規定、この位置付けなど難しい論点が並び、なかなか一筋縄ではいかない原子力賠償の問題ですけれども、振り返って、今回の原子力賠償機構の設立による対応は、先ほど、午前中、松田委員からもちょっと原子力機構の話について議論及びましたけれども、私はこれ、急場仕立
現在千二百億円にとどまっている賠償措置額ですとか、また事業者の無過失無限責任の例外を規定する損賠法三条ただし書、すなわち異常に巨大な天災地変又は社会的動乱規定、この位置付けなど難しい論点が並び、なかなか一筋縄ではいかない原子力賠償の問題ですけれども、振り返って、今回の原子力賠償機構の設立による対応は、先ほど、午前中、松田委員からもちょっと原子力機構の話について議論及びましたけれども、私はこれ、急場仕立
これら一般船舶の燃料油について、では、どういう条約があって、どういう国内法が担保されているかというと、条約については、先ほどもどなたかが答えられたバンカー条約、これは、油、燃料に対する損賠条約ですね。バンカー条約というものができています。ただ、我が国はこれには入っていません。
こういった附帯決議、また今回の改正法案、また、原子力損害賠償制度については原子力損賠支援機構の附則六条においても、できるだけ早期に検討を加える、こういったこともございます。
その上で、これまだ紛争審査会もできていませんけれども、紛争審査会が設置をされて、原子力損害の範囲の判定等に関する指針などが出てきて具体的な被害額が明らかになってまいりますと、当然のことながらこの損賠法に基づいた対応になると思いますが、この原子力損害賠償法の枠組みは一義的には事業者、東京電力が賠償責任を負うと、無過失責任、責任集中となっております。これが基本だと思います。
ただ、その場合にも、重要なのは、取引関係の中にありますので、現実的には、結構派遣元の事業主の方が泣き寝入りをするような形で終わってしまうというようなことも事実でございまして、損賠のルールがあっても、現実的にはすべて派遣元で負ってしまう、こういう問題もあろうかと思っております。
明け渡し期限が到来した高額所得者につきましては、賃貸借の契約関係はそこで終了をする、当該公営住宅の明け渡し債務がそこから発生をするということになるわけでございますが、事業主体が今先生おっしゃいましたように損害賠償請求をなし得るということにつながるわけでございますが、今回の改正におきましては、この損賠の額を含めまして近傍同種の家賃の二倍以下、これはもちろんどこにするかということは、先ほど申し上げたように
そこで、自動車損害賠償の保険料及び重量税が、損賠の方は一・四倍、重量税は一・五倍。きのう主税局長に談判をいたしましたけれども、なかなか賠責の一・四倍まで重量税も一・四に下げるなんということはなかなか困難のようですが、後でまた竹田委員からあるいは質問が出るかもわかりませんけれども、この問題について一・四倍、一・五倍、一緒に取られるということに対してユーザー、あなた方としてはどんな御見解ですか。
ところが、今度の場合は、使用者責任の場合に支払われる損賠金と、本来社会保障的な性格を持つ労災給付金とを相殺する期間が、三年よりも恐らく長くなるだろう、こういうことは立法の整合性から見ても非常に疑義があるというふうに言わざるを得ないと私は思うわけでありますが、この点についてはどうですか、簡単にやってください。