2009-05-28 第171回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
三十一、加害者の財産の隠匿又は散逸の防止に関する制度を含め多数の消費者に被害を生じさせた者の不当な収益をはく奪し、被害者を救済するための制度の検討に当たっては、いわゆる父権訴訟、適格消費者団体による損害賠償等団体訴訟制度、課徴金制度等の活用を含めた幅広い検討を行うこと。
三十一、加害者の財産の隠匿又は散逸の防止に関する制度を含め多数の消費者に被害を生じさせた者の不当な収益をはく奪し、被害者を救済するための制度の検討に当たっては、いわゆる父権訴訟、適格消費者団体による損害賠償等団体訴訟制度、課徴金制度等の活用を含めた幅広い検討を行うこと。
その具体的な制度設計について、個々の消費者の被害についての請求権を行使する制度にするのか、不当な利得を剥奪するような制度にするのか、こういった制度設計については更に詰めるところが必要かと思いますけれども、損害賠償等団体訴訟制度については、何度も申し上げますとおり是非是非必要ですので、よろしくお願いしたいと思います。
またさらに、被害者救済の方の面ですが、そもそも民主党の消費者団体訴訟法案における損害賠償等団体訴訟、これにつきましては、個々の消費者の意思に基づくことなく、損害賠償等団体訴訟の判決の効力が、勝訴、敗訴を問わず、除外の申し出をしなかった対象者にも及んでしまうものと理解しております。
これは厳格に認定し過ぎているせいではないかと思いまして、どこに着目をしたかといいますと、そこの団体が、今適切に差しとめ請求や損害賠償等団体訴訟を行うことができるかどうかということをチェックすればいいと考えまして、そのためには過去の活動実績が二年なきゃいけないとかいうのはちょっと、そういう要件を課さなくても、適切にできる団体であればいい。
○野田国務大臣 民主党案の消費者団体訴訟法案、これは適格消費者団体による損害賠償等団体訴訟を導入しようとするものと認識しています。
しかし、残念ながら、業者の方が、その損害額といいますか、その補てんに応じないというようなケースの場合、もちろん、いろいろなADRの機関を通じてということもあるかもしれませんが、応じていただけない、任意で応じていただけないという結論の場合には、私どもは、適格消費者団体による損害賠償等団体訴訟という制度を用意いたしております。
これと同時並行的に、消費者権利官は、適格消費者団体に一連の情報を迅速に提供し、その情報に接した適格消費者団体が損害賠償等団体訴訟を提起することになります。その結果、被害者には消費者権利官の申し立てを受けて発せられた財産保全命令によって凍結されていた財産から賠償金が支払われ、可及的速やかにその被害が回復されることになったと考えます。
第一に、適格消費者団体は、現行法の差しとめ請求に加えて、共同の利益を持つ多数の消費者の損害の救済のために、裁判所の許可を得て、みずから損害賠償等団体訴訟を行うことができるとしています。 また、損害賠償等団体訴訟の確定判決等に基づいて、弁済として受領した財産を当該消費者に配当できることとしています。
具体的には、第一に、消費者権利官は、適格消費者団体による損害賠償等団体訴訟に先立ち、事業者の財産の処分を禁ずる財産保全命令を裁判所に申し立てることができるものとし、悪徳事業者等の財産の散逸を防止することができるようにしております。
第一に、適格消費者団体は、現行法の差しとめ請求に加えて、共同の利益を持つ多数の消費者の被害の救済のために、裁判所の許可を得て、みずから損害賠償等団体訴訟を行うことができるとしています。また、損害賠償等団体訴訟の確定判決等に基づいて、弁済として受領した財産を当該消費者に配当できることとしています。
そのことを踏まえまして、せっかく導入をする消費者団体訴訟制度ですから、民主党案といたしましては、適格消費者団体に消費者を代表して損害賠償等団体訴訟を追行する権限を付与いたしまして、この結果として支払われた金銭をそれぞれの被害者に配当することで消費者被害の救済を図ることとしております。
そこで、民主党では、被害を受けた消費者の立場に立って、適格消費者団体が損害賠償等団体訴訟を追行できる仕組みを提案いたしました。 さらに、悪質な事業者の監視や取り締まり、被害を受けた消費者救済のためには、従来のように行政ばかりに頼るのではなく、消費者の立場から、市場の監視者として、被害救済の支援者として、消費者団体の役割をこれまで以上に積極的に評価することも必要です。
第二に、適格消費者団体が損害賠償等団体訴訟を追行し、これに係る確定判決等に基づいて支払われた金銭等を配当できることが特徴です。 政府案は、こうした制度の導入を見送っており、個々の消費者被害の救済に消極的な姿勢であるのに対し、民主党案では、被害の救済の実効性の確保を図る内容としております。 第三に、適格消費者団体の登録等の制度について所要の規定を整備しております。
まず、損害賠償等団体訴訟制度の必要性についてですが、消費者団体訴訟制度は、二〇〇〇年に消費者契約法ができたときから課題になっていたもので、当時、商工委員会での附帯決議にも明記をされています。当初、昨年の通常国会に政府案が出されると言われていましたが、一年おくれて、ようやくこの国会に政府案が提出されました。