2015-12-03 第189回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第7号
この農業共済制度は、加入者が相応の損害防止措置を行うことを前提に、損害の一部について、加入者同士が出し合った掛金で補填する保険の仕組みであります。 この共済金支払いの開始となります支払い事業につきましては、負担金、そしてまた損害査定事務コスト等を勘案して、品目ごとで引き受け方式ごとに適切な水準を設定してきております。
この農業共済制度は、加入者が相応の損害防止措置を行うことを前提に、損害の一部について、加入者同士が出し合った掛金で補填する保険の仕組みであります。 この共済金支払いの開始となります支払い事業につきましては、負担金、そしてまた損害査定事務コスト等を勘案して、品目ごとで引き受け方式ごとに適切な水準を設定してきております。
○奥原政府参考人 農業共済制度、この制度は、加入者の方々が相応の損害防止措置を講じていただくということを前提といたしまして、それでも生じた被害の一部について、加入者が出し合った掛金で補填をするという保険の仕組みでございます。
すなわち、船主責任制限法第三条第一項第五号は、船舶所有者等が、損害防止措置に関する債権について、同法の定めるところにより、その責任を制限することができると定めてはおりますが、その一方で、当該船舶所有者等との契約に基づく報酬及び費用に関する債権につきましては、同項第五号の制限債権から除外をいたしております。
農災法におきましては、損害防止につきましては組合員等が負いますところの損害防止義務、それから共済団体が行うべき損害防止措置の指導、指示について規定されておりまして、それぞれの段階で損害防止事業が行われております。