1949-04-06 第5回国会 参議院 議院運営委員会 第11号
尚この案件は非常に機微な関係がございまして、先程法制長官から御説明がありましたように、どういう形で交渉が妥結するかということは、ここで申上げる自由を持たないわけでありますが、又日本の置かれておりまする特殊な事態に鑑みまして、こういう問題についてゴールに到達するという場合におきましても、或いは理論的に申しますと、デイレクテイヴで來ることもあり得るし、或いは日本側の一方的な損害賠償請求權の放棄という、宣言
尚この案件は非常に機微な関係がございまして、先程法制長官から御説明がありましたように、どういう形で交渉が妥結するかということは、ここで申上げる自由を持たないわけでありますが、又日本の置かれておりまする特殊な事態に鑑みまして、こういう問題についてゴールに到達するという場合におきましても、或いは理論的に申しますと、デイレクテイヴで來ることもあり得るし、或いは日本側の一方的な損害賠償請求權の放棄という、宣言
第七十二條は、郵便物受取による損害賠償請求權の消滅に關する規定でありますが、郵便物の受取人または差出人は、その郵便物を受取つた後—受取つてしまえば損害賠償の請求をすることができない、また受取を拒まれた場合におきまして、ただいま申し上げた十日の期間内に正當の事由がなく立會のために出頭されない場合には、やはり損害賠償の請求權は消滅するという規定であります。
例えば虐待その他の行爲によつて、不法行爲があつたということが明白である場合には、その不法行爲による損害賠償請求權というものは、この財産分與の他に認めていいのじやないか、というふうに考えておりますので、それは一般の損害賠償として更に財産分與の外に、不法行爲としての損害賠償請求權はあるというふうに考えております。
それから第一條の第二項でありますが、これは國家の公務員に對求償權の規定でありますけれども、これは今の第一條第一項については私は疑問をもつていると同じように、第一條一項は國家機關としての公務員の行為に關する損害賠償請求權でありますが、第一條第二項になると、俄然國家は公務員に對して求償權をもつている。