2017-06-13 第193回国会 参議院 農林水産委員会 第20号
米、麦におきまして高い引受率を維持してきましたのは、当然加入制であるということはもとより、圧倒的多数を占める一筆方式など、地域の要望に応じた引受方式の提供あるいは損害防止事業の実施など、様々な工夫が講じられてきたということも大きな理由であります。 これらが今回廃止されるというようなことになるわけでございまして、今後の農家の加入率の低下が懸念されます。
米、麦におきまして高い引受率を維持してきましたのは、当然加入制であるということはもとより、圧倒的多数を占める一筆方式など、地域の要望に応じた引受方式の提供あるいは損害防止事業の実施など、様々な工夫が講じられてきたということも大きな理由であります。 これらが今回廃止されるというようなことになるわけでございまして、今後の農家の加入率の低下が懸念されます。
実際に農業共済の現場で農業共済の仕事をしている、これは損害防止事業も全部含めてでありますけれども、このかかわりというのは、やはり何十万という組合員の方がボランティア的にやってきているということもありまして、農業共済をみずからつくり上げてきたということに対しては、非常に大きな、先ほど先生もおっしゃられましたコミュニティーの維持ということでも役割を持ってきたと思います。
ただ、国におきましては、この家畜共済とは別途の措置でございますが、事故発生を未然に防止するという観点で、農業共済団体等通じまして損害防止事業に対する助成も行っております。サルモネラ菌の菌検査や、その後の飼養管理指導等に対しまして補助金を交付している事業もございますので、こういうこと、こういう事業も活用していただきたいというふうに思っております。
特定損害防止事業でございますとかあるいは高被害率地域対策でございますとか、いろいろな被害防止対策をやっておるわけでございますが、さらに今後ともこういうふうな事業、あるいはほかの畜産部局とも連携をとりながら何とか被害率を下げまして、この赤字対策を行っていきたいと思っておるわけでございます。
そこのところの押さえがない限りは、したがって治療も小手先治療になっていかざるを得ないわけです、今の対策を伺っても若干損害防止事業というお話が出ましたが。とにかく事故を減らさないとまた赤字がふえるわけですから、事故対策で農家の自助努力は当然必要ですよ。だから、自助努力ができるような状況をつくっていかなきゃならないということをきちっと認識していただきたいんですよ。
にもございましたように、これはなかなか共済だけの原因ということだけでは対応しにくい面があるわけでございますが、家畜共済事業の収支の均衡を図るという観点からいろいろと対策を考えていかなければならないということで、何といいましてもこの被害率を低くするようにということで、共済の観点からいいますと、被害率をどうやって低く、事故の低減をいかにして図っていくかということで、先ほども御答弁申し上げましたような特定損害防止事業
そういうことで、さらには職員の分担関係、一人だと何でも自分でやらなければいかぬ、こういうことになるわけでございますが、合併することによりまして職員が何人か多くなりますと、分担をして、経理は経理、事務は事務、こういうふうなことができるわけでございますので、新種共済事業でございますとか、あるいは損害防止事業なんかの対応がよりやりやすくなる、こういうふうなメリットもあるわけでございます。
さらには、何と申しましても、この家畜共済事業の健全な運営を確保していくためには、事故の低減を図っていく、事故をできるだけ減らすということが重要であるというふうに考えておりまして、損害の防止事業でございますとか、あるいは高被害率地域にいろいろな対策を講じまして、損害防止事業を充実してまいりたいと思っておるわけでございます。
こういうふうな改善によりまして組合の財務状況も改善をしてくるというふうに見込まれますので、無事戻し機能の強化でございますとか、あるいは組合の損害防止事業の活発化、こういうふうなことも期待されるわけでございます。 そういうふうなものを合わせまして、農家の経営の安定を阻害することはないというふうに考えております。 〔御法川委員長代理退席、委員長着席〕
これらの事故を防ぐため損害防止事業にも積極的に取り組んでおります。事故による損失を最小限にとどめるための事故拡大防止や、病気の発生を未然に防ぐ繁殖障害や乳房炎の定期検診や、家畜診療巡回車による人間ドックのような健康検査も定期的に実施し、群及び農家単位に集団予防や飼養管理指導に力を入れております。
そういう面に、損害防止事業として私どももやってございますけれども、より一層力を入れていく場面でございますので、非常にいい方向じゃないかと。ただ、忙しさも当面はふえますけれども、将来これが徹底しますと、やはり病気も減っできますので、そういう面で解決つくんじゃないかと思っでございます。 以上でございます。
これはもちろん共済事業の範囲で行われることにとどまるものではございませんけれども、私どもの方といたしましても特定損害防止事業、あるいは、これは法律に基づくものでございますけれども、予算措置などによりまして高被害率の事故対策事業などというものをこれまでにもやってきているわけでございまして、畜産振興という面から申しましても、こうした予防対策を強化するということがこれからますます重要になってくるのではないかと
それで、潜在性の損害防止事業には国の補助がございまして、国の特定損害防止事業という中でさせていただきまして、非常に現場では有効に活用して事故の防止に努めているわけでございます。
ただ、農家の飼養管理技術の向上だけでは防止できないような特定の疾病につきまして、特定損害防止事業というような位置づけがございまして、これは法律上の位置づけでございますが、これにつきましては国が六割を負担するというようなことで、かなりの範囲でこの事業をやっているという仕組みになっております。
ここからも相当の金が出ておりまして、ここにも共済の掛金だとか事務費の国庫負担はもちろん、家畜共済損害防止事業交付金などを受けている団体ですね。それからこういうのがいっぱい出てきて一覧表にしてありまして、これはきょうは名前は出しませんけれども、やっぱりこういうのは、自治省にちょっとお聞きするわけですが、政治資金規正法で国政選挙の献金が禁止されていると思うのですね。
現在は家畜共済では病傷給付がかなり普遍的に行われておりますこととの関係、あるいは無事戻し額の算定がなかなか煩雑だというようなことがありまして、損害防止事業の実施の方にむしろ力を入れているというふうなことがあるわけでございますが、これにつきましても無事故割引なり、あるいは無事戻しというものを入れてほしいという要望がございますので、こういった面から申しますと、かなりの実施があるものと考えております。
お話しありましたように逆選択が生じないように、あるいはまた危険分散を図るとか、あるいは共同防除などの損害防止事業を一体となって進めるということで、とにもかくにも農作物共済制度の根幹だというふうに私も思います。それが二十アールに引き上げられたことによりまして、当然加入対象農家が過半数を割る組合というものも相当出てくるんじゃないか。その際に、現在どういう影響が出てくるんだろうか。
したがいまして、私ども団体が家畜共済を運用する場合に、事故が起きた場合の支払いは当然でございますし、損害防止事業につきましても、事故多発農家に目を向けざるを得ない。
そこへ入っていく余地がなくなってくるということは、当然加入ならば損害防止事業でも掛金の徴収でも、あるいは共済金の支払いでも農家とつながりを持つんですよ。これが任意加入になって、その農家が共済に入らなければ、組合と農家とのつながりはなくなっちゃうんじゃないですか。だから、局長の今答弁したようなことは実態に合ってないんですよ。
また、水稲の損害防止につきましては、共済団体を含みます地域の防除組織が中心になって行われておりますので、仮に農業共済の加入戸数の減少という事態がありました場合におきましても、直接水稲の損害防止事業に大きな影響を与えることはないというふうに考えております。
次の問題ですけれども、共済加入や、あるいは損害防止事業が相互扶助の精神の強い組織を通じて行われているわけですけれども、任意加入が多くなれば評価員や連絡員体制も崩れる、加入者がまた散在をするということになれば損害防止事業の統括的な実施が困難である、こういうことも心配するが、どうですか。
○後藤(康)政府委員 獣医師の待遇改善につきましては、共済団体等の獣医師、それから嘱託及び指定獣医師で家畜共済の行います特定損害防止事業に従事をいたします場合の雇い上げ手当及び家畜共済地域対策事業に従事をします場合の指導費につきましては、毎年この引き上げを図っているところでございます。六十年度も、前年度の九千五百円を九千八百円に引き上げたところでございます。
水稲の損害防止でございますが、共済団体を含みます地域の農協等含めまして、地域の防除組織が中心になって行われておりますので、農業共済の加入戸数の減少という事態が仮にあった場合におきましても、直接そのことによりまして水稲の損害防止事業に大きな影響を与えるということはないものと考えております。
○菅原委員 この当然加入基準の引き上げにより、加入農家が減少し、損害防止事業等の実施に支障を生じないか。西日本の方では、二十アールから四十アールあたりの面積を持っている農家数が半数に達する組合もあると聞いているわけなんでございますが、この点に関してどのようにお考えなのか。 〔島村委員長代理退席、委員長着席〕
また、加入基準の引き上げによりまして未加入農家が散在状態になってまいりますと、相互扶助精神の強い農村社会を分断してしまうことになり、農業共済団体が取り組んでおります病害虫の防除など損害防止事業の効果的な実施が極めて困難になってしまうとともに、ひいては共済不要論の火種ともなりかねないということ。
○細谷(昭)委員 時間がなくて申しわけございませんが、もう一つ、家畜共済損害防止事業交付金、これが一億三千六百万ぐらい減額されておりまして、獣医師手当が今回は一三・何%ですかアップになったそうでありますが、中身を見ますと、九千五百円が九千八百円になる、三百円だけ増になっているわけです。
広域化いたしますと、組合と農家とのつながりが薄くなるのじゃないかということもよく御指摘があるわけでございますが、その辺は、広報活動なり、あるいは損害防止事業だとか共済連絡員の活用等、積極的な事業運営が期待できる面もあるわけでございまして、広域化して事業基盤を整備をしながら能率的な運営を考えていただければ、私ども、広域合併というものは適切に行われれば決して弊害を生むものではないというふうに考えておるわけでございます
それから、獣医さんの待遇一般でございますけれども、これは適正な診療点数の設定のほかに、家畜共済特定損害防止事業あるいは家畜共済地域対策事業等におきまして、獣医師さんの雇い入れの日当というものを引き上げたいというふうに考えておる次第でございます。
最後に、獣医師の待遇の改善につきましては、もちろん基本的には適正な診療点数を設定するということが基本でございますけれども、さらに加えまして、家畜共済特定損害防止事業及び家畜共済地域対策事業におきます獣医師の雇い入れ日当につきましては、毎年引き上げを図っておるところでございまして、五十五年度も八千百五十円を八千四百五十円ということに考えております。
それから、獣医師の問題でございますが、これも御指摘のとおりでございまして、先般適正な診療技術料となるように診療点数の改正を行ったということは先生御承知のとおりでございまして、なお、家畜共済特定損害防止事業における獣医師の雇い入れの日当等につきましても、できるだけ引き上げるという方向で予算も組んでおるという状況でございます。
しかしながら、どうしても病気による被害が発生をすることがございますので、家畜共済に加入を勧めておりまして、共済加入家畜につきまして、この小型ピロプラスマによる共済事故が発生しました場合には共済金を支払う、さらに、この家畜共済事業の中で被害を未然に防止するために特定損害防止事業の対象にこのピロプラスマ病を指定をいたしまして、獣医師による加入家畜の検査及び駆除を実施して事故の経減に努めておるところでございます
それから次に、損害防止事業でございますが、これは保険におきまして保険金なり共済金の支払いと表裏一体となるべきものでございます。もちろん、第一義的な役割りは共済金なり保険金の支払いでございますが、未然に防止するということはこの制度の発展にとって欠くことのできない要件だと理解いたしております。
第三番目の家畜共済について、馬、肉豚等に係ります共済掛金国庫負担等について一層の改善に努めると同時に、診療点数の改定、獣医師の待遇改善、損害防止事業の強化等を促進することということでございますが、家畜共済の掛金国庫負担割合につきましては、御存じのとおり、五十一年度制度改正におきまして、牛につきましては二分の一に、種豚につきましては五分の二に引き上げる改善を行ったところでございます。
○瀬野委員 なお、診療以外の業務、たとえば特定損害防止事業というのがございますが、昭和五十三年度は七億円を予定いたしております。
○大塚説明員 特定疾病の損害防止事業を全国的に牛、馬について実施しておりますが、これは加入頭数に対して一定の割合で広く実施するということで、共済団体の診療施設はもちろんでございますが、広く開業獣医師等の協力を得まして実施しているところでございます。雇い入れ状況を見てみますと、開業獣医師が雇い入れ獣医師の過半を占めているというのが現況でございます。
こういうようなものをひっくるめまして、政府としては損害防止事業にどれほど力を入れていくかということも大事な問題だと思うのですが、どのような対策を、そしてどのような力の入れ方をしているのか、その点についてお尋ねします。
家畜共済におきまして、八つの病名を特定いたしまして、毎年損害防止事業を実施しております。実施いたします獣医師は、共済団体の家畜診療所の獣医師、そのほか広く開業あるいは農協等の団体、会社等の獣医師を雇い入れて実施する、協調して実施する。
○説明員(船曳哲郎君) いまお話のございました任意共済の特別積立金でございますが、これは損害防止事業の費用など連合会の行う保険事業に関し必要な費用の支払いに充てることができると定められておりまして、その取り崩し使用は連合会の自主的判断の問題であると考えますが、その取り崩し使用する場合には県知事から副申を付しまして、承認申請書が農林省の方に申達されてくることとなっておりますので、私どもといたしますれば