2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
八 送り付け商法により注文がないのに一方的に送り付けられた商品は、消費者が直ちに処分しても代金支払義務や損害賠償責任を負わないことを分かりやすく消費者に周知すること。 九 関係省庁は、特定商品等の預託等取引契約に関する法律と金融商品取引法や出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律との間に隙間が生じないよう連携して対応すること。
八 送り付け商法により注文がないのに一方的に送り付けられた商品は、消費者が直ちに処分しても代金支払義務や損害賠償責任を負わないことを分かりやすく消費者に周知すること。 九 関係省庁は、特定商品等の預託等取引契約に関する法律と金融商品取引法や出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律との間に隙間が生じないよう連携して対応すること。
今回の、四月からスタートしています新しい基本計画についての専門委員会議が昨年も行われておりますけれども、その資料でも、「軽傷者数について、自動車損害賠償責任保険審議会において、人身事故として警察に届出がなされなかったものであっても、実際負傷したことが確認された場合、自賠責の保険金支払いを行っており、近年、このような支払いが増加している、との指摘がある。」
一方、自動車損害賠償責任保険、いわゆる自賠責保険は、自動車等の運行によって人の生命又は身体が害された場合に交通事故の被害者等に支払われる保険であると承知しておりますけれども、令和元年度中の傷害による損害への自賠責保険支払い件数は、損害保険料率算出機構が公表している統計によれば、百一万八千二百七十四件となっております。
○田村国務大臣 五月十七日の最高裁の判決でありますけれども、建材メーカーの連帯責任を肯定いたしまして、それぞれの建材メーカーについて、損害の発生に対する寄与度に応じた範囲で損害賠償責任を負うと判示されたものと承知をいたしております。
その点、大臣にお伺いしますけれども、最高裁判決で、建材メーカーについて連帯して損害賠償責任を負うと、建材メーカーの共同責任が明確にされた点についてどう考えているのか、お聞かせいただきたいと思います。
また、施設の損傷など第三者への直接的損害については、船主が加入する損害賠償責任保険で填補されることとなります。 さらに、積載されている生鮮食品の劣化など積荷の損害については、荷主が自ら加入する外航貨物海上保険で填補されることになります。 一方、運河の中それから入口において滞留した他船の遅延損害などの間接的損害については、慣習上、船主は責任を負わないこととされております。
その上で、今回、民法上の成年と十八歳以上が位置付けられることによって、民法上の監督義務者の責任追及ができなくなるのではないのかということが今回の少年法改正に当たって指摘をされているわけでありますが、この民法上の成年となった場合、十八歳及び十九歳の者の犯罪に対する損害賠償責任をどのように法律上で担保していくのかということについてお聞かせいただきたいと思います。
いずれにいたしましても、少年法第六十一条に違反する行為が民法上の不法行為を構成する場合には、行為者は損害賠償責任を負うものと考えられるところでございます。
取引デジタルプラットフォーム提供者が正当な理由がなく要請に従わなかった場合に、消費者に対し損害賠償責任を負うかどうかについては、個別の訴訟において具体の事情を基に判断されるべきものでございますけれども、一般論として申し上げれば、消費者に対する損害賠償責任が認められる可能性はあるものと理解しております。
七ページ目の三ポツ目、④と書いてあるところについて申し上げますが、これも若干厳しいことを申し上げるつもりなのですが、もしデジタルプラットフォーマーが要請に従わない場合であって、かつ一般消費者が要請に係る商品を購入して損害が生じたときには、デジタルプラットフォーマーについてはその損害賠償責任を負うべきではないかというふうに考えております。
令和三年四月二十一日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十七号 令和三年四月二十一日 午前十時開議 第一 国務大臣の報告に関する件(米国訪問に 関する報告について) 第二 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任 の制限及び発信者情報の開示に関する法律の 一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送 付) 第三 農業法人に対する
○議長(山東昭子君) 日程第二 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。総務委員長浜田昌良さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔浜田昌良君登壇、拍手〕
平成二十五年、インターネット選挙運動の解禁を内容とする公職選挙法の一部を改正する法律の公布、施行に伴いまして、選挙運動期間中における名誉侵害情報の流通に関する公職の候補等に係る損害賠償責任について特例を新設したものでございます。
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(浜田昌良君) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
当時におきましては、軌道上の第三者損害に対する政府補償制度につきましては、まず一つに、第三者損害賠償責任保険あるいはその補償料負担等の前提によりまして効果が異なってくる、第二に、事業者によって、こうした制度を求める事業者の方、あるいはむしろ入れるべきではないとおっしゃる方というようにお考えが異なることもございまして、具体的な制度化までの環境は熟しているとは言えないということで当時は制度の具体化を見送
金光 修君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○参考人の出席要求に関する件 ○行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信 及び郵政事業等に関する調査 (放送事業者による外資規制違反に関する件) (日本放送協会による聖火リレー中継の音声消 去に関する件) (ツイッター上の偽画像に関する件) ○特定電気通信役務提供者の損害賠償責任
○国務大臣(武田良太君) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
○委員長(浜田昌良君) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。武田総務大臣。
そのため、国庫帰属地が基準を超えて有害物質により汚染されていれば、国は国民の負担において、土壌汚染対策法に基づいて汚染の除去等の措置を行うことになるおそれがあるとともに、この有害物質が近隣の土地に拡散した場合の損害賠償責任を負うおそれがございます。
――――――――――――― 議事日程 第十二号 令和三年四月十三日 午後一時開議 第一 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 令和二年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律案(厚生労働委員長提出) 第三 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 平成二十八年度一般会計歳入歳出決算
令和三年四月十三日(火曜日) ――――――――――――― 議事日程 第十二号 令和三年四月十三日 午後一時開議 第一 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 令和二年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律案(厚生労働委員長提出) 第三 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出
――――◇――――― 日程第一 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(大島理森君) 日程第一、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。総務委員長石田祝稔君。
また、そのまとめに、PF事業者がPF利用者間の取引については一切責任を負わない旨などの免責条項を設けていることが少なくないが、PF事業者は、自身が売主でない場合でも、システムの安全性に関して一定の義務を負い、これを怠った場合は、本来、債務不履行又は不法行為による損害賠償責任を負う、少なくとも、PF利用者が消費者である場合は、PF事業者とPF利用者との間のPF利用契約は消費者契約であり、一切責任を負わないと
先ほど河上先生の方からも、本来的には債務不履行責任、損害賠償責任を負うべきものであるというふうにお話ございましたが、私も、将来的にはそういったことが必要になってこようかと思いますが、しかしながら、現段階におきましては、それ以前にプラットフォーム企業が果たすべき役割があるというふうに思います。
―――――――――― 委員の異動 四月八日 辞任 補欠選任 小倉 將信君 中曽根康隆君 高村 正大君 木村 哲也君 同日 辞任 補欠選任 木村 哲也君 高村 正大君 中曽根康隆君 小倉 將信君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任
内閣提出、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
損害賠償責任。ちゃんとつくらなかったということ。そういう義務を明記すること、それが必要じゃないかな。 保育の実施については、私は、市町村が責任を持つべきだと思うんです。これは、今、コロナの中で本当に明らかになっているんですけれども、やはり公的なものでやるべきなんですよ。公助じゃなくて、公的責任でやるべきなんです。そういったことが、全然、今回の法案にも出てこないし。
○武田国務大臣 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
武部 新君 田畑 裕明君 谷 公一君 鈴木 淳司君 四月六日 辞任 補欠選任 石田 真敏君 高木 啓君 松尾 明弘君 山本和嘉子君 同日 辞任 補欠選任 高木 啓君 石田 真敏君 山本和嘉子君 松尾 明弘君 ――――――――――――― 四月五日 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任
○石田委員長 次に、内閣提出、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。武田総務大臣。 ――――――――――――― 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
ただし、所在等不明共有者は、他の共有者が共有物を単独で使用しているような場合には自己の持分に応じて使用の対価の償還を請求することができますし、共有物を使用している共有者は、使用について善管注意義務を負っておりますので、それに反すれば所在等不明共有者に対し損害賠償責任を負うことになると考えられます。
したがいまして、地方公共団体の職員が職務を行う中で他人に損害を与えてしまって、地方公共団体が被害者に対して国家賠償法に基づく損害賠償責任を負うという場合でありましても、当該職員個人は損害を賠償する責任を負わないと考えられます。