1970-06-10 第63回国会 衆議院 産業公害対策特別委員会 第15号
事実問題としてあっせん委員会は法律関係にお触れになって、しかも触れられておる内容の論理は、結果的にはいま裁判闘争といいますか、訴訟を起こしておる会社が疎明理由として出されておる、たとえばこの四十四年十二月、水俣病の損害賠償請求訴訟事件第二準備書面の内容の中などを見ますと、これは時間的な関係で読み上げませんけれども、全く会社が裁判所に出され主張されておる論理と同じことを、このあっせん案の経過の中でお触
事実問題としてあっせん委員会は法律関係にお触れになって、しかも触れられておる内容の論理は、結果的にはいま裁判闘争といいますか、訴訟を起こしておる会社が疎明理由として出されておる、たとえばこの四十四年十二月、水俣病の損害賠償請求訴訟事件第二準備書面の内容の中などを見ますと、これは時間的な関係で読み上げませんけれども、全く会社が裁判所に出され主張されておる論理と同じことを、このあっせん案の経過の中でお触
○林(義)委員 そこで、いま御説明ございましたような事件、いろいろと特殊の案件、医療とか、薬品とか、あるいは船舶、自動車の構造の問題というのを除きまして、いかゆる公害事件というものは二百三十三件という話でございますが、その事件というのは、おそらく損害賠償請求訴訟事件だろうと私は思います。