2017-04-25 第193回国会 参議院 経済産業委員会 第7号
次に、原子力損害賠償費用を東電の区域外の、事故と無関係な大手電力会社の電気料金に一般負担金などを上乗せして国民に広く負担させている根拠について、再度確認の意味を込めてお伺いします。松村副大臣、お願いします。
次に、原子力損害賠償費用を東電の区域外の、事故と無関係な大手電力会社の電気料金に一般負担金などを上乗せして国民に広く負担させている根拠について、再度確認の意味を込めてお伺いします。松村副大臣、お願いします。
通常炉の廃炉費用と原子力損害賠償費用についてですが、これらの費用につきましては、新電力のお客様を含め、託送料金で回収することとしています。通常炉の廃炉費用や原子力損害賠償費用の過去分は、本来、原子力事業者が発電コストに含めてみずから最大限の努力で回収すべき費用であると思いますので、託送料金によりこれらの費用を回収するということは、電力システム改革の制度の趣旨と照らして慎重であるべきと考えます。
ここでとても重要なのは、四十年廃炉した場合も、六十年廃炉の予定だったということで、その費用も加わっていく、あるいは、解体引当金の未引き当て分も加わるなど、事故の廃炉費用、損害賠償費用も、一号炉から四号炉まで託送料金にかかわってくる。 これは非常に、本当にわかりづらかったですけれども、引っ張り出してこれだけをつくりましたが、これは村瀬さんの方で、これで確かであるか、まだあるか、お願いいたします。
また、国際的な環境保護意識の高まりの中から、拿捕、抑留等を原因とする油濁損害等であっても、船主に対しまして損害賠償費用が求められているところでございます。 さらに、これら費用を填補する保険への加入を義務づける国際条約、いわゆるバンカー条約、こういったものが発効したことから、条約締結国へ入出港するためには、これら費用を填補する保険への加入が必要となっているところでございます。
今回の法改正において、これまで填補対象としてこなかった拿捕、抑留等による油濁損害等によって生じた損害賠償費用や積み荷損害も填補対象とするとされておりますが、実は、漁期にロシア水域でサンマ漁をするサンマ漁船が私の地元にも三隻ございますので、ロシア当局に臨検や拿捕されるリスクがございます。
○政府参考人(佐藤一雄君) 本法案におきましては、先ほど先生の方から御指摘ございました拿捕、抑留等の事故によって生じた損害賠償費用等に対する填補を既存の保険の種類の中で填補範囲を拡大して対応することとしておるところでございます。
これは損害賠償費用が現時点では確定をしていないといったことによるわけでございますが、今回の試算では、実は感度分析というのを行わさせていただきました。
これは、損害賠償費用、除染費用がもっとふえるかもしれないということで、からにしてあるということでございます。 この費用、ほかの、政府でないシンクタンクなどがどれぐらいの試算をしているのか調べてみますと、最大で六円ぐらいプラスになるものも、大手のシンクタンクでも出ています。これに六円を足してしまうと、ほかの石炭火力ですとかLNG火力、水力、それどころか太陽光の方が安くなってしまう。
これに対しまして、震災後、エネルギー・環境会議のコスト等検証委員会の方で改めて検証がされました、二〇一一年十二月でございますが、こちらの方では、その発電原価に加えまして、損害賠償費用、あるいは御指摘のありました電源立地地域対策交付金等の政策経費、こうした費用も加算をいたしまして、原子力の発電コストにつきましてはキロワットアワー当たり八・九円以上、こういった試算結果になっている、このようなものでございます
この試算は、設備や燃料、維持費など、発電原価のみならず、損害賠償費用を含む事故対応費用、CO2対策費用、政策経費などの社会的費用も加味したものであり、原子力はキロワットアワー当たり八・九円以上と試算されています。その他の主要電源のコストと比較して必ずしも高いコストと試算されたわけではないと承知をしております。
特に、この緊急特別事業計画を認定されて、その前提となっていた計画が認定されたので、八千九百億円の交付国債も投入される、そういうことになったんですから、当面の損害賠償費用の手当てというのはもう完全にできているんですね。あとは具体的に、被災者の皆さんの置かれている立場、心情に思いをはせて、本当に寄り添うように東電がきちっとした対応ができるかどうか、ここにかかっているわけです。
また、おっしゃった原子力の損害賠償費用については、各電力会社がいわゆる一般負担金というものを拠出しておりますが、これも原価に含まれますので、これも料金の上昇圧力になるということです。 委員がおっしゃる見通しなんですけど、電気料金の、これは御案内のとおり電力会社が原価全体を見て申請するかどうかという経営判断事項であります。
それで、この犯罪被害者等基本計画の中にも、公費による弁護士選任、国による損害賠償費用の補償等の是非についての検討という項目はあります。ここにおいて、公費による弁護士選任等々について、検討のための会において検討を進めるんだということが書かれています。 先ほどおっしゃられた二百五十八項目の犯罪被害者等基本計画の中のいろいろな項目の中で、私は、ここは検討がおくれているんじゃないかと思うんですね。
それから、謄写費用についても、国による損害賠償費用の補償というものも必要なんじゃないかという議論もなされているところでございます。 今後、いろいろ多岐な議論がなされていくかと思います。私ども、その推移を関心を持って見ているところでございまして、それも見ながら今後検討させていただきたい、このように考えております。
一方、いわゆる損害賠償の場合でございますが、過去に発注した工事で十四年度の場合をちょっと例に申しますと、二件事例がございまして、具体的に修補を命じた上に、瑕疵の調査費用それから応急対策の費用ということで、損害賠償費用として合計六千三百万円請求したという事例がございます。 それから、いわゆるやり直し工事による経済損益はどのくらいなのかという御質問でございます。
本件につきましては、そのような計算方式でございますので、現実に鉱害がこれから起こるということが予想されます地域における施業案の認可の際、その認可した施業案がどれだけ将来の予想鉱害量を発生するか、それに対してどれだけ損害賠償費用が必要か、その二分の一を積み立てさせる、そういう制度の仕組みになっております。