2009-03-18 第171回国会 参議院 本会議 第11号
現行の延滞税の割合は、現在における民間や他の公租公課の遅延損害金等とも比較しても、決して高い水準にあるわけではなく、歴史的にも、シャウプ勧告以来、民間の遅延損害金等をしんしゃくして現行水準まで引き下げてきたものであり、現在でも妥当な水準にあると考えております。 なお、延滞税については、充実した減免措置が設けられており、個々の納税者の状況に応じて配慮が行われているところであります。
現行の延滞税の割合は、現在における民間や他の公租公課の遅延損害金等とも比較しても、決して高い水準にあるわけではなく、歴史的にも、シャウプ勧告以来、民間の遅延損害金等をしんしゃくして現行水準まで引き下げてきたものであり、現在でも妥当な水準にあると考えております。 なお、延滞税については、充実した減免措置が設けられており、個々の納税者の状況に応じて配慮が行われているところであります。
御指摘の延滞税割合、原則一四・六%については、民間や他の公租公課の遅延損害金と比較しても決して高い水準とは言えず、歴史的に見ても、民間の遅延損害金等の同等の水準となるよう現行の水準まで引き下げられた経緯もあることを考えると、いずれにせよ妥当な水準であると思っております。
確かに、その施行前と施行後で状況が大分異なってくるわけではございますが、しかし、その保証の場合はその遅延損害金等にまで保証が及ぶというのが原則になっておりまして、これを当事者間の極度額という責任限度額を定める合意があるがゆえに打ち切れるという、そういう法的な構造になっております。
確かに、日常の用語的には限度額と言った方が分かりやすいのかなとも思うわけでございますが、実は民法では根抵当権につきまして既に極度額と、要するに、抵当権で担保される債権の上限を画する概念として遅延損害金等も含めた上限を極度額と呼んでおりますので、今回の保証契約の制限でも全く同じような性質の上限額でございますので、同じ民法の中で違う言葉を使うとかえって法律としては分かりにくくなるだろうということで、抵当権
具体的に申し上げますと、住宅ローン債権者は住宅に設定された抵当権を有するなど優先的弁済を受ける地位にありますので、住宅ローンの債権の元本、利息、損害金等の減免を強制的に行うことは住宅ローン債権者の利益を不当に害することになります。
そして、そのようにやっている趣旨は、今委員もおっしゃいましたように、片方の普通抵当権の場合、元本しか抵当権は保証できませんけれども、それ以降の、まあ二年分については利息、損害金等が法律上の規定の第二項によって保証できる。
そのほかの問題でございますが、二年分の遅延損害金等の扱いでありますが、仮登記担保権者の権利は競売手続においては抵当権と同じ扱いになっております。そういうことでこの二年分の遅延損害金等に限られるようになっておる規定でございます。
そのおもな内容は、 第一に、根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するために設定することができるものとし、 第二に、根抵当権によって担保せられる債権の範囲については、原則として、一定の種類の取引から生ずる債権に限定するとともに、必要に応じてこれを変更することができるものとし、 第三に、根抵当権者は、確定した元本及び利息損害金等の全部について、極度額を限度として、優先弁済
新聞で見ますと、そういういろいろな賠償金、損害金等は支払わない、こういうふうにおっしゃっておりましたが、業者も今後猛烈な陳情等があるだろうと思いますので、ひとつ、財政がないないとおっしゃっている大蔵省でありますから、そういう面だけ、貸すときはただで貸して、地代その他もほとんど無料に近い、こういうことで優遇をしておきながら、返還するときには多大の賠償金、損害金を払う、立ちのき料を払うということになると
そうだとすれば、いま問題になっているわがほうの李ラインの被害を受けた多くの人たち、あるいはこれが損害金等については、当然要求をし、解決するという、あわせての答弁にもかかわらず、これは李ラインが撤廃されるということであるから、わがほうは要求を引っ込めた。われわれは、韓国の船舶要求と相殺されたと思っていたところ、外務大臣は相殺じゃなくて、李ラインの撤廃の代償としてこれを引っ込めたと言う。
即ち法第十九條に規定されておりますところの各項のうち、請負代金の前金拂、或いは設計変更又は工事中止によるところの損害負担、それから天災その他不可抗力によるところの損害負担、價格の変動或いは変更に基くところの請負代金の額、それから工事の完成後におきまするところの請負代金の支拂時期、それから債務不履行の遅滯その他債務の不履行の場合における遅延利息違約金、その他の損害金等の各項があるのでありますが、この各項